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少額領収書等の閲覧及び写しの交付について
少額領収書等の閲覧及び写しの交付について
少額領収書等の閲覧及び写しの交付について
愛媛県選挙管理委員会届出分の国会議員関係政治団体については、政治資金規正法第19条の16の規定により、政治資金収支報告書に係る少額領収書等(人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等)の写しの開示請求(閲覧又は写しの交付)を愛媛県選挙管理委員会にすることができます。
なお、開示請求ができるのは、請求対象の年の収支報告書が公表された日から3年間に限られます。ただし、開示請求時点で既に解散している国会議員関係政治団体の少額領収書等については、請求の対象とすることはできません。
また、本県に主たる事務所を置く国会議員関係政治団体であっても、複数の都道府県で活動をしている団体については、総務大臣に対し、少額領収書等の開示請求を行うこととなります。
開示請求の流れ
(1)開示請求者は、愛媛県選挙管理委員会に対し開示請求書を提出します。
少額領収書等の写しの開示請求書 [Wordファイル/17KB]
(2)開示請求を受けた愛媛県選挙管理委員会は、開示請求があった日から10日以内に、国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、少額領収書等の写しの提出を命令します。
(3)国会議員関係政治団体の会計責任者は、提出命令があった日から原則20日以内に、少額領収書等の写しを愛媛県選挙管理委員会に提出します。
(4)愛媛県選挙管理委員会は、少額領収書等の写しの提出があった日から原則30日以内に開示決定し、開示請求者にその旨を通知します。通知を受けた開示請求者は、開示の実施方法(閲覧又は写しの交付)や実施希望日等を「開示の実施方法等申出書」により申し出ていただき、それにより実際に開示することとなります。
開示手数料について
閲覧の場合は無料です。
写しの交付を希望される場合は、愛媛県手数料条例に基づき、交付を希望される媒体に応じて、以下の手数料が必要となります。また、郵送での送付を希望される場合は、送料の実費も必要となります。
- 紙への複写を希望される場合:複写1枚につき10円(両面にコピーした場合は片面を1枚として算定します。)
- CD-Rへの複写を希望される場合:複写1枚につき10円+CD-R代60円
- DVD-Rへの複写を希望される場合:複写1枚につき10円+DVD-R代70円