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理容所

ページID:0005901 更新日:2023年2月9日 印刷ページ表示
  1. 理容所の新規開設について
  2. 理容師免許等の変更・紛失について
  3. 理容所の廃止について
  4. 届出事項の変更について
  5. 承継について

 各種様式はこちら

1理容所の新規開設について

 保健所に開設届等を提出し法律で定められた基準等に合致するかの使用前検査を受けなければなりません。

基準(使用前検査の確認事項)

 審査基準はこちら

<書類>提出が必要な書類

 開店予定が決まったら、開設予定日等についてご連絡ください。

 書類提出後に確認検査を行いますので、開店予定日に間に合うように、検査手数料16,000円を添えて保健所へ提出願います。

  • 理容所開設届(付近の地図、理容所平面図を含む)
  • 理容所検査申請書
  • 申請手数料¥16,000
  • 診断書(理容師全員)
  • 理容師免許証(理容師全員)
  • (理容師が2名以上いる場合には)管理理容師の講習会修了証(管理理容師1名)
  • 外国人にあっては、住民票の写し(国籍等を記載したもので個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
  • 法人にあっては、登記事項証明書

 地図、平面図はコピーを添付してもらってもかまいません。

2理容師免許等の変更・紛失について

  • 理容師免許証(管理理容師講習会修了証)を紛失した場合
  • 理容師免許証(管理理容師講習会修了証)に記載された氏名や本籍地(都道府県名)が変更となった場合

 それぞれ申請が必要となります。

 申請先は、「公益財団法人理容師美容師試験研修センター」になります。

 公益財団法人理容師美容師試験研修センターホームページ<外部リンク>

 理容所の開設時に、保健所に提出する開設届出書等には、理容師免許証(管理理容師講習会修了証)が必要となりますが、免許証等を紛失(氏名変更)等があった場合には、「公益財団法人理容師美容師試験研修センター」に免許証等の再交付(書換交付)等をすると同時に、再交付(書換交付)等の申請証明書の交付を申し出てください。その場合には、保健所に提出する開設届出書等には、理容師免許証に代えて、上記の再交付等の申請証明書を提出して頂くこととなります。

3理容所の廃止について

 現在、開設している理容所をやめる場合、理容所廃止届出書を提出してください。

<書類>提出が必要な書類

  • 理容所廃止届
  • 理容所検査済証(紛失した場合は紛失届が必要です)

 開設者が死亡等により記入できない場合は、親族等の方が記入してください。

4届出事項の変更について

 理容所開設時に提出していただいた開設届の記載内容に変更が生じた場合、理容所届出事項変更届出書を提出してください。

 理容所届出事項変更届出書以外にも、変更事項によっては必要な物があります。以下の個別の事項を参考にしてください。また、以下の(1)及び(2)の場合には、理容所検査済証を再発行いたしますので、現在お持ちの検査済証も必要になります。

(1)開設者の氏名や名称(屋号)が変更になった場合

 開設者が婚姻等により氏名等が変更になった場合、店舗名(屋号)が変更になった場合、開設者が法人の場合で法人の名称や代表者が変更された場合です。

 開設者が他の人に変わる場合や個人から法人に変更された場合は、新規の開設となります(現在の理容所については廃止届出が必要)。

 変更事項を証明する書類(個人の場合は戸籍抄本等、法人の場合は登記事項証明書等)が必要になります。

(2)開設者の住所に変更があった場合

 開設者の住所(住んでいる場所であって、理容所の所在地ではありません)が変更になった(引越しした)場合、開設者が法人の場合で法人の本店所在地(理容所の所在地ではありません)が変更になった場合です。

 理容所の所在地が移転した場合は、新規の開設となります(現在の理容所については廃止届出が必要)。

 変更事項を証明する書類(個人の場合は現住所を確認できる公的機関発行の書類、法人の場合は登記事項証明書)が必要になります。

(3)理容所の構造を変更した場合(軽微な構造変更)

 理容所の平面図(変更前、変更後)が必要となります。

 大規模の変更(変更内容・程度にもよる)の場合は、新規の開設となります(現在の理容所については廃止届出が必要)ので、事前にご相談ください。

(4)新たに理容師を雇用した場合

 新たに雇用した理容師の免許証及び健康診断書が必要です。

(5)管理理容師を変更した場合

 新たに管理理容師になった方の管理理容師の講習会修了証が必要です。

5承継について

 次の場合は承継届を提出してください。
 (1)事業譲渡により、開設者の地位を承継した場合
 (2)開設者が死亡し、ご子息等が相続により開設者の地位を承継した場合
 (3)法人の合併又は分割により、開設者の地位を承継する場合

<書類>提出が必要な書類

 (1)事業譲渡による承継の場合

  • 譲渡による理容所承継届
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 営業を承継した法人の登記事項証明書(届出者が法人の場合)
  • 届出者が外国人の場合にあっては、住民票の写し

 
 (2)相続による承継の場合

  • 相続による理容所承継届
  • 同意書
  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し

 
 (3)法人の合併又は分割による承継の場合

  • 合併(分割)による理容所承継届
  • 営業を承継した法人の登記事項証明書

管内市町ホームページ

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