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旅館業に関する手続き(八幡浜保健所)

ページID:0009402 更新日:2021年3月16日 印刷ページ表示

A.旅館業営業許可申請に関する手続きについて

旅館業を経営しようとする場合は、保健所に営業許可申請し許可を受けなければなりません。

営業許可を受けるにあたっては、次の事項にご注意ください。

1.手続きの流れ

1)事前相談
事前相談については義務ではありませんが、店が完成した後でも、施設基準に合致していない場合は修正を求められます。このため、工事にかかる前に、設計図書等を持参して施設基準等に合致するか相談していただけると、このような事態を未然に防ぐことができます。
また、同時に開店までの大まかな日程の打ち合わせや提出書類の説明を行いますので、以後の作業がスムーズになります。

2)営業許可申請書の提出
少なくとも開店予定日の10日程度前までに営業許可申請書に添付書類及び手数料22,000円を添えて、保健所へ申請してください。

3)許可査定
施設が申請どおり完成しているか保健所が許可査定を行います。査定時は、施設が衛生上問題無いかも併せて検査しますので、営業が可能な状態にしておいてください。

4)許可証の発行
査定により問題が無ければ許可証が発行されますので、店内の見やすい所に掲示してください。

2.提出書類

1)旅館業営業許可申請書
必要事項を記入のうえ、提出してください。手数料22,000円が必要です。

2)営業施設が旅館業法施行規則第5条第1項に該当する場合にあっては、その内容を具体的に記載した書類
旅館業法施行規則第5条第1項に該当する場合は、次のとおりです。

  • キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
  • 交通が著しく不便な地域にある施設であって、利用度の低いもの
  • 体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
  • 農林漁業体験民宿業の施設

3)営業施設の構造設備の概要を記載した書類及び図面
営業施設の構造設備の概要を記載する書類には、できるだけ詳しく記入してください。また、提出される図面(平面図、立面図)には、長さ(内寸)を記入するとともに、立面図には窓の大きさ(長さ)を記入してください。

4)旅館業法第3条第2項各号に該当する場合にあってはその内容を具体的に記載した書類、該当しない場合にあっては疎明書
 旅館業法第3条第2項各号は、次のとおりです。
 一心身の故障により旅館業が適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 三禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金刑以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過してない者
 四第八条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して三年を経過していない者
 五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
 六営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
 七法人であつて、その業務を行う役員のうち第一号から第五号までのいずれかに該当するものがあるもの
 八暴力団員等がその事業活動を支配する者

5)法人にあっては、定款又は寄付行為の写し

6)営業施設付近150メートル以内の見取図
 設置場所の規定「旅館業法第3条第3項」
 許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときは許可をしないことがあります。
 一学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く。)
 二児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設
 三社会教育法第二条に規定する社会教育施設その他の施設で、上に掲げる施設に類するものとして、県条例で定めるもの

  • 図書館、博物館、公民館、青少年教育施設、スポーツ施設等で、主として、児童の利用に供され、又は多数の児童の利用に供されるものであって、県告示しているもの(具体的な施設名はお問い合わせください。)

7)建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
 営業施設をこれから新たに建築しようとする場合、又は現に建築中であるときは、営業施設の完成後、建築基準法第7条第5項の検査済証の交付を受け、旅館業営業施設完成届出書に写しを添えて届けることとなります。

8)消防法令適合通知書
 営業施設をこれから新たに建築しようとする場合、又は現に建築中であるときは、営業施設の完成後、消防機関からの消防法令適合通知書の交付を受け提出してください。

9)水道法第3条第9項に規定する給水装置により供給される水以外の湯水を浴用に供する場合にあっては、当該湯水が旅館業法施行細則第10条第1号の原水に係る水質基準に適合していることを証する書類
 旅館業法施行細則第10条第1項に定める水質基準は次のとおりです。最寄りの保健所等で検査を実施してください。
なお、愛媛県水道条例で規定される水道は、検査する必要があります。

旅館業法水質基準

項目

基準

色度

5度以下であること。

濁度

2度以下であること。

水素イオン濃度指数(pH)

5.8以上8.6以下であること。

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

1リットルにつき10ミリグラム以下であること。

大腸菌群

検出されないこと。

レジオネラ属菌

100ミリリットルにつき10CFU未満であること。

事業譲渡に伴う新規許可申請の場合は一部添付書類が省略できることがあります。詳しくは保健所までお問い合わせください。

3.許可査定時主な確認事項(構造設備の基準及び衛生措置の基準)

許可査定は、営業の種別ごとに法律等で定められている構造設備及び衛生措置の基準に基づき行います。

 

旅館業法営業種別

営業の種別

旅館業法施行令

愛媛県旅館業法施行条例

旅館・ホテル営業

第1条第1項

第5条の2第1項

第5条の2第4項

第4条

簡易宿所営業

第1条第2項

第5条の2第2項

下宿営業

第1条第3項

第5条の2第3項

構造設備の基準の特例

ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の施設のうち、

  1. キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
  2. 交通が著しく不便な地域にある施設であって、利用度の低いもの
  3. 体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
  4. 農林漁業者が農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第2条第5項に規定にする農林漁業体験民宿業を営む施設

