ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 県民環境部 環境局 > 環境・ゼロカーボン推進課 > 南愛媛第一風力発電事業

本文

南愛媛第一風力発電事業

ページID:0007981 更新日:2018年1月15日 印刷ページ表示

手続状況

 準備書

対象事業の区分

 風力発電所の設置の工事

事業名称

 南愛媛第一風力発電事業

事業規模

 総出力 23,000kw(1,000kW×23基)

事業実施区域

 宇和島市津島町~愛南町

関係地域

 宇和島市及び愛南町

事業者

 太陽産業株式会社

公告・縦覧日

 自主的に環境影響評価手続を終えた経過措置案件であり、現在は環境影響評価法に基づく準備書段階に移行している。

  • 評価書公告 平成17年3月

知事意見

方法書

 経過措置案件のため、方法書に対する知事意見の提出機会はありません。

準備書

 愛媛県は、南愛媛風力発電事業環境影響評価書について、環境影響評価法第20条第1項及び電気事業法第16条の13の規定に基づき、経済産業大臣に対し、平成25年6月28日付けで知事意見を提出した。

 愛媛県知事意見

 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第20条第1項及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の13の規定により、別紙のとおり標記評価書に対する意見を提出します。なお、電気事業法第46条の14の規定に基づき、特定事業者に勧告をするに当たっては、本意見の趣旨が十分に勘案されますよう御配慮願います。

 別紙

1. 総括事項

(1)環境影響評価については、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年通商産業省省令第54号。以下「主務省令」という。)に基づき実施すること。

(2)環境影響評価の項目及び調査の手法等については、主務省令別表第5及び別表第10に基づき選定したうえで、選定した理由及び選定しなかった理由について環境影響評価法に基づく環境影響評価書(以下「評価書」という。)に具体的に記載すること。特に、施設の稼働に伴う低周波音及び風車の影について事業実施区域周辺に集落が存在するため、また工事の実施による「水の濁り」、「動物(水生生物を含む。)」、「植物」及び「生態系」については、土地改変による水域への影響が懸念されるため、それらを評価項目として選定し、適切な環境影響評価を実施すること。

(3)約10年前の調査結果により予測評価されているが、事業実施区域周辺の生活環境や自然環境が大きく変化している可能性を否定できないことから、調査済の項目についても、必要に応じて再調査するなど、可能な限り最新の状況を反映した環境影響評価の結果となるよう努めること。

(4)最近、全国的に風力発電施設の落下事故等が相次いでいるが、当該事故を未然に防止するための対策及び万が一事故が起きた場合の復旧方法並びに風力発電施設の耐用年数経過後の対応について、評価書において具体的に示すこと。

(5)事業実施区域周辺では、複数の風力発電事業計画が存在し、工事中及び供用後に騒音・低周波音、景観、動植物等への影響が複合的なものになるおそれがあることから、必要に応じて周辺における風力発電事業計画を踏まえ、環境影響評価を実施すること。

(6)評価書において、次の資料について具体的に示すこと。

  • 風力発電施設の本体構造及び基礎構造を示す図面
  • 風力発電施設を設置する地盤強度に係る調査結果
  • 取付道路や土捨場等の附帯設備を含む土地利用計画を示す図面
  • 造成工事に伴う土地改変の場所、改変面積、切土量及び盛土量

2. 個別事項

1 騒音・低周波音

(1)環境の保全についての配慮が特に必要な学校、病院等の施設の位置情報を明らかにしたうえで、必要に応じて騒音の調査地点として追加選定するとともに、施設の稼働に伴う低周波音についても騒音と同様に予測評価すること。

(2)騒音について直近集落を含む2地点で予測評価されているが、騒音・低周波音は回折効果や地形特性により、直近民家が最も騒音・低周波音の影響を受けるとは限らないため、上槇中組地区及び上槇下組地区等の事業実施区域周辺の集落を代表する箇所を調査地点として選定し、適切に予測評価すること。

(3)低周波音については人によって感じ方も異なるとともに、低周波音による人への影響については未解明な部分も多いため、既設の風力発電施設について、特に苦情が生じている施設の事例調査により、施設の設置前後における低周波音のデータを収集し、その結果も踏まえて予測評価すること。

(4)付近住民から苦情が発生しないよう騒音又は低周波音を低減させる方法について検討するとともに、実際に苦情が発生した場合に検討すべき環境保全措置について、稼動制限等を含めて、評価書において具体的に示すこと。

(5)既設の風力発電施設において、近隣住民から不眠や体調不良等の訴えが頻発しており、現に社会問題化していることを踏まえ、施設の稼働に伴う騒音及び低周波音について、事後調査を実施すること。

