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(仮称)西予梼原風力発電事業

ページID:0007991 更新日:2019年12月6日 印刷ページ表示

手続状況

 方法書

対象事業の区分

 風力発電所の設置の工事

事業名称

 (仮称)西予梼原風力発電事業

事業規模

 総出力 163,400kw (4,300kW×38基)

事業実施想定区域

 西予市城川町及び高知県梼原町

関係地域

 西予市、大洲市、鬼北町、高知県梼原町

事業者

 電源開発株式会社

公告・縦覧日

  • 配慮書公告・縦覧 平成30年2月6日から平成30年3月8日まで
  • 方法書公告・縦覧 令和元年6月25日から令和元年7月25日まで
  • 準備書公告・縦覧
  • 評価書公告・縦覧

知事意見

配慮書

 愛媛県は、(仮称)西予梼原風力発電事業に係る計画段階環境配慮書について、発電所主務省令及び愛媛県環境影響評価条例に基づき、電源開発株式会社に対し、平成30年3月27日付けで知事意見を提出した。

知事意見

 「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年6月12日通商産業省令第54号)」第14条第3項及び「愛媛県環境影響評価条例(平成11年3月19日条例第1号)」第44条第1項の規定により、別紙のとおり標記配慮書に対する意見を提出します。

別紙

第1 総括事項

 1 環境影響評価手続きを進めるに当たっては、ホームページ等による積極的なデータ開示に努めるとともに、客観性のあるデータを用いて分かりやすく丁寧な説明を行うことにより、地元自治体や地域住民等の十分な理解を得ること。

 2 発電機の配置及び機種の選定等に当たっては、最大50基を設置することによる複合的な影響を可能な限り回避、低減できるよう配慮し、方法書以降の手続きにおいて、それらの決定過程における検討経緯及びその内容について明らかにすること。

第2 個別事項

 1 騒音・超低周波音について

 (1) 発電機の基数及び単機出力並びに配置によっては、施設稼働に伴う騒音・超低周波音による周辺住居等への影響が異なる可能性があることから、この影響を可能な限り回避、低減できるよう配慮すること。

 (2) 「風力発電施設から発生する騒音に関する指針について(平成29年5月26日付け環水大大第1705261号)」等の最新の知見に基づき、調査、予測及び評価の手法を適切に選定すること。また、調査地点は、直近民家はもとより、学校や病院等の特に配慮が必要な地点、及び複数の発電機による複合影響が想定される地点等を踏まえて適切に選定すること。

 2 地形・地質

 地形・地質については、事業実施想定区域に重要な地形・地質等が存在していないとして項目選定していないが、西予市全域に広がる貴重な地質や地形などが評価され、平成25年9月に「四国西予ジオパーク」が日本ジオパークとして認定され、その後、平成29年12月には再認定されていることから項目選定するとともに、調査、予測及び評価の手法を適切に選定し、その結果を方法書に記載すること。

 3 風車の影

 事業実施想定区域周辺には多数の住居等が存在するため、発電機の配置等の検討に当たっては、風車の影の影響を回避、低減できるよう配慮し、その検討経緯及び結果を方法書以降の手続きにおいて示すこと。

 4 動植物

 (1) 事業実施想定区域周辺には、希少な動植物が多数生息していることから、工事用道路の設置や発電機の配置等の検討に当たっては、土地改変等による動植物への影響を回避、低減できるよう配慮すること。

 (2) 西予市においてはツル類やコウノトリの飛来が知られており、また、事業実施想定区域は猛禽類等、希少鳥類の渡りルートに含まれている可能性があるため、既存資料や専門家からの意見聴取等をもとに、調査、予測及び評価の手法を適切に選定し、その結果を方法書に記載すること。

 (3) 雨包山には山アジサイの群生地が存在していることから、改変区域の検討に当たっては、これらの範囲を除外すること。

 5 景観

 (1) 事業実施想定区域周辺には多数の住居等が存在していることから、近景の調査地点として直近民家又はその周辺を選定するとともに、周辺住居等から圧迫感を受けない発電機の配置を検討し、その検討経緯及び結果を方法書以降の手続きにおいて示すこと。

 (2) 四国西予ジオパークには、その特徴的な地形や地質が視認できる場所が多数存在しているため、それらの地点を主要な眺望点又は主要な景観資源として設定したうえで、景観への影響について、専門家からの意見聴取等をもとに、調査、予測及び評価の手法を適切に選定し、その結果を方法書に記載すること。