については、次のとおりである。

旅館業法耕造設備基準特例

対象施設

適用しない基準

1,2,3に掲げる施設

旅館業法施行令第1条第1項第1号、及び第2号並びに第2項第1号の基準

4に掲げる施設

旅館業法施行令第1条第3項第1号の基準

また、1,2,3に掲げる施設については、季節的状況、地理的状況等によって旅館業法施行令第1条第1項第6号、第8号及び第9号、第2項第6号並びに第3項第4号の基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、これらの基準によらないことができる。

4.様式

(参考)

B.旅館業営業申請書記載事項変更に関する手続きについて

旅館業営業許可申請書(承継承認申請書を含む。)に記載した内容に変更が生じた場合は、10日以内に、旅館業営業(許可・承継承認)申請書記載事項変更届出書を提出しなければなりません。

提出にあたっては、次の事項にご注意ください。

1.手続きの流れ

1)旅館業営業(許可・承継承認)申請書記載事項変更届出書の提出

変更届出書に変更事項を記入のうえ提出します。なお、許可証に記載されている事項が変更されている場合、許可証を添えて提出してください。

変更届で処理可能な事項については、下記のとおりです。

  • 開設者の氏名(名称)に変更がある場合
    営業者(法人にあっては、代表者)が婚姻等により氏等の変更されている場合、また、法人名が変更されている場合です。
    なお、営業者(法人にあっては、代表者)の氏名の変更の場合は戸籍抄本を、法人名の変更の場合は変更に係る定款又は寄付行為の写しを、添付していだだく必要があります。
    したがって、営業者が他の人に変わっている場合、個人営業から法人営業(法人から個人へも含む。)に変更された場合は、現在の営業許可を廃止して、新たに営業許可を取得していただく必要がありますのでご注意ください。
  • 営業者住所、営業施設名称(屋号)等に変更がある場合
    あくまで営業者の住所の変更であり、営業施設の所在地が移転した場合は、現在の許可を廃止して、新たに営業許可を取得していただく必要がありますのでご注意ください。
  • 営業施設の構造設備を変更した場合
    変更状況を示す図面の添付が必要です。
    なお、構造設備の変更の度合、内容によっては、現在の営業許可を廃止して新たに営業許可申請していただく必要がある場合がありますので、構造設備を変更される場合は、事前にご相談ください。

2)許可証の発行

営業施設の名称及び営業者の氏名が変更になった場合、許可証を書き換え交付します。

2.提出書類及び様式

C.旅館業営業の全部又は一部の停止及び廃止手続きについて

現在の旅館業営業の全部又は一部を、停止する場合(休業)、または、廃止する場合(廃業)は、10日以内に、各届出を提出していただく必要があります。

提出にあたっては、次の事項にご注意ください。

1.手続きの流れ

1)旅館業営業の全部又は一部の停止及び廃止届の提出

  • 営業の全部又は一部を停止した場合
    「旅館業営業停止届出書」に記入の上、提出してください。
  • 営業の一部を廃止した場合
    「旅館業営業の一部廃止届出書」に記入し、廃止した施設の状況を示す図面を添えて、提出してください。
  • 営業の全部を廃止した場合
    「旅館業営業廃止届出書」に記入し、許可証を添えて、提出してください。

なお、許可証が紛失している場合は、紛失届に記入のうえ添付してください。

2.提出書類及び様式

D.法人の合併(分割)の場合の地位の承継について(法人経営のみ)

法人の合併(分割)により設立された法人(営業者である法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除きます。)が、旅館業を承継するためには、事前に申請し県知事の承認を受ける必要があります。

本申請にあたっては、旅館業許可申請と同様の書類(疎明書、営業施設付近150メートル以内の見取図等)を添付していただく必要がありますので、申請にあたってはご相談ください。

1.手続きの流れ

1)合併(分割)による旅館業営業承継承認申請書の申請

必要事項を記入のうえ申請してください。手数料7,400円が必要です。

2.提出書類及び様式

E.相続の場合の地位の承継について(個人経営のみ)

旅館業の許可を受けている営業者が死亡した場合に、ご子息等の相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に申請し県知事の承認を受ける必要があります。

なお、相続人が二人以上ある場合は、その全員の営業者相続同意証明書が必要となります。

また、本申請にあたっては、旅館業許可申請と同様の書類(疎明書、営業施設付近150メートル以内の見取図等)を添付していただく必要がありますので、申請にあたってはご相談ください。

1.手続きの流れ

1)相続による旅館業営業承継承認申請書の申請

必要事項を記入のうえ申請してください。手数料7,400円が必要です。

2.提出書類及び様式

ご相談は、八幡浜保健所生活衛生課までお問い合わせ下さい。

八幡浜保健所生活衛生課
796-0048八幡浜市北浜1丁目3番37号
電話番号(0894)22-4111(代表)
ファックス番号(0894)22-0631
メールアドレス
yaw-skt-eisei@pref.ehime.lg.jp

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