2 水環境

 土木工事に伴う土地改変により、みずみちが変化する可能性があり、これにより植生への影響が懸念されるため、土木工事に伴うみずみちについて、その量を含めて予測評価したうえで、みずみちが極力変化しないよう保全措置を講じるとともに、供用後においてもみずみちの流れを掌握し、その結果に応じて臨機応変に対応すること。

3 風車の影

 事業実施区域周辺に集落が存在することから、施設の稼働に伴う風車の影について、適切に予測評価したうえで、必要に応じて、主務省令に基づき環境保全措置を講じるとともに事後調査を実施すること。

4 植物

(1)事業実施区域内に注目すべき植物種であるナンゴクウラシマソウ及びハルノタムラソウが確認されていることから、主務省令に基づき、できるだけ改変区域を注目すべき植物種が存在しない区域に変更し、環境影響の回避に努めるとともに、やむを得ず注目すべき植物種が存在する区域を改変する場合には、改変に伴い当該種の移植措置を講じる等、環境保全措置を再検討すること。

(2)(1)で注目すべき植物種の移植等の保全措置を講じる場合には、それに伴う保全措置の効果等を予測・評価したうえで、当該措置は予測不確実であるため、事後調査を実施するとともに、事後調査結果を踏まえて検討すべき環境保全措置についても具体的に評価書に記載すること。

(3)(1)で確認された注目すべき植物種のほか、事業実施区域外においても注目すべき植物種としてトモエソウ等4種が確認されたとされているが、その根拠資料として、事業実施区域と注目すべき植物種の確認位置が分かる図面を評価書において示すこと。併せて、事業実施区域のうち、土地改変区域の場所が分かる図面を評価書において示すこと。

(4)一旦破壊された生態系の再生は極めて困難であることから、造成工事実施後においても、法面緑化には在来種を使用するなど、できるだけ実施前と同等の状態に戻すような保全措置を講じること。

5 動物

(1)県内におけるサシバの主要な渡りの拠点地である高茂岬と由良半島の近くに事業実施区域は位置しており、事業実施区域及びその周辺は、渡りのルートに含まれていると推察される。

このため、鳥類、特に猛禽類については、過去の観測記録から渡りのピーク時に合わせて、空間飛翔調査を適切に実施し、正確かつ詳細な結果を得たうえで、風力発電施設への年間衝突数を、可能な限り定量的に予測評価したうえで、必要に応じて風力発電施設の配置や渡来期の稼働制限等を含めた環境保全措置を実施すること。

(2)風力発電施設への衝突事故(以下「バードストライク」という。)については、予測不確実であるため、事後調査を実施するとともに、事後調査結果を踏まえて検討すべき環境保全措置について、例えば渡来期の稼働制限等を含めて具体的に評価書に記載すること。

(3)事業実施区域内及びその周辺で希少猛禽類の飛翔が確認されているため、今後とも、事業実施区域内及びその周辺における猛禽類の営巣等の生息状況について継続調査の実施により、的確に把握すること。

(4)事業実施区域周辺に存在する複数の風力発電事業により多数の風力発電施設が建設されることとなるが、事業実施区域及びその周辺は渡りのルートになっているため、各事業のピーク時における渡来個体数の調査予測結果やバードストライクに係る事後調査結果等について、必要に応じて各事業者間で共有し、バードストライク発生率の抑制策を検討するなどして、保全効果を高めるよう努めること。

6 景観

(1)評価書において可視領域図を示したうえで、その結果を踏まえ、風力発電施設の設置場所によっては、その存在自体が付近住民に多大な圧迫感を与えるおそれがあるため、調査・予測地点に直近民家を選定するなど、地点選定について再検討すること。

(2)事業実施区域周辺に存在する複数の風力発電事業により設置される風力発電施設による複合的な影響について、他事業の風力発電施設を含めてフォトモンタージュを作成する等、より実態に即した予測評価を行うよう努めること。

7 その他(文化財)

(1)埋蔵文化財について、平成2年~平成12年の古い文献により事業実施区域内及びその周辺には存在しないと結論づけているが、近年、高台における遺跡の発見事例があることを考慮すると、事業実施区域内及びその周辺における埋蔵文化財の有無について、県及び関係市町の教育委員会の意見を聴取しつつ、現地調査により把握すること。

(2)四国西南部の沿岸には、拝鷹山貝塚をはじめとして丘陵部尾根上に遺跡が存在することが知られ、高知県大月町ムクリ山遺跡においても、標高260mの丘陵上で風力発電所設置に伴い弥生時代の遺跡の発掘調査が行われているとともに、事業実施区域北側の御槇盆地では、旧石器・縄文時代の遺跡が多数存在している。このため、宇和島市において事業実施区域について踏査した結果、石器が1点採集され、遺跡の存在が示唆されたため、事業実施区域において試掘調査を実施のうえ、その存否を明らかにすること。

