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今治新都市第2地区土地区画整理事業

ページID:0007975 更新日:2018年1月12日 印刷ページ表示

手続状況

終了

対象事業の区分

土地区画整理事業

事業名称

今治新都市第2地区土地区画整理事業

事業規模

48.9ヘクタール

事業実施区域

今治市

関係地域

今治市

事業者

地域振興整備公団

公告・縦覧日

  • 方法書公告・縦
  • 準備書公告・縦覧 平成11年5月28日~6月11日
  • 評価書公告・縦覧 平成12年11月1日~11月30日

知事意見

愛媛県は、今治新都市第2地区土地区画整理事業の環境影響評価準備書について、環境影響評価法第40条第2項の規定により読み替えて適用される同法第19条の規定に基づき、都市計画決定権者より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成12年7月4日付けで、知事意見を提出した。

愛媛県知事意見

1 全体的事項

  1. 今治新都市第2地区土地区画整理事業の環境影響評価準備書記載の調査、予測及び評価は、建設省所管土地区画整理事業等環境影響評価技術指針(昭和62年3月31日付け建設事務次官通知)に基づき、概ね適正に実施されている。
  2. 評価結果は、いずれも環境保全目標を満足しており、妥当なものと考える。
  3. 事業区域は、良好な環境を保っている地域であることから、本事業の工事中及び供用後において、法令の規制基準等を遵守することはもとより、実行可能な範囲内で環境への負荷を回避し、又は低減し、環境保全に万全を期すこと。
  4. 地域特性に応じた生態系に配慮し、潜在植生の重視など地域の良い環境を創造するよう努めるとともに、注目すべき動植物種の保護に当たっては、現在検討されている県版レッドデータブックに準拠することが望ましい。
  5. 高次都市機能用地等へは、環境保全に配慮した施設の立地に十分配慮すること。
  6. 環境影響評価準備書記載の環境保全措置を確実に講じること。

2 大気環境関係

  1. 自動車道が事業実施区域を縦貫することによる大気汚染及び騒音について、良好な住環境を維持するため、関係者間において必要に応じて適切な対策を講じること。

3 水環境関係

  1. 本事業は、大規模で長期にわたる事業であることから、特に「工事中の雨水排水等の濁り」について、調査、予測及び評価を行うとともに、環境監視を実施し、工事中の環境保全に万全を期すこと。
  2. 地下水への影響について、調査、予測及び評価を行い、影響を及ぼすおそれが認められる場合には、あらかじめ適切な措置を講じること。
  3. 本事業は、大規模で長期にわたる事業であることから、特に「工事中の雨水排水等の濁り」について、調査、予測及び評価を行うとともに、環境監視を実施し、工事中の環境保全に万全を期すこと。
  4. 事業区域に隣接する地域の農業環境の保全及びため池の生物の保護のため、ため池及び下流河川の水量と水質について、現状調査を実施し、工事中及び工事終了後における予測及び評価を行うとともに、現状維持に努めること。

4 植物関係

  1. 現存植生の残存に努め、樹木の伐採は必要最小限にとどめるとともに、移植の可能性についても検討すること。
  2. 法面等や緑地については、地域に適合し、動物の生態系にも配慮した樹木等により、早期の緑化及び樹林形成に努めること。

5 動物関係

  1. 環境庁のレッドデータブックで絶滅危惧2.類に指定されているオオタカの保全については、土地利用計画を大幅に見直すなどオオタカと共生できる新都市づくりができており、開発と保全との調整が図られていること。引き続き調査を実施し、専門家の意見を聴きながら周辺施設の整備計画や保全対策を進めること。
  2. 工事の施工方法、時期等については、オオタカの繁殖など動物への影響をできる限り回避し、又は低減するよう努めること。

6 生態系関係

  1. ため池等における水辺環境の保全、創造対策に特に配慮すること。

7 景観関係

  1. 緑化計画の策定や工法の選定に当たっては、周辺環境との調和に十分配慮すること。
  2. 建築物の形態、色彩等は、周辺環境と調和した景観とするよう配慮すること。

8 文化財関係

  1. 埋蔵文化財については、文化財関係法令に基づき、十分な調査を実施し、専門家の意見を聴取の上、環境にも配慮した適切な保護策を講じること。

また、歴史的に貴重なものについては、新都市の歴史的文化的環境の整備に努めること。

9 廃棄物等関係

  1. 支障木の適切な処理を行うこと。
  2. 廃棄物については、減量化及び再利用を図り、適切に処理すること。

10 その他

  1. 環境影響評価法に基づく建設省令において新たに定められた標準項目(工事の実施における「粉じん等」、「廃棄物等」、土地又は工作物の存在及び供用における「生態系」、「人と自然との触れ合い活動の場」)については、調査、予測及び評価の項目とするかどうかについて検討すること。
  2. 工事中において、新たに、貴重な動植物が確認され、又は環境上の問題が生じた場合には、専門家の意見を聴取の上、関係者間で十分協議を行い、環境への影響が最小限となるよう適切な措置を講じること。

環境庁長官意見

環境庁は、今治広域都市計画土地区画整理事業の環境影響評価書について、環境影響評価法第22条第2項の規定に基づき、建設大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成12年8月11日付けで、同大臣に対し、環境庁長官意見を提出した。

環境庁長官意見

  1. 西瀬戸自動車道、幹線道路が住宅用地と隣接することから、関係機関と協力しつつ、これに起因する道路交通騒音等の環境影響が生じないよう、遮音壁の設置、緑地帯の設置等を検討し、必要な措置を講ずること。また、検討結果を評価書に記載すること。
  2. 事業計画区域の周辺地域においては、現在、道路交通騒音に係る環境基準が超過しており、要請限度を超える地域もあることから、本事業による供用後の発生交通に伴う道路交通騒音が可能な限り低減されるよう関係機関に必要な措置を働きかけること。その旨を評価書に記載すること。
  3. 事業計画区域内においてオオタカの営巣が確認され、営巣中心域及び行動圏の一部が当該事業区域に重なっていることから、事業の実施に当たっては、以下に掲げる措置を講じその生息環境の保全に配慮すること。また、これらの措置の具体的内容について評価書に記載すること。
    1. オオタカの営巣等生息に影響が生じないよう工事工程等に十分な配慮を行うこと。
    2. オオタカのモニタリングに当たっては、営巣地となっている樹林地及びその周辺について、猛禽類に詳しい専門家等の指導・助言を得ながら行うこと。
    3. モニタリング結果に基づき、猛禽類に詳しい専門家等の指導・助言を得ながら、生息環境の保全について関係者間で十分な調整の上、必要に応じ適切な措置を講じること。
    4. 上記のモニタリングの結果及び講じた対策について、密猟等のおそれのない範囲で公表すること。
  4. 工事中に新たに希少な野生動植物が確認された場合は、学識経験者から意見の聴取を行い、これらの生息、生育環境に対する影響が最小限になるよう措置を講じること。その旨を評価書に記載すること。

備考

対象事業規模以下であるが、第1地区での事業と一の事業と見なすことができるため、環境影響評価法の対象となる。
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都市計画決定

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