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特定建築物に関する手続き(八幡浜保健所)

ページID:0009412 更新日:2021年3月5日 印刷ページ表示

A.特定建築物とは

特定建築物とは、次に示す建築物です。

ビル管法定義

建築物

床面積

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、下記に示す以外の学校(研修所を含む)

3,000平方メートル以上

学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園)

8,000平方メートル以上

B.特定建築物の届出の手続きについて

特定建築物の所有者(所有者以外で全部の管理の権原を持っている者があるときは、権原を有する者(以下「特定建築物所有者等」といいます。)は、当該特定建築物が使用された日から1ヶ月以内に、次の事項を、保健所に届け出てください。

  • 特定建築物の名称
  • 特定建築物の所在場所
  • 特定建築物の用途
  • 特定建築物の延べ面積
  • 特定建築物の構造設備の概要
  • 特定建築物所有者等の氏名及び住所(法人の場合:名称、事務所所在地、代表者の氏名)
  • 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号(その者が他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術である場合は、その特定建築物の名称及び所在場所)
  • 特定建築物が使用される(該当する)に至った年月日

1.届出時に必要な書類

  • 1)特定建築物届出書
    必要事項を記入のうえ、提出してください。
  • 2)建築物環境衛生管理技術者免状の写し
    提出時、建築物環境衛生管理技術者免状を持参していただく必要があります。
  • 3)特定建築物の平面図、立面図及び、給水・排水の配管系統図
    特定建築物の構造設備を明らかにするための書類を提出していただきます。
  • 4)その他
    法人の場合、代表者名等を確認するために、登記簿謄本の写し、又は、会社の定款を提出していただく必要があります。

2.様式

C.届出事項変更に関する手続きについて

特定建築物使用(該当)時に提出していただいた届出書の記載内容に変更が生じた場合、その日から1箇月以内に特定建築物届出事項変更届出書を提出していただなくてはなりません。

1.届出時に必要な書類

1)特定建築物届出事項変更届の提出

変更事項、変更理由、変更年月日等を記入のうえ提出してください。

添付書類

変更事項を証明する書類を添付していただく必要があります。

たとえば、施設の構造に変更があった場合は、新たな図面等を添付していただく必要があります。また、建築物環境衛生管理技術者の変更があった場合は、新たな当該技術者免状の写しを添付していただく必要があります。

添付書類の詳細については、その都度、保健所に問い合わせ下さい。

2.様式

D.建築物環境衛生管理について(参考資料)

特定建築物は、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をしなければなりません。当該管理基準は、次のとおりです。

1.空気環境の調整の基準は次のとおりです。

1)空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度、流量を調節して供給、排出することができる設備)を設けている場合、以下の維持管理を行い、居室が下記に示す基準(表1)に適合するように空気を調節して供給しなければなりません。

  • 空気浄化装置のろ材又は集じん部の汚れの状況、ろ材の前後の気圧差等を定期的に点検し、必要に応じ、ろ材又は集じん部の性能検査、ろ材の取替え等を行う。
  • 冷却加熱装置は、運転開始時及び運転期間中、適宜、コイル表面の汚れの状況等を点検し、必要に応じ、コイルの洗浄又は取替えを行う。
  • 加湿減湿装置は、運転開始時及び運転期間中、適宜、コイル表面、エリミネータ等の汚れ、損傷等及びスプレーノズルの閉塞状況を点検し、必要に応じ、洗浄、補修等を行う。
  • ダクトは、定期的に吹き出し口周辺及び吸い込み口周辺を清掃し、必要に応じ、補修を行う。
  • 送風機及び排風機は、定期的に送風量、排風量の測定及び作動状況を点検する。
  • 冷却塔は、集水槽、散水装置、充てん材、エリミネータ等の汚れ、損傷等並びにボールタップ及び送風機の作動状況を定期的に点検する。
  • 自動制御装置は、隔測温湿度計の検出部の障害の有無を定期的に点検する。

表1

ビル管法空気調和基準

項目

基準

浮遊粉じんの量

0.15mg/立方メートル以下

一酸化炭素の含有率

10ppm以下(特別の事情がある場合:20ppm以下)