8 事後調査結果の公表について

 事後調査を実施した場合又は、事後調査の結果を踏まえ、追加的な環境保全措置を実施した場合は、それらの結果について公表すること。

環境大臣意見

準備書

環境省は、平成25年8月30日、愛媛県宇和島市及び南宇和郡愛南町に設置予定の「南愛媛第一風力発電事業」(太陽産業株式会社)に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、[1]事業実施区域周辺には他の風力発電事業が多数存在することから、累積的な影響を考慮した環境影響評価を行うこと、[2]事業実施区域内に現存しているアカガシを主体とした照葉樹林の改変を最小限とするよう施設の配置を再検討すること、[3]騒音、振動、動植物等に対する影響については最新の知見を用いて新たに予測及び評価を行うこと等を求めている。
今後、事業者は、今回の環境大臣意見及び自治体の長からの意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえた環境影響評価の実施が求められることとなる。

別紙

本事業は、太陽産業株式会社(以下「事業者」という。)が愛媛県宇和島市及び南宇和郡愛南町の稜線沿いにおいて、総出力23,000kW(定格出力1,000kW 級の風力発電設備23 基)の風力発電所を新設する事業である。
本事業の対象事業実施区域周辺では、他事業者による複数の風力発電所が建設中又は環境影響評価手続中であり、本事業の供用時には少なくとも本事業以外に1事業の供用が見込まれていることから、周辺地域に設置される風力発電施設からの累積的な環境影響が懸念される。
本環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)は、経済産業省資源エネルギー庁の風力発電事業に係る環境影響評価実施要綱(平成24 年6月6日)に基づき作成されたものであるが、平成24 年10 月1日に環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(平成23 年政令第340 号。以下「改正政令」という。)が施行され、風力発電所の設置又は変更の工事の事業が、環境影響評価法(平成9年法律第81 号。以下「法」という。)の対象事業に追加されたことに伴い、改正政令施行以降は、経過措置により法に基づく準備書としてみなされている。このため、本事業に係る今後の手続については、法に基づいて行われることとなる。

本準備書における調査、予測及び評価の結果は平成17 年3月に作成されたものであり、当時の既存文献及び現地調査を基に予測及び評価が実施されている。このため、法に基づく環境影響評価書(以下「評価書」という。)の作成に当たっては、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10 年通商産業省令第54 号。以下「主務省令」という。)に従い、科学的かつ客観的な調査、予測及び評価を実施する必要がある。さらに、事業者において風力発電設備の一基あたりの出力、基数、風車の配置及び構造について変更を予定しているところであるが、変更後の事業内容に即した調査、予測及び評価を行っていない。
以上の状況を勘案し、下記の事項に沿って評価書の作成を行う必要がある。

1.評価書の作成に当たっての全般的な留意事項について
評価書の作成に当たっては、事業者による風力発電の配置や構造の変更内容を評価書の作成までに確定し、その上で、法、電気事業法(昭和39 年法律第170号)、主務省令に従い、必要な事項を遺漏なく記載するとともに、調査、予測及び評価を行い、環境影響を回避・低減するよう環境保全措置を検討すること。
その際には、科学的かつ客観的な調査、予測及び評価を実施するために、「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会報告書」(平成23 年6月)、「猛禽類保護の進め方(改訂版)」(平成24 年12 月)等を参照されたい。

2.環境影響評価の項目の再選定について
本事業に係る事業特性及び地域特性を適切に整理した上で、環境影響評価の項目の選定について再検討すること。特に、「風車の影」、「生態系」及び「廃棄物等」については、事業実施に伴う環境影響が懸念されることから、それぞれ環境影響評価の項目として選定し、適切な調査、予測及び評価を実施し、可能な限り環境影響を回避・低減するよう環境保全措置を講じること。
更に、工事の実施における「工事用資材等の搬出入」、「建設機械の稼働」及び「造成等施工による一時的な影響」を影響要因とする項目についても選定し、適切な調査、予測及び評価を実施すること。

3.環境影響評価の予測及び評価結果の再検討について
主務省令において、評価に当たっては、環境への影響が「事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているものであるかどうか」及び「環境の保全についての配慮が適正になされているかどうか」を検討することとされているが、事業特性や地域特性が大きく異なる風力発電事業の事例を類似事例として引用し、予測及び評価を実施した項目もある。
このことから、評価書の作成においては、事業自体の変更内容を踏まえた上で、各評価項目について、地域の専門家等の意見を踏まえて適切な追加調査を実施し、評価に係る根拠や経緯を明確にし、改めて科学的かつ客観的な予測及び評価を行い、その上で環境影響を回避・低減するための適切な環境保全措置を検討し、これらを含め、全体的に記載を見直すこと。