 6 その他

 (1) 工事計画の立案に当たっては、土砂流出等による植生や河川への影響を防止する適切な工法を検討すること。

 (2) 今後、発生が見込まれる南海トラフ巨大地震等による影響を考慮した工事計画を検討すること。

 (3) 事業実施区域は国・県指定の文化財や周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しないが、事業実施に伴って新たな遺構や遺物を発見した場合は、西予市教育委員会と協議を行い、適切に対応すること。

方法書

 愛媛県は、(仮称)西予梼原風力発電事業に係る環境影響評価方法書について、環境影響評価法第10条第1項及び電気事業法第46条の7第1項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、令和元年12月6日付けで知事意見を提出した。

知事意見

 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第10条第1項及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の7第1項の規定により、別紙のとおり標記方法書に対する意見を提出します。

 なお、電気事業法第46条の8第1項の規定に基づき、特定事業者に勧告をするに当たっては、本意見の趣旨が十分に勘案されますよう御配慮願います。

別紙

第1 総括事項

 事業実施区域周辺には多くの住居が存在しており、本事業の実施に伴う騒音・超低周波音、風車の影等による生活環境への影響が懸念される。

 また、同区域及びその周辺においては、本県レッドデータブックに掲載されている希少な動植物が多数生息・生育している可能性があるとともに、猛禽類等の希少鳥類の主要な渡りのルートに含まれる可能性もあること等から、本事業の実施による動植物に対する影響も懸念される。

 さらに、同区域の大部分は森林法(昭和26年法律第249号)に基づく保安林に指定されているとともに、土砂災害危険箇所等に該当し、下流域には土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域が存在すること等から、土地改変に伴う土砂流出等による生活環境や動植物等への影響が懸念される。

 加えて、西予市全域の多様な地形や地質、歴史、文化、生態系等が評価されて、平成25年9月に「四国西予ジオパーク」が日本ジオパークに認定され、平成29年12月には再認定されていることから、事業実施に伴う貴重な地形や地質、景観資源等に対する影響も懸念される。

 以上の諸課題を十分認識した上で、以下に示す措置を適切に講じること。

 また、これらの措置を講じても、環境影響を確実に回避又は十分に低減できず、地域住民の十分な理解が得られない場合は、対象事業実施区域の変更や事業規模の縮小、夜間運転の休止、事業の廃止も含めて、抜本的な事業計画の見直しを行うこと。

第2 個別事項

 1 地元との相互理解及び情報公開

 (1) ホームページ等による積極的なデータ開示を行うとともに、客観性のあるデータを用いて分かりやすく丁寧な説明を行い、地域住民との相互理解の醸成に努めること。また、地元自治体や地域住民、地域づくり団体等からの意見や要望、苦情等に対しては誠意を持って対応し、これら意見等を事業計画に十分に反映させること。なお、西予市長から地域住民等の同意書の取得を求める意見が提出されていることから、誠実かつ確実に対応すること。

 (2) 環境影響評価図書については、地域住民との円滑な情報交流の拡充を図るため、縦覧期間が終了した後も自社ホームページ、又は「環境影響図書の公開について」(平成30年3月30日付け環政評発第1803305号)に基づき環境省のホームページで継続的に公開すること。なお、公開に当たっては、無断複製等の著作権に関する問題が生じないよう配慮するとともに、各種OSやブラウザでの動作確認を十分に行い、利用者の利便性の向上を図ること。

 2 騒音・超低周波音

 (1) 発電機の基数及び単機出力並びに配置によっては、施設稼働に伴う騒音・超低周波音による周辺住居等への影響が異なる可能性があり、また、複数の発電機の稼働による複合影響も懸念されることから、調査、予測及び評価の結果を踏まえ、これらの影響を確実に回避又は十分低減できる発電機の選定や配置を検討し、環境の保全の見地から、最善の措置を講ずるとともに、準備書において、その検討過程を詳細に説明すること。

 (2) 方法書において事業区域を拡幅した北側の地域では、配慮書段階と比べて発電機設置位置から住居等までの距離が近くなるとともに、発電機の配置によっては、住居が発電機に囲まれる可能性もあることから、調査地点を追加する等して、十分な調査を実施すること。

 (3) 調査、予測及び評価は、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」(平成29年5月、環境省)等に基づき実施することとしているが、環境影響評価手続中に国内外を問わず新たな手法等が確立された場合は、最新の知見に基づき調査、予測及び評価を実施すること。

 3 地形及び地質

 (1) 西予市全域は四国西予ジオパークに認定されており、貴重な地形・地質が多数存在することから、地元自治体や四国西予ジオパーク推進協議会等、関係機関の意見を聴取したうえで調査地点を選定し、適切に調査、予測及び評価を実施すること。なお、調査地点の選定過程については、準備書において詳細に説明すること。