二酸化炭素の含有率

1000ppm以下

温度

17℃から28℃

居室温度を外気温度より低くする場合、その差を著しくしないこと。

相対湿度

40%から70%

気流

0.5m/秒以下

ホルムアルデヒド量

0.1mg/立方メートル以下

2)機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備)を設けている場合、以下の維持管理を行い、居室が下記に示す基準(表2)に適合するように空気を調節して供給しなければなりません。

  • 空気浄化装置のろ材又は集じん部の汚れの状況、ろ材の前後の気圧差等を定期的に点検し、必要に応じ、ろ材又は集じん部の性能検査、ろ材の取替え等を行う。
  • ダクトは、定期的に吹き出し口周辺及び吸い込み口周辺を清掃し、必要に応じ、補修を行う。
  • 送風機及び排風機は、定期的に送風量、排風量の測定及び作動状況を点検する。

表2

ビル管法機械換気基準

項目

基準

浮遊粉じんの量

0.15mg/立方メートル以下

一酸化炭素の含有率

10ppm以下(特別の事情がある場合:20ppm以下)

二酸化炭素の含有率

1000ppm以下

気流

0.5m/秒以下

ホルムアルデヒド量

0.1mg/立方メートル以下

3)表1及び表2の測定方法は、次のとおりです。

特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で、次の表3の右欄に掲げる測定器(これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて行わなければなりません。

表3

ビル管法測定器

項目

測定器

浮遊粉じんの量

グラスファイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重力法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として校正された機器

一酸化炭素の含有率

検知管方式

二酸化炭素の含有率

検知管方式

温度

温度計(0.5℃目盛)

相対湿度

乾湿球湿度計(0.5℃目盛)

気流

風速計
(0.2m/s以上の気流が測定可能なもの)

ホルムアルデヒド量

2・4ージニトロフェニルヒドラジン捕集ー高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4ーアミノー3ーヒドラジンー5ーメルカプトー1・2・4ートリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器

浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率は、1日の使用時間中の平均値により判定します。

次の項目は、2ヶ月以内に1回、定期的に測定しなくてはなりません。

ビル管法定期測定

設置設備

測定項目

空気調和設備

  • 浮遊粉じんの量
  • 一酸化炭素の含有率
  • 二酸化炭素の含有率
  • 温度
  • 相対湿度
  • 気流

機械換気設備

  • 浮遊粉じんの量
  • 一酸化炭素の含有率
  • 二酸化炭素の含有率
  • 気流

特定建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、当該建築等を行った階層の居室におけるホルムアルデヒド量を、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する6月1日から9月30日までの期間中に1回、測定しなければなりません。

4)空気調和設備を設置している場合は、居室内の空気汚染を防止するため次の措置をしなければなりません。

  • 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法に規定する水質基準に適合させるための必要な措置を行う。
  • 冷却塔及び冷却水は、冷却塔の使用開始時及び使用開始後、1ヶ月以内に1回、定期的に、汚れの状況を点検し、必要に応じ、清掃及び換水等を行う。
  • 加湿装置は、使用開始時及び使用開始後、1ヶ月以内に1回、定期的に、汚れの状況を点検し、必要に応じ、清掃等を行う。
  • 空気調和設備内の排水受けは、使用開始時及び使用開始後、1ヶ月以内に1回、定期的に、汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、清掃等を行う。
  • 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、1年以内に1回、定期的に行う。

2.給水及び排水の管理の基準は次のとおりです。

1)給水設備を設けて、飲用、炊事用、浴用等の目的で水を供給する場合は、水質基準に適合する水を供給するため次の措置をしなければなりません。

水に含まれる残留塩素が次(表4)に示す含有率以上に保持しなくてはなりません。

表4

ビル管法水質飲用等

項目

基準値

測定回数

遊離残留塩素

通常時:0.1mg/リットル

汚染時:0.2mg/リットル

7日以内に1回

結合残留塩素

通常時:0.4mg/リットル

汚染時:1.5mg/リットル

貯水槽への有害物、汚水等の混入防止の措置を行わなくてはなりません。

水源として水道水を使用する飲料水を供給する場合は、次(表5)の項目の水質検査を行わなくてはなりません。

表5

ビル管法水質水道水

項目

基準値

測定回数

一般細菌

1mlの検水で形成される集落数が100以下であること

6ヶ月以内に1回

大腸菌

検出されないこと。

鉛及びその化合物

0.01mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/L以下

塩化物イオン

200mg/L以下

蒸発残留物

500mg/L以下

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

3mg/L以下

pH値

5.8以上8.6以下

異常でないこと

臭気

異常でないこと

色度

5度以下

濁度

2度以下

鉛及びその化合物 鉛の量0.01mg/L以下

6ヶ月以内に1回
(1回省略可)

亜鉛及びその化合物 亜鉛の量1.0mg/L以下
鉄及びその化合物 鉄の量0.3mg/L以下
銅及びその化合物 銅の量1.0mg/L以下
蒸発残留物 500mg/L以下

シアン化物イオン及び
塩化シアン

シアンの量0.01mg/L以下

1年に1回
(6月1日から9月30日までの期間)

塩素酸 0.6mg/L以下

クロロ酢酸

0.02mg/L以下

クロロホルム

0.06mg/L以下

ジクロロ酢酸

0.03mg/L以下

ジブロモクロロメタン

0.1mg/L以下

臭素酸

0.01mg/L以下

総トリハロメタン

0.1mg/L以下

トリクロロ酢酸

0.03mg/L以下

ブロモジクロロメタン

0.03mg/L以下

ブロモホルム

0.09mg/L以下

ホルムアルデヒド

0.08mg/L以下

水源として地下水等(水道水以外)を使用する飲料水を供給する場合は、給水開始前に、水質基準省令に定めるすべての項目について水質検査を行うとともに、次の項目(表6)の水質検査を行わなくてはなりません。

表6

ビル管法水質地下水

項目

基準値

測定回数

一般細菌

1mlの検水で形成される集落数が100以下であること

6ヶ月以内に1回

大腸菌

検出されないこと。

亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/L以下

塩化物イオン

200mg/L以下

蒸発残留物

500mg/L以下

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

3mg/L以下

pH値

5.8以上8.6以下

異常でないこと

臭気

異常でないこと

色度

5度以下

濁度

2度以下

鉛及びその化合物 鉛の量0.01mg/L以下

6ヶ月以内に1回
(1回省略可)

亜鉛及びその化合物 亜鉛の量1.0mg/L以下
鉄及びその化合物 鉄の量0.3mg/L以下
銅及びその化合物 銅の量1.0mg/L以下
蒸発残留物 500mg/L以下

シアン化物イオン及び
塩化シアン

シアンの量0.01mg/L以下

1年以内に1回
(6月1日から9月30日までの期間))

塩素酸 0.6mg/L以下

クロロ酢酸

0.02mg/L以下

クロロホルム

0.06mg/L以下

ジクロロ酢酸

0.03mg/L以下

ジブロモクロロメタン

0.1mg/L以下

臭素酸

0.01mg/L以下

総トリハロメタン

0.1mg/L以下

トリクロロ酢酸

0.03mg/L以下

ブロモジクロロメタン

0.03mg/L以下

ブロモホルム

0.09mg/L以下

ホルムアルデヒド

0.08mg/L以下

四塩化炭素

0.002mg/L以下

3年以内に1回

シスー1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

ジクロロメタン

0.02mg/L以下

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下

トリクロロエチレン

0.01mg/L以下

ベンゼン

0.01mg/L以下

フェノール類

(フェノールの量に換算して)0.005mg/L以下

供給する水に水の色、濁り、臭い、味等の異常が認められた場合は、必要な項目の検査を行って下さい。

水源に地下水等を使用している場合は、水質の変化、その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがある場合は、必要な項目の検査を行って下さい。

貯水槽の清掃を、1年以内に1回行わなければなりません。

給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、関係者に周知しなくてはなりません。

貯水槽の清掃は、次のとおり行って下さい。

  • 受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行って下さい。
  • 貯水槽内の沈でん物質、浮遊物質、壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行って下さい。
  • 貯水槽清掃後、塩素剤を用いて2回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後、塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないようにします。
  • 貯水槽の水張り終了後、貯水槽内等の水の水質試験を行い、次(表7)の基準を満たしていることを確認してください。基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講じて下さい。

表7

ビル管法水質貯水槽

項目

基準値

残留塩素含有率

遊離残留塩素:0.2mg/リットル以上
(結合残留塩素:1.5mg/リットル以上)

色度

5度以下

濁度

2度以下

臭気

異常でないこと

異常でないこと

  • 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理して下さい。

貯水槽等飲料水に関する設備の点検、補修は、次のとおり行って下さい。

  • 貯水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。
  • 塗料や充てん剤により、被覆等の補修を行う場合は、塗料や充てん剤を十分に乾燥させた後、水洗い、消毒を行い、貯水槽の水張り終了後、表7の項目について水質検査して下さい。
  • 貯水槽の水漏れ、外壁の損傷、さび・腐食の有無、マンホールの密閉状態を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。
  • 水抜き管、オーバーフロー管の排出口空間及び、通気管等に取り付けられた防虫網を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。
  • ボールタップ、フロートスイッチ、電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁、塩素滅菌器の機能等を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。
  • 給水ポンプの揚水量、作動状況を定期的に点検して下さい。
  • 貯湯槽は、循環ポンプによる水の撹拌、滞留水の排出を定期的に行い、均一な温度に維持して下さい。

飲料水系配管の損傷、さび、腐食、水漏れの有無を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。

衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することで、逆サイホン作用による汚水等の逆流、吸入のおそれの有無を点検し、必要に応じ、適切な措置を講じて下さい。

飲料水系配管の洗浄は、次のとおり行って下さい。

  • 飲料水系配管の洗浄に用いた水、砂等を完全に排除し、これらを関係法令に基づき、適切に処理して下さい。
  • 飲料水系配管の洗浄終了後、給水を開始するときは、表5に示す項目が基準に満たしているか水質検査を行い、基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講じて下さい。
  • 防錆剤は、赤水等による配管の布設替え等が行われるまでの応急対策して使用して下さい。また、使用する場合は、適切な品質規格、使用方法等に基づき行って下さい。

2)給水設備を設けて、飲用、炊事用、浴用等以外の目的で水を供給する場合は、健康被害を防止するため次の措置をしなければなりません。

水に含まれる残留塩素が次に示す含有率以上に保持しなくてはなりません。

ビル管法水質飲用等以外

項目

基準値

測定回数

遊離残留塩素

通常時:0.1mg/リットル

汚染時:0.2mg/リットル

7日以内に1回

結合残留塩素

通常時:0.4mg/リットル

汚染時:1.5mg/リットル

3)雑用水の水槽への有害物、汚水等の混入防止の措置を行わなくてはなりません。

散水、修景、清掃に用いる水は、し尿を含む水を原水として用いてはなりません。また、次の項目(表8)の水質検査を行わなくてはなりません。

表8

ビル管法水質散水等

項目

基準値

 

pH値

5.8から8.6

7日以内に1回

臭気

異常でないこと

外観

ほとんど無色透明であること

大腸菌

検出されないこと

2ヶ月以内に1回

濁度

2度以下であること

水洗便所に用いる水は、次の項目(表9)の水質検査を行わなくてはなりません。

表9

ビル管法水質便所

項目

基準値

 

pH値

5.8から8.6

7日以内に1回

臭気

異常でないこと

外観

ほとんど無色透明であること

大腸菌

検出されないこと

2ヶ月以内に1回

給水する水が健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、関係者に周知しなくてはなりません。

雑用水槽の清掃は、次のとおり行って下さい。

  • 雑用水槽の容量、材質、水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期的に行って下さい。
  • 雑用水槽内の沈でん物質、浮遊物質、壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄水を完全に排除して下さい。
  • 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理して下さい。

雑用水槽等雑用水に関する設備の点検、補修は、次のとおり行って下さい。

  • 雑用水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。
  • 雑用水槽の水漏れ、外壁の損傷、さび・腐食の有無、マンホールの密閉状態を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。
  • 水抜き管、オーバーフロー管の排水口空間、及び通気管等に取り付けられた防虫網を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。
  • ボールタップ、フロートスイッチ、電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁、塩素滅菌器の機能等を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。
  • 給水ポンプの揚水量、作動状況を定期的に点検して下さい。

雑用水系配管は次のとおり、損傷、さび、腐食、水漏れの有無を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。

  • 管およびバルブ損傷、さび、腐食、スライム又はスケールの付着および水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修を行って下さい。
  • 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することで、逆サイホン作用による汚水等の逆流、吸入のおそれの有無を点検し、必要に応じ、適切な措置を講じて下さい。
  • 雑用水系配管の洗浄に用いた水、砂等を完全に排除し、関係法令に基づき、適切に処理して下さい。

4)排水設備から汚水の漏出等が起こらないよう、補修及清掃を次のとおり行わなくてはなりません。

特建築物管権原者は、排水に関する設備の清掃を、6ヶ月以内に1回、定期的に行わなければなりません。

排水に関する設備の清掃は次のとおり行って下さい。

  • 排水槽内の汚水及び残留物を排除してください。
  • 流入管、排水ポンプ等に付着した物質を除去してください。
  • 排水管、通気管、阻集器の内部の異物を除去し、必要に応じ、消毒等を行って下さい。
  • 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令に基づき、適正に処理して下さい。

排水に関する設備の点検及び補修は次のとおり行って下さい。

  • トラップの封水深が適正に保たれていることを定期的に確認して下さい。
  • 排水管、通気管の損傷、さび、腐食、詰まり、漏れの有無を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。
  • 排水槽、阻集器の浮遊物、沈殿物の状況、壁面等の損傷、き裂、さびの発生の状況、漏水の有無を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。
  • フロートスイッチ、電極式制御装置、満減水警報装置、フロート弁、排水ポンプの機能等を定期的に点検し、必要に応じ、補修等を行って下さい。

3.清掃基準は次のとおりです。

次のとおり清掃を行い、廃棄物を処理して下さい。

  • 清掃は、日常行うとともに、大掃除を、6ヶ月以内に1回、定期的に統一的に行って下さい。
  • 床面の清掃は、日常の除じん作業のほか、床維持剤の塗布状況を点検し、必要に応じ、再塗布等を行って下さい。
  • カーペット類の清掃は、日常の除じん作業のほか、汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリーニング、しみ抜き等を行って下さい。
    洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにして下さい。
  • 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬、貯留は、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理して下さい。
  • 真空掃除機、床みがき機等の清掃用機械、ほうき、モップ等の清掃用器具、清掃用器具保管庫を定期的に点検し、必要に応じ、整備、取替等を行って下さい。
  • 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備等の定期的に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行って下さい。

4.ねずみ、昆虫等の人に健康被害を生じさせるおそれのある動物の防除は、次のとおり行って下さい。

次のとおりねずみ等の発生及び侵入の防止、駆除を行って下さい。

  • ねずみ等の発生場所、生息場所、侵入経路、ねずみ等による被害の状況について、6ヶ月以内に1回、定期的に、統一的に調査を行い、調査結果に基づき、建築物全体の効果的な作業計画を策定し、発生を防止するため必要な措置を講じて下さい。
  • 殺そ剤、殺虫剤を使用する場合は、医薬品又は医薬部外品を用いて下さい。
  • 食料を取り扱う区域、排水槽、阻集器、廃棄物の保管設備の周辺等の特にねずみ等が発生しやすい箇所は、2ヶ月以内に1回、生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講じて下さい。
  • 防そ防虫網等の防そ防虫設備を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ等の侵入を防止するための措置を講じて下さい。
  • 防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等行って下さい。

ご相談は、八幡浜保健所生活衛生課までお問い合わせ下さい。

八幡浜保健所生活衛生課
796-0048八幡浜市北浜1丁目3番37号
電話番号(0894)22-4111(代表)
ファックス番号(0894)22-0631
メールアドレスyaw-skt-eisei@pref.ehime.lg.jp

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