4.累積的な影響を踏まえた調査、予測及び評価の実施について
本事業の供用時には、隣接地において他事業者により風力発電事業の供用が見込まれているため、工事中及び供用時に騒音や超低周波音、景観及び動植物等への影響が累積的になるおそれがある。このことから、周辺における風力発電事業の計画を踏まえ、適切な調査、予測及び評価を実施し、可能な限り環境影響を回避・低減するよう環境保全措置を講じること。
また、累積的な影響のおそれが小さいと判断した場合においては、その理由について具体的かつ定量的に評価書に記載すること。

5.騒音及び超低周波音について
騒音及び超低周波音については、必要に応じて、風力発電設備の配置等を含めた環境保全措置について再検討するとともに、事業者が講ずる環境保全措置による影響の低減効果について定量的に予測及び評価すること。
特に、騒音のうち低周波音帯についてはその影響や対策の効果に不確実性があることから、供用後も含めて騒音及び超低周波音の事後調査の実施及びその結果を踏まえて検討すべき環境保全措置について、例えば、稼働時間の調整等を含めて、可能な限り具体的に評価書に記載すること。

6.動物及び植物について
(1)重要な鳥類等について

(1)重要な鳥類等の調査、予測及び評価について

重要な鳥類等の繁殖・営巣調査について、本事業では繁殖・営巣の可能性を把握するために必要な調査地点、調査時期及び調査回数が確保されていない。このため、重要な鳥類等の動向を把握するために必要な調査地点、調査時期、調査回数等の調査の実施手法について、専門家等からの意見を反映し、重要な鳥類等に対する適切な追加調査を実施すること。
また、これらの調査結果を取りまとめて評価書に記載するとともに、予測及び評価の検討にあたり専門家等からの意見を反映し、定量的な手法を用いて検討を行うこと。
なお、衝突確率の算出については、回避率についての知見が十分ではないこと等から、不確実性が大きいことを考慮すること。

(2)累積的な環境影響を考慮した環境影響評価について
対象事業実施区域近傍では他の風力発電施設の設置が予定されている。一方、対象事業実施区域周辺は1日あたり最大1,000羽以上のサシバの渡りが確認されており、これらの渡りをする鳥類に対して本事業は障害となることが懸念されることから、調査、予測及び評価に当たっては、観音岳周辺から篠山に至る地域を含む周辺地域における風力発電事業を調査、整理し、累積的な影響について予測及び評価を行い、具体的に評価書に記載すること。

(3)環境保全措置及び事後調査について
重要な鳥類等に対する環境影響を可能な限り回避、低減する観点から、風力発電設備等の配置や構造の変更や鳥類の誘引が確認された場合の風力発電設備等の配置や鳥の渡りの時期の稼働制限等を含めた環境保全措置について、専門家等からの意見を踏まえて再検討するとともに、供用後も含めて事後調査を実施し、必要に応じて追加的な環境保全措置を講ずること。
併せて、衝突等による死亡・傷病個体の確認を高い頻度で適切に実施し、死亡・傷病個体が確認された場合は、死亡原因の分析及び傷病個体の救命を行うため、関係機関への連絡、死亡・傷病個体の搬送、関係機関による原因分析への協力を行うとともに、近傍風力発電事業者との情報共有及び必要な措置について検討すること。

(2)稜線沿いの照葉樹林について
対象事業実施区域内の稜線沿いにおいて、アカガシを主体とした照葉樹林が現存しているが、現行計画では、風力発電設備の設置や取付道路の整備が当該照葉樹林に集中することにより、これら照葉樹林が改変を受け縮小することから、これを回避・低減するべく、照葉樹林の改変面積を最小限とする風力発電設備及び取付道路の配置を再検討すること。

(3)渓流等を生息場所とした水生生物について
工事中及び施設供用中における土砂や濁水の流出防止対策を確実に実施するととともに、工事関係者への重要な種の周知等の環境保全措置について適切に講じること。

7.周辺自治体等への意見聴取について
風力発電施設による景観、希少野生動植物等への影響については、立地する自治体の区域のみならず、広範な範囲において影響が及ぶおそれがあることから、対象事業実施区域に位置する宇和島市津島町及び南宇和郡愛南町周辺の自治体及び住民等に対する情報提供及び意見聴取を実施し、当該意見を踏まえ、評価書を作成すること。

経済産業大臣勧告

準備書

本日(平成25年9月20日)、電気事業法第46条の141項規定に基づき、「南愛媛第一風力発電事業環境影響評価準備書」について、太陽産業株式会社に対し、環境の保全観点から勧告を行った。勧告内容は別添[PDFファイル/245KB]のとおり。

備考

メニュー

  • お知らせ・新着情報
  • 環境政策に関する情報
  • 環境白書
  • リンク
  • 地球温暖化対策
  • バイオマス
  • 環境教育・学習情報
  • 環境アセスメント
  • 大気・水・土壌・化学物質
  • 関連情報

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>