ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 南予地方局 > 取り組み > 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(八幡浜保健所)

本文

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(八幡浜保健所)

ページID:0009403 更新日:2021年2月8日 印刷ページ表示

A.登録制度の趣旨

近年の建築物の増加に伴い、建築物の所有者等からの委託を受けて清掃、空気環境の測定等の建築物内の環境衛生上の維持管理を業とする者が増加しています。

この登録制度は、これら事業者の資質の向上が建築物の衛生的環境を確保する上で重要であることから設けられたものです。

なお、登録を受けた者以外の者が、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、その業務を行うことは何ら制限を加えるものではありません。

B.制度の概要

1.登録を受けられる業種

登録を受けられる業種及びその業務の内容は、次の表のとおりです。

ビル管法登録業種

業種

業務の内容

建築物清掃業

建築物における床等の清掃を行う事業
(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)

建築物空気環境測定業

建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業

建築物空気調和用ダクト清掃業

建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

建築物飲料水水質検査業

建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業

建築物飲料水貯水槽清掃業

受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業

建築物排水管清掃業

建築物の排水管の清掃を行う事業

建築物ねずみ昆虫等防除業

建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業

建築物環境衛生総合管理業

建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せて行う事業

2.営業所

登録は、事業区分に応じ営業所ごとに行われます。営業所とは、客観的にみて営業上の活動の中心とみられる一定の事業活動の根拠地であり、かつ、そこにおいて受託契約の締結をし、登録に係る業務を行う等の法律的、事実的行為を行う能力を有しているものであります。

したがって、この要件に合致するものであれば、商業登記法による登記をした営業所に限られるものではありません。また、建築物内の単なる作業員控室等を営業所として登録することはできません。

登録は営業所の所在地を管轄する保健所長が行います。

3.登録の有効期間

登録の有効期間は6年です。6年を超えて登録業者である旨を表示しようとする場合には、新に登録を受けなければなりません。

4.登録証明書

登録を受けますと、登録証明書が交付されます。これは登録業者であることを証明するものですので、紛失しないよう注意して保管する必要があります。

5.登録の表示

登録を受けますと、登録に係る営業所について登録業者である旨の表示ができます。

一方、登録を受けていない者は、登録業者又はこれに類似する表示を行うことはできません。

また、登録は営業所ごとに行われるものですので、登録を受けた営業所以外の営業所において登録業者である旨の表示を行うことはできません。

たとえば、本社で登録を受けても、登録を受けていない営業所が登録業者である旨の表示することはできません。

C.登録基準

1.一般的事項

登録基準は、

  • 機械器具その他の設備に関する基準(以下「物的要件」といいます。)
  • 事業に従事する者の資格に関する基準(以下「人的要件」といいます。)
  • その他の事項に関する基準(以下「その他の要件」という。)

に大別されます。

人的要件は、監督者等(下表)について定められているほか、作業に従事する従事者(下表)についても、登録を受けようとする者等が行う研修を修了したものでないといけません。

ビル管法登録人的要件

業種

監督者等

作業に従事する従事者

建築物清掃業

清掃作業監督者

清掃作業従事者

建築物空気環境測定業

空気環境測定実施者

 

建築物空気調和用ダクト清掃業

ダクト清掃作業監督者

ダクト清掃作業従事者

建築物飲料水水質検査業

水質検査実施者

 

建築物飲料水貯水槽清掃業

貯水槽清掃作業監督者

貯水槽清掃作業従事者

建築物排水管清掃業

排水管清掃監督者

排水管清掃作業従事者

建築物ねずみ昆虫等防除業

防除作業監督者

防除作業従事者

建築物環境衛生総合管理業

統括管理者
清掃作業監督者
空調給排水管理監督者
空気環境測定実施者

清掃作業従事者
空調給排水管理従事者

2.留意事項(登録業全体について)

