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更新日:2018年1月12日
24年11月7日
環境政策課
(内線2347)
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、廃棄物焼却炉やパルプ製造業に係る塩素漂白施設等の設置者は、毎年1回以上、排出ガス、排出水等のダイオキシン類汚染状況を測定し、その結果を知事に報告することが義務付けられています。
今回、平成23年度分の測定結果を、次のとおり取りまとめました。
(1)大気関係特定施設については、測定対象である165施設のうち、104事業場から140施設について報告があり、その排出ガス中の濃度は、0~10ng-TEQ/立方メートルNの範囲(平均0.94ng-TEQ/立方メートルN)であり、排出基準(1~10ng-TEQ/立方メートルN)の超過はなかった。
対象施設 |
報告施設 |
排出ガス濃度 |
排出基準 |
基準超過施設 |
未報告施設 |
|
最小~最大 |
平均 |
|||||
165 |
140 |
0~10 |
0.94 |
1~10 |
0 |
25 |
(2)測定結果未報告である25施設に対しては、巡回指導や文書指導を実施したが、未測定の状態であり、引き続き測定の実施を指導していく。
(3)大気関係特定施設のうち廃棄物焼却炉について、設置者は、ばいじん及び焼却灰延べ191検体のダイオキシン類濃度を測定しており、測定結果は以下のとおりであり、平均は過去の測定結果と比較して異常なものはなかった。
項目 |
施設数 |
測定濃度(ng-TEQ/g) |
|
最小~最大 |
平均 |
||
ばいじん |
85 |
0~16 |
0.73 |
焼却灰 |
129 |
0~2.3 |
0.081 |
水質関係特定事業場の排出水について、紙パルプ製造業や化学工場等9事業場から報告があり、その排出水中ダイオキシン類濃度の測定結果は次のとおりで、排水基準(10pg-TEQ/リットル)の超過はなかった。
対象事業場 |
報告事業場 |
排出水濃度 |
排水基準 |
基準超過事業場 |
|
最小~最大 |
平均 |
||||
9 |
9 |
0.000036~0.73 |
0.11 |
10 |
0 |
過去の測定結果は、次のとおり。
年度 |
施設数 |
排出ガス濃度 |
排出基準 |
基準超過施設 |
|
最小~最大 |
平均 |
||||
H15~H22 |
148~171 |
0~15 |
0.91 |
1~10 |
3施設 |
H12~14 |
182~294 |
0~77 |
3.9 |
1~80 |
無 |
年度 |
施設数 |
測定濃度(ng-TEQ/g) |
|
最小~最大 |
平均 |
||
H15~H22 |
81~97 |
0~34 |
1.1 |
H12~14 |
86~130 |
0~130 |
2.4 |
年度 |
施設数 |
測定濃度(ng-TEQ/g) |
|
最小~最大 |
平均 |
||
H15~H22 |
137~152 |
0~3.0 |
0.10 |
H12~14 |
144~255 |
0~49 |
0.31 |
年度 |
事業場数 |
排出水濃度 |
排水基準 |
基準超過事業場 |
|
最小~最大 |
平均 |
||||
H15~H22 |
10~11 |
0~8.8 |
0.33 |
10 |
無 |
H12~14 |
9~11 |
0.000080~1.1 |
0.23 |
10~50 |
無 |
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