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更新日:2018年8月17日
化学物質排出把握管理促進法(化管法)に基づく当該年度のPRTRデータの届出は、次年度4月1日から6月30日までですので、ご注意下さい。
対象としてリストアップされた化学物質(第一種指定化学物質 462物質)を製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、都道府県を経由して国に年に1回届出ます。
国は、そのデータを整理し集計し、また家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量を推計して、2つのデータを併せて公表します。
PRTRによって、毎年どんな化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されているかを知ることができるようになります。また、事業者は、環境保全のための行動について自主的な取組を進めることが求められており、将来的な化学物質の排出抑制が期待できます。
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