機械器具その他の設備(以下「機械器具等」といいます。)は各営業所ごとに常備する必要があります。なお、営業所から離れた場所に機械器具等を格納する倉庫があるような場合でも、それが登録に係る営業所の管轄下にあると認められる場合には、登録の対象として差し支えありません。また、機械器具等が作業場に置かれている場合も同様です。
機械器具等は、原則として登録を受けようとする者が所有していなければなりません。
 ただし、他の者の所有であっても、登録を受けようとする者が長期的、恒常的に占有し、かつ、自由に使用できると認められる場合には、登録の対象として扱います。
同一の者を二つ以上の営業所又は二つ以上の監督者等として登録を受けることは認められません。
同一の営業所において、二つ以上の事業区分にわたって登録を受けようとする場合、同一の機械器具等又は同一の監督者等をもって二つ以上の事業の登録要件に該当するものとすることはできません。
監督者等が建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている場合、この者が営業所の監督者等と特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼務することはできません。
従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける体制を事業者がとっていることが必要です。
また、研修の時間については、研修の内容が従事者に十分理解される程度の時間が必要です。
 なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上困難を伴う場合は、何回かに分けて行うことも可能です。
公益法人、事業協同組合等であっても、登録基準を満たしている場合には登録することが出来ます。
 1)事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有している必要があります。
 2)登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同受注を行うことが、定款に明文化されていなければなりません。
 3)監督者等は組合に雇用されている必要はありませんが、常勤、専任のものでなければなりません。なお、この場合、その者を同時に組合員の営業所における監督者等として登録の要件とすることはできません。
 4)機械器具等は組合の所有であることが望ましいですが、組合員の所有であっても、組合の営業所において必要とするときには自由に用いることができることが確実と認められる場合(成文の内規又は規約があること。)には、登録の要件とすることができます。
個人経営の登録業者の経営者が変更となった場合には、登録を受けた主体が変更となるので、引き続き登録業者である旨の表示をするためには原則として登録を受け直す必要がありますが、経営の一体性が保たれたまま経営が承継されていると考えられるときは、変更届で足ります。

D.登録の申請

登録を受けるためには、登録申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、各業ごとに必要な添付書類及び登録手数料を添えて、管轄の保健所に申請しなければなりません。なお、各業ごとに必要な添付書類の詳細は、以下に示します各業の項をご覧ください。

ビル管法登録申請

業種

手数料

建築物清掃業

35,000円

建築物空気環境測定業

35,000円

建築物空気調和用ダクト清掃業

35,000円

建築物飲料水水質検査業

35,000円

建築物飲料水貯水槽清掃業

35,000円

建築物排水管清掃業

35,000円

建築物ねずみ昆虫等防除業

35,000円

建築物環境衛生総合管理業

45,000円

E.変更の届出等

1登録業者は、次の事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を保健所長に届け出なければなりません。届出書の様式は、特段の支障がない限り、様式第6号[Wordファイル/29KB](1ページ)を用いてください。

1)氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
2)登録基準に係る主要な機械器具その他の設備
3)監督者等
4)作業及び作業に用いる機械器具その他設備の維持管理の方法

2登録基準に係る主要な機械器具その他設備、監督者等並びに作業及び作業に使用する機械器具その他設備の維持管理の方法に変更があった場合には、変更後も登録基準に適合することを証明するため、次の書類を添付しなければなりません。

ビル管法登録変更

主要な機械器具の変更の場合

変更後の機械器具の概要を記載した書面

保管庫の変更の場合

変更後の保管庫の設置場所、構造、機械器具等の保管状況を明らかにする図面

水質検査室の変更の場合

変更後の検査室の設置場所、構造、機械器具の配置を明らかにする図面

監督者等の変更の場合

変更後の監督者等の氏名を記載した書面、その者が有資格者であることを証する書類

作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法の変更の場合

変更後の作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

3登録業務を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を保健所長に届け出なければなりません。届出書の様式は、特段の支障がない限り、様式第7号[Wordファイル/28KB](1ページ)を用いてください。

4登録業者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業の実績報告を行うことが望ましいです。報告書の様式は、特段の支障がない限り、様式第8号[Wordファイル/28KB](1ページ)を用いてください。

ご相談は、八幡浜保健所生活衛生課までお問い合わせ下さい。

八幡浜保健所生活衛生課
796-0048八幡浜市北浜1丁目3番37号
電話番号(0894)22-4111(代表)
ファックス番号(0894)22-0631
メールアドレス
yaw-skt-eisei@pref.ehime.lg.jp

八幡浜保健所ホームページトップはこちら


管内市町ホームページ

関連情報

愛媛南予にきさいや!<外部リンク>

えひめ南予で 観光にゃんよ<外部リンク>

南予遺産<外部リンク>

愛媛の元気な集落づくり<外部リンク>

AIが質問にお答えします<外部リンク>