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平成23年度ダイオキシン類自主測定結果
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、廃棄物焼却炉やパルプ製造業に係る塩素漂白施設等の設置者は、毎年1回以上、排出ガス、排出水等のダイオキシン類汚染状況を測定し、その結果を知事に報告することが義務付けられています。
今回、平成23年度分の測定結果を、次のとおり取りまとめました。
1 大気関係特定施設
(1)大気関係特定施設については、測定対象である165施設のうち、104事業場から140施設について報告があり、その排出ガス中の濃度は、0~10ng-TEQ/立方メートルNの範囲(平均0.94ng-TEQ/立方メートルN)であり、排出基準(1~10ng-TEQ/立方メートルN)の超過はなかった。
| 対象施設 | 報告施設 | 排出ガス濃度 | 排出基準 | 基準超過施設 | 未報告施設 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小~最大 | 平均 | |||||
| 165 | 140 | 0~10 | 0.94 | 1~10 | 0 | 25 | 
(2)測定結果未報告である25施設に対しては、巡回指導や文書指導を実施したが、未測定の状態であり、引き続き測定の実施を指導していく。
(3)大気関係特定施設のうち廃棄物焼却炉について、設置者は、ばいじん及び焼却灰延べ191検体のダイオキシン類濃度を測定しており、測定結果は以下のとおりであり、平均は過去の測定結果と比較して異常なものはなかった。
| 項目 | 施設数 | 測定濃度(ng-TEQ/g) | |
|---|---|---|---|
| 最小~最大 | 平均 | ||
| ばいじん | 85施設 | 0~16ng-TEQ/g | 0.73ng-TEQ/g | 
| 焼却灰 | 129施設 | 0~2.3ng-TEQ/g | 0.081ng-TEQ/g | 
2 水質関係特定事業場
水質関係特定事業場の排出水について、紙パルプ製造業や化学工場等9事業場から報告があり、その排出水中ダイオキシン類濃度の測定結果は次のとおりで、排水基準(10pg-TEQ/リットル)の超過はなかった。
| 対象事業場 | 報告事業場 | 排出水濃度 | 排水基準 | 基準超過事業場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小~最大 | 平均 | ||||
| 9 | 9 | 0.000036~0.73 | 0.11 | 10 | 0 | 
参考
過去の測定結果は、次のとおり。
排ガス
| 年度 | 施設数 | 排出ガス濃度 | 排出基準 | 基準超過施設 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小~最大 | 平均 | ||||
| H15~H22 | 148~171 | 0~15 | 0.91 | 1~10 | 3施設 | 
| H12~14 | 182~294 | 0~77 | 3.9 | 1~80 | 無 | 
ばいじん
| 年度 | 施設数 | 測定濃度(ng-TEQ/g) | |
|---|---|---|---|
| 最小~最大 | 平均 | ||
| H15~H22 | 81~97施設 | 0~34ng-TEQ/g | 1.1ng-TEQ/g | 
| H12~14 | 86~130施設 | 0~130ng-TEQ/g | 2.4ng-TEQ/g | 
焼却灰
| 年度 | 施設数 | 測定濃度(ng-TEQ/g) | |
|---|---|---|---|
| 最小~最大 | 平均 | ||
| H15~H22 | 137~152施設 | 0~3.0ng-TEQ/g | 0.10ng-TEQ/g | 
| H12~14 | 144~255施設 | 0~49ng-TEQ/g | 0.31ng-TEQ/g | 
排出水
| 年度 | 事業場数 | 排出水濃度 | 排水基準 | 基準超過事業場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小~最大 | 平均 | ||||
| H15~H22 | 10~11 | 0~8.8 | 0.33 | 10 | 無 | 
| H12~14 | 9~11 | 0.000080~1.1 | 0.23 | 10~50 | 無 | 











 
	