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公衆浴場

ページID:0005905 更新日:2022年10月21日 印刷ページ表示
  1. 公衆浴場の営業許可について
  2. 変更届出について
  3. 休業について
  4. 廃業及び営業の一部廃止について
  5. 法人の合併(分割)による承継について
  6. 相続による承継について

 各種様式はこちら

1 公衆浴場の営業許可について

 保健所に営業許可申請書を提出し法律で定められた基準等に合致するかの検査を受けなければなりません。

構造設備の基準

 審査基準はこちら

管理基準

 衛生管理基準について[PDFファイル/426KB]

<書類>提出が必要な書類

 施設基準に適合していない場合は許可になりません。着工する前に、設計図書等を持参して施設基準等に合致するか相談してください。具体的な提出書類等の説明を行いますので、あらかじめご連絡ください。

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の構造施設の概要を記載した書類
  • 申請手数料¥22,000
  • 申請施設の平面図、断面図
  • 定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書(法人での申請をする場合)
  • 公衆浴場を設置しようとする土地又は建物が他人の所有の場合にあっては、その所有者の承諾書
  • 敷地周囲300メートルに至る区画内の主要道路および建築物を表示し、隣接浴場との最短距離を実測記入した見取図
  • 原水の水質検査結果(水道水以外の湯水を浴槽水として使用する場合)
  • 管理者を置く場合にあっては、管理者の承諾書

 原水の水質検査は保健所でも受付しております。

 検査の詳細については、お問い合わせください

2 変更届出について

 許可申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、公衆浴場営業申請書記載事項変更届出書を提出してください。

 変更事項によっては必要な物があります。以下の個別の事項を参考にしてください。

 また、以下の(1)及び(2)の場合には、許可証を再発行いたしますので、現在お持ちの許可証も必要になります。

(1)営業者の氏名や名称(屋号)が変更になった場合

 営業者が婚姻等により氏名等が変更になった場合、名称(屋号)が変更になった場合、法人の名称や代表者が変更された場合です。

 営業者が他の人に変わる場合や個人から法人に変更された場合は、新たに許可申請が必要となります(現在の公衆浴場営業許可については廃止届出が必要)。

 変更事項を証明する書類(個人の場合は戸籍抄本等、法人の場合は登記事項証明書等)が必要になります。

(2)営業者の住所に変更があった場合

 営業者が引越し等で、住所(住んでいる場所であって、公衆浴場の所在地ではありません)が変更になった場合や、法人の本店所在地(公衆浴場の所在地ではありません)が変更になった場合です。

 公衆浴場の所在地が移転した場合は、新たに許可申請が必要となります(現在の公衆浴場については廃止届出が必要)。

 変更事項を証明する書類(個人の場合は現住所が確認できる公的機関発行の書類、法人の場合は登記事項証明書等)が必要になります。

(3)公衆浴場の構造を変更した場合

 軽微な構造の変更の場合です。公衆浴場の平面図(変更前、変更後)が必要となります。

 大規模の変更(変更内容・程度にもよる)の場合は、新たに許可申請が必要な場合があります(現在の公衆浴場については廃止届出が必要)ので、事前にご相談ください。

3 休業について

 休業した場合には、公衆浴場営業停止届書を提出してください。

4 廃業及び営業の一部廃止について

 廃業した場合には、公衆浴場営業廃止届書を提出してください。届書と共に営業許可証も返納していただくことになります。

 営業の一部を廃止した場合には、「廃止した施設の状況を示す図面」を添えて、公衆浴場営業の一部廃止届書を提出してください。

5 承継について

 次の場合は承継届を提出してください。
 (1)事業譲渡により、開設者の地位を承継した場合
 (2)開設者が死亡し、ご子息等が相続により開設者の地位を承継した場合
 (3)法人の合併又は分割により、開設者の地位を承継する場合

<書類>提出が必要な書類

​ (1)事業譲渡による承継の場合

  • 譲渡による公衆浴場承継届書
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(届出者が法人の場合)


 (2)相続による承継の場合

  • 相続による公衆浴場承継届書
  • 同意書
  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し


 (3)法人の合併又は分割による承継の場合

  • 合併(分割)による公衆浴場承継届書
  • 営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書


生活衛生係0895-28-6108(内線265)
E-mailnan-skt-eisei@pref.ehime.lg.jp

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