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平成24年度ダイオキシン類自主測定結果

ページID:0008040 更新日:2020年7月20日 印刷ページ表示

25年11月13日

環境政策課
(内線2347)

ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、廃棄物焼却炉やパルプ製造業に係る塩素漂白施設等の設置者は、毎年1回以上、排出ガス、排出水等のダイオキシン類汚染状況を測定し、その結果を知事に報告することが義務付けられています。

今回、平成24年度分の測定結果を、次のとおり取りまとめました。

1 大気関係特定施設

(1)大気関係特定施設については、測定対象である168施設のうち、106事業場から145施設について報告があり、その排出ガス中の濃度は、0~5.9ng-TEQ/立方メートルNの範囲(平均0.58ng-TEQ/立方メートルN)であり、排出基準(1~10ng-TEQ/立方メートルN)の超過はなかった。

大気関係特定施設 排出ガス濃度

対象施設

報告施設

排出ガス濃度
(ng-TEQ/立方メートルN)

排出基準
(ng-TEQ/立方メートルN)

基準超過施設

未報告施設

最小~最大

平均

168

145

0~5.9

0.58

1~10

0

23

(2)測定結果未報告である23施設に対しては、巡回指導や文書指導を実施したが、未測定の状態であり、引き続き測定の実施を指導していく。

(3)大気関係特定施設のうち廃棄物焼却炉について、設置者は、ばいじん及び焼却灰延べ183検体のダイオキシン類濃度を測定しており、測定結果は以下のとおりであり、平均は過去の測定結果と比較して異常なものはなかった。

大気関係特定施設 ばいじん及び焼却灰の濃度

項目

施設数

測定濃度(ng-TEQ/g)

最小~最大

平均

ばいじん

80施設

0~8.2ng-TEQ/g

0.54ng-TEQ/g

焼却灰

122施設

0~3.0ng-TEQ/g

0.10ng-TEQ/g

2 水質関係特定事業場

水質関係特定事業場の排出水について、紙パルプ製造業や化学工場等9事業場から報告があり、その排出水中ダイオキシン類濃度の測定結果は次のとおりで、排水基準(10pg-TEQ/リットル)の超過はなかった。

水質関係特定事業場 排出水濃度

対象事業場

報告事業場

排出水濃度
(pg-TEQ/リットル)

排水基準
(pg-TEQ/リットル)

基準超過事業場

最小~最大

平均

9

9

0.00010~0.44

0.12

10

0

参考

過去の測定結果は、次のとおり。

排ガス

過去の排出ガス濃度

年度

施設数

排出ガス濃度
(ng-TEQ/立方メートルN)

排出基準
(ng-TEQ/立方メートルN)

基準超過施設

最小~最大

平均

H15~H23

140~171

0~15

0.91

1~10

3施設

H12~14

182~294

0~77

3.9

1~80

ばいじん

過去のばいじん濃度

年度

施設数

測定濃度(ng-TEQ/g)

最小~最大

平均

H15~H23

81~97施設

0~34ng-TEQ/g

1.1ng-TEQ/g

H12~14

86~130施設

0~130ng-TEQ/g

2.4ng-TEQ/g

焼却灰

過去の焼却灰濃度

年度

施設数

測定濃度(ng-TEQ/g)

最小~最大

平均

H15~H23

129~152施設

0~3.0ng-TEQ/g

0.10ng-TEQ/g

H12~14

144~255施設

0~49ng-TEQ/g

0.31ng-TEQ/g

排出水

過去の排出水濃度

年度

事業場数

排出水濃度
(pg-TEQ/リットル)

排水基準
(pg-TEQ/リットル)

基準超過事業場

最小~最大

平均

H15~H23

9~11

0~8.8

0.30

10

H12~14

9~11

0.000080~1.1

0.23

10~50

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