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クリーニング所

ページID:0005903 更新日:2023年2月7日 印刷ページ表示
  1. クリーニング所の新規開設について
  2. クリーニング師試験について
  3. クリーニング師免許申請について
  4. クリーニング師免許の再交付・変更・返納について
  5. クリーニング所の廃止について
  6. 届出事項の変更について
  7. 承継について

 各種様式はこちら

1クリーニング所の新規開設について

 保健所に開設届等を提出し法律で定められた基準等に合致するかの使用前検査を受けなければなりません。

<基準>(使用前検査の確認事項)

 審査基準はこちら

<書類>提出が必要な書類

 開店予定が決まったら、開設予定日等についてご連絡ください。

 書類提出後確認検査を行いますので、開店予定日に間に合うように、検査手数料16,000円を添えて、保健所へ提出願います。

  • クリーニング所営業届
  • クリーニング所検査申請書
  • クリーニング所の所在地を示す周囲100メートルの見取図
  • クリーニング所の構造及び設備を記載した平面図
  • 法人にあっては、登記事項証明書
  • クリーニング師免許証(業務に従事するクリーニング師全員分)
  • 他にクリーニング所を開設している場合には、その名称、所在地、従業者数、クリーニング師の氏名を記載した書類
  • 申請手数料¥16,000

 地図、平面図はコピーを添付してもらってもかまいません。

2クリーニング師試験について

受験資格

 学校教育法第47条に規定する方(高等学校の入学資格のある方)

試験の日程

 お問合せください。0895-22-5211(内線265)

必要書類等

  • 願書
  • 履歴書
  • 写真(手札形とし、出願前6月以内に正面で撮影したもの)
  • 最終学校卒業(終了)証明書
  • 最終学校卒業以降に、氏名に変更があった場合は戸籍抄本(謄本でも可)
  • 手数料8,100円(愛媛県収入証紙、証紙は保健所内で購入できます)

 受験願書の提出先は、住所地を管轄する保健所(県外の方は県庁)です。
 宇和島保健所では、宇和島市、北宇和郡、南宇和郡にお住まいの方となります。

3クリーニング師免許申請について

申請資格

 クリーニング師試験を受験し合格した方

必要書類等

  • クリーニング師免許申請書
  • 戸籍抄本(謄本でも可)
  • 手数料5,600円(愛媛県収入証紙、証紙は保健所内で購入できます)

 申請書の提出先は、住所地を管轄する保健所(県外の方は県庁)です。宇和島保健所では、宇和島市、北宇和郡、南宇和郡にお住まいの方となります。

 申請書の受付は随時、受付から免許証をお渡しするまでには2週間程度かかります。

4クリーニング師免許の再交付・変更・返納について

再交付

 免許証が破れたり汚れた場合、又は紛失した時には、1ヶ月以内に再交付申請をしてください(破れたり汚れた場合にはその免許証を再交付申請といっしょに提出してください)。また、再交付を受けた後に、紛失した免許証を発見した場合には、5日以内に届出てください。

 必要書類等

  • クリーニング師免許証再交付申請書
  • クリーニング師免許証(破れたり汚れた場合)
  • 手数料¥3,400

 各種様式はこちら免許証に記載されている本籍又は氏名が変更になった場合には、10日以内に免許証訂正申請をしてください。

変更

 免許証に記載されている本籍又は氏名が変更になった場合には、10日以内に免許証訂正申請をしてください。

 必要書類等

  • クリーニング師免許証訂正申請書
  • クリーニング師免許証
  • 戸籍抄本(又は戸籍謄本)
  • 手数料¥2,900

返納

  • クリーニング師免許証返納届書
  • クリーニング師免許証

5クリーニング所の廃止について

 現在、開設しているクリーニング所をやめる場合、クリーニング所営業廃止届出書を提出してください。

<書類>提出が必要な書類

  • クリーニング所営業廃止届
  • クリーニング所検査確認証(紛失した場合は紛失届が必要です)

 開設者が死亡等により記入できない場合は、親族等の方が記入してください。

6届出事項の変更について

 クリーニング所開設時に提出していただいた開設届の記載内容に変更が生じた場合、クリーニング所届出事項変更届出書を提出してください。また、以下の(1)及び(2)の場合には、クリーニング所検査確認証を再発行いたしますので、現在お持ちの検査確認証も必要になります。

(1)営業者の氏名や名称(屋号)が変更になった場合

 開設者が婚姻等により氏名等が変更になった場合、店舗名(屋号)が変更になった場合、法人の名称や代表者が変更された場合です。

 開設者が他の人に変わる場合や個人から法人に変更された場合は、新たに営業届出(検査申請)等の提出が必要となります(その場合、現在のクリーニング所については廃止届出が必要)。

 変更事項を証明する書類(個人の場合は戸籍抄本等、法人の場合は登記事項証明書等)が必要になります。

(2)営業者の住所に変更があった場合

 営業者の住所(住んでいる場所であって、クリーニング所の所在地ではありません)が変更(引越し)になった場合、法人の本店所在地(クリーニング所の所在地ではありません)が変更になった場合です。

 変更事項を証明する書類(個人の場合は現住所が確認できる公的機関発行の書類、法人の場合は登記事項証明書)が必要になります。

(3)クリーニング所の構造を変更した場合

 軽微な構造の変更の場合です。クリーニング所の平面図(変更前、変更後)が必要となります。

 大規模の変更(変更内容・程度にもよる)の場合は、新たに営業届出(検査申請)等の提出が必要な場合があります(その場合、現在のクリーニング所については廃止届出が必要)ので、事前にご相談ください。

(4)新たにクリーニング師等を雇用した場合

 クリーニング師の新規雇用の場合には、クリーニング師免許証が必要になります。

7承継について

 次の場合は承継届を提出してください。
 (1)事業譲渡により、開設者の地位を承継した場合
 (2)開設者が死亡し、ご子息等が相続により開設者の地位を承継した場合
 (3)法人の合併又は分割により、開設者の地位を承継する場合

<書類>提出が必要な書類

 (1)事業譲渡による承継の場合

  • 譲渡によるクリーニング所承継届
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 営業を承継した法人の登記事項証明書(届出者が法人の場合)
  • 他にクリーニング所を開設、又は無店舗取次店を営んでいる場合は、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号、従事者数、クリーニング師の氏名を記載した書類


 (2)相続による承継の場合

  • 相続によるクリーニング所承継届
  • 同意書
  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 他にクリーニング所を開設、又は無店舗取次店を営んでいる場合は、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号、従事者数、クリーニング師の氏名を記載した書類


 (3)法人の合併又は分割による承継の場合

  • 合併(分割)によるクリーニング所承継届
  • 営業を承継した法人の登記事項証明書
  • 他にクリーニング所を開設、又は無店舗取次店を営んでいる場合は、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号、従事者数、クリーニング師の氏名を記載した書類


生活衛生係0895-22-5211(内線265)
E-mailnan-skt-eisei@pref.ehime.lg.jp

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