 (2) 対象事業実施区域周辺には多数の住居が存在しているとともに、複数の取水地点や水道施設が立地している。

 一方で、同区域一帯は脆弱な岩質であり、大部分が保安林に指定されている他、下流域には土砂災害警戒区域が存在すること等から、発電機や搬入道路等の建設により土地改変が行われた場合、みずみちの変化や森林機能の低下による土砂流出や濁水の発生等による生活環境や動植物等への影響が強く懸念される。

 このため、原則保安林の範囲を避ける計画とすることは当然のこととして、「地形及び地質」については地学的な対象としてのみならず、平成30年7月豪雨による災害発生の状況や今後発生が見込まれる南海トラフ地震等も踏まえ、土砂流出防止等、防災面からも適切に調査、予測及び評価を実施し、その結果を準備書に記載すること。

 4 風車の影

 対象事業実施区域周辺には多数の住居等が存在するため、発電機の配置等の検討に当たっては、風車の影の影響を確実に回避又は十分低減できるよう配慮し、その検討過程及び結果を準備書に記載すること。

 5 動植物

 (1) 対象事業実施区域及びその周辺は猛禽類等、希少鳥類の渡りのルートに含まれる可能性があるため、専門家の意見を聴取して、適切に調査、予測及び評価を実施し、その結果を踏まえた発電機の機種選定及び配置を検討すること。

 (2) 同区域及びその周辺には、本県レッドデータブックに掲載されている希少な動植物が多数生息・生育している可能性があることから、発電機や工事用道路等の配置の検討に当たっては、専門家の意見を聴取して、土地改変等による動植物への影響を確実に回避又は十分低減できるよう配慮すること。

 また、現地調査により、希少種を確認した場合は、専門家の意見を聴取して、それぞれの種に応じた適切な保全措置を講じること。

 6 景観

 (1) 発電機の配置を検討する際は、地元自治体や地域住民、四国西予ジオパーク推進協議会、地域づくり団体等にフォトモンタージュ等を示して事前に意見を聴取し、当該意見を十分反映すること。

 (2) 事業実施想定区域周辺に多数存在している住居等に対して圧迫感を与えるおそれがあることから、直近の住宅等を調査地点に追加すること。

 (3) 四国西予ジオパークは、自然景観が重要な構成要素の一つであることから、調査地点に四国カルスト舟戸川エリア及び黒瀬川エリアの「ジオサイト」、「見どころ」及び「ビューポイント」を追加し、これらに対する影響を確実に回避又は十分低減できる発電機の機種や配置、塗色等を検討すること。

 (4) 事業実施区域の北東に位置する四国カルスト県立公園は展望地のような地形であり、あらゆる地点の景観を楽しむことができる重要な眺望点である。このため、同公園内からの眺望を著しく妨げないよう、発電機の選定や配置、塗色等を検討すること。

 7 人と自然との触れ合いの活動の場

 事業実施区域及びその周辺に存在する人と自然との触れ合いの活動の場においては、地域づくり団体や地域住民が活発な地域活動を行っていることから、これらの団体に対して、丁寧な説明を行い、十分な理解を得ること。

 8 文化財

 (1) 風力発電機設置位置の一部に位置する梼原街道(大茅峠越)については、「愛媛県歴史の道総合計画」において将来の史跡指定を視野に入れた整備方針が示されていることから、街道の保存及び周辺景観の保全に配慮すること。

 (2) 事業実施区域は、国・県指定の文化財や周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しないが、事業実施中に新たに新たな遺構や遺物を発見した場合は、西予市教育委員会と協議し、適切に対応すること。

 9 その他

 (1) 事業実施区域及びその周辺は脆弱な地盤であることを踏まえ、近年頻発する大規模災害や今後発生が見込まれる南海トラフ地震等に十分対応できる工事計画とし、具体的な工法等を準備書に記載すること。

 (2) 地質調査により得られたボーリングコアの寄贈等、積極的に四国西予ジオパークへの貢献を行うこと。

環境大臣意見

配慮書

 環境省は、平成30年4月13日、愛媛県及び高知県で計画されている「(仮称)西予梼原風力発電事業計画段階環境配慮書」(電源開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。

 本事業は、愛媛県西予市、北宇和郡鬼北町及び高知県高岡郡梼原町において、最大で総出力180,000kWの風力発電所を設置するものである。意見内容は別添<外部リンク>のとおり。

経済産業大臣意見

配慮書

 本日(平成30年4月27日)、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第3条の6の規定に基づき、「(仮称)西予梼原風力発電事業計画段階環境配慮書」について、電源開発株式会社に対し、環境の保全の見地からの意見を述べた。意見内容は別紙<外部リンク>のとおり。

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