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西条発電所1号機リプレース計画

ページID:0007973 更新日:2019年9月18日 印刷ページ表示

手続状況

準備書

対象事業の区分

火力発電所の設置の工事

事業名称

西条発電所1号機リプレース計画

事業規模

出力:50万kW

事業実施区域

西条発電所(愛媛県西条市喜多川853)、同発電所北側隣接埋立地及び地先海域

関係地域

西条市

事業者

四国電力株式会社

公告・縦覧日

  • 配慮書公告・縦覧 平成28年4月1日から平成28年5月2日まで
  • 方法書公告・縦覧 平成28年9月2日から平成28年10月3日まで
  • 準備書公告・縦覧 平成30年4月3日から平成30年5月7日まで
  • 評価書公告・縦覧 平成31年3月8日から平成31年4月8日まで

知事意見

配慮書

愛媛県は、西条発電所1号機リプレース計画に係る計画段階環境配慮書について、発電所主務省令及び愛媛県環境影響評価条例に基づき、四国電力株式会社に対し、平成28年5月27日付けで知事意見を提出した。

知事意見

「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年6月12日通商産業省令第54号)」第14条第3項及び「愛媛県環境影響評価条例(平成11年3月19日条例第1号)」第44条第1項の規定により、別紙のとおり標記配慮書に対する意見を提出します。

別紙

第1 総括事項

 1 本事業は、発電出力を既存設備の3倍以上に増加させる石炭火力発電設備の更新に係るものであるが、事業の必要性、燃料種や発電技術の選定の検討など、事業計画の立案に至った経緯を明らかにされたい。
 2 周辺海域に本県有数の干潟が存在すること、またノリ養殖等が行われていること等を踏まえ、温排水放水口の位置の決定に際しては、影響を可能な限り低減するよう検討し、その過程を示されたい。

第2 個別事項

 1 大気質

 水俣条約を踏まえた大気汚染防止法の改正に伴う水銀排出規制が予定されていること等を踏まえ、水銀やその他の有害物質について可能な限り排出抑制に努めるとともに、適切に予測・評価されたい。

 2 騒音・超低周波音

 事業予定地から直近住居まで約500mであること、また、近年、西条平野へのナベヅルの越冬飛来が確認されていることから、導入機器については、低騒音型機器を採用するなど周辺への影響低減に配慮されたい。

 3 水質

 出力増加に伴う温排水による影響について、拡散範囲等を適切に予測・評価されたい。

 4 動植物

 事業実施想定区域の周辺海域において、ノリ養殖等が行われており、出力増加に伴う温排水による海域生態系への影響が懸念されるため、重要種だけでなく、養殖対象種等への影響も適切に予測・評価されたい。

 5 廃棄物

 供用に伴う石炭灰について、セメント原料だけでなく、多様な活用方法等も検討されたい。

 6 景観

 煙突高さだけでなく、新たに設置する予定の発電所建屋も含めて、予測・評価されたい。

 7 温室効果ガス

 (1)本計画が、国の地球温暖化対策に係る目標と整合するものとなるよう、実効性のある取組を検討するとともに、関連する法令等の規定を遵守されたい。

 (2)事業者全体での温室効果ガスの排出削減に向けて、老朽化プラントの廃止等を含め削減方策を検討されたい。

 (3)二酸化炭素の回収・貯留技術について、技術開発状況等を踏まえ、将来の導入の可能性等を含め検討されたい。

方法書

愛媛県は、西条発電所1号機リプレース計画に係る環境影響方法書について、環境影響評価法第10条第1項及び電気事業法第46条の7第1項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、平成29年1月12日付けで知事意見を提出した。

知事意見

環境影響評価法(平成9年法律第81号)第10条第1項及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の7第1項の規定により、別紙のとおり標記方法書に対する意見を提出します。なお、電気事業法第46条の8第1項の規定に基づき、特定事業者に勧告をするに当っては、本意見の趣旨が十分に勘案されますよう御配慮願います。

別紙

第1 総括事項

 1 事業計画及び工事計画の具体化に当たっては、地球温暖化防止や温排水対策等の観点から、環境の保全に関する最新の知見等を踏まえ、利用可能な最良の技術の導入など、より一層の環境影響の低減について検討すること。
 2 環境影響評価を行う過程において、項目及び手法の選定等に係る事項に新たな事情が生じた場合には、必要に応じて選定した項目及び手法等を見直すとともに、追加的に調査、予測及び評価を行うなど適切に対応すること。

第2 個別事項

 1 大気質

 (1)水銀排出規制が開始されること等を踏まえ、水銀やその他の有害物質の排出抑制に向け、最良の対策技術の導入等を検討するとともに、適切に調査、予測及び評価を行うこと。

 (2)微小粒子状物質及び光化学オキシダントについて、準備書作成までに予測手法が確立された場合には、適切に調査、予測及び評価を行うこと。

 2 騒音・振動

 事業計画地と直近民家までの距離が近接していることから、工事の実施及び施設の供用に伴う騒音・振動について、建設機械や発電施設の稼働位置や騒音レベル等を把握した上で、可能な限り影響を低減するよう検討するとともに、適切に調査、予測及び評価を行うこと。

 3 水質

 (1)放水口の配置計画に係る3案の絞込みに当たっては、温排水の周辺海域への影響を可能な限り回避、低減できるよう検討するとともