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建築物空気環境測定業の登録(八幡浜保健所)

ページID:0009405 更新日:2021年2月8日 印刷ページ表示

A.業務の内容

建築物空気環境測定業は、建築物内の空気環境の測定を行う事業です。測定の項目は、(1)浮遊粉じんの量、(2)一酸化炭素の含有率、(3)二酸化炭素の含有率、(4)温度、(5)相対湿度、(6)気流の6項目です。

B.登録基準

建築物空気環境測定業の登録基準は次のとおりです。

(1)次の表の測定項目ごとに、測定器の欄の測定器又はこれと同程度以上の性能を有する測定器を有していなければなりません。

また、空気環境の測定作業に必要な器具(測定器固定用スタンド等)を有していなければなりません。

ビル管法空測定器

測定項目

測定器

浮遊粉じんの量

グラスファイバーろ紙(0.3μmのステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10μm以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器

一酸化炭素の含有率

検知管方式による一酸化炭素検定器

二酸化炭素の含有率

検知管方式により二酸化炭素検定器

温度

0.5度目盛の温度計

相対湿度

0.5度目盛の乾湿湿度計

気流

0.2m毎秒以上の気流を測定することができる風速計

ホルムアルデヒド゛の量

2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール法による測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器様式第1号様式第2号様式第3号

(2)空気環境測定実施者が次のいずれかの要件を満たす者でなければなりません。

  • 空気環境測定実施者講習会を修了し、修了した日から6年を経過していない者
  • 上記の講習の過程を修了した者であって、空気環境測定実施者再講習会を修了し、修了した日から6年を経過しない者
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者(だたし、再登録時は、上記再講習会を修了し、修了した日から6年を経過しない者)

(3)空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具等の維持管理の方法が、次の基準に適合していなくてはなりません。

  • 空気環境の測定は、建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm~150cmの位置で、定められた測定器を用いて測定すること。
  • 空気環境の測定結果は、5年間保存すること。
  • 測定器は、定期的に点検、較正、整備、修理するとともに、その記録を、測定器ごとに整理保管すること。
  • 測定及び測定器等の維持管理は、原則、自ら実施すること。委託する場合、その旨、建築物維持管理権原者に通知すること。また、受託者から業務の実施状況を報告させ上記要件を把握すること。委託する場合も測定結果の保存は自ら行うこと。
  • 建築物維持管理権原者からの苦情、緊急連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。

C.登録手続き

建築物空気環境測定業の登録を受ける場合、提出しなければならない書類は次のとおりです。

ビル管法空必要書類

提出しなければならない書類

様式

登録申請書

機械器具の概要を記載した書類

空気環境測定実施者の氏名を記載した書面

実施者資格者(空気環境測定実施者講習会修了者、又は建築物環境衛生管理技術者)であることを証する書類

修了証書、又は免状の写し

空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

  • 作業手順には以下の内容を含むこと
    • 空気環境の測定方法
    • 測定器の点検、較正等の方法並びにこれらの記録の保管方法
    • 測定結果報告作成の手順並びに測定結果の保存方法及び保存責任者の氏名

 

ご相談は、八幡浜保健所生活衛生課までお問い合わせ下さい。

八幡浜保健所生活衛生課
796-0048八幡浜市北浜1丁目3番37号
電話番号(0894)22-4111(代表)
ファックス番号(0894)22-0631
メールアドレスyaw-skt-eisei@pref.ehime.lg.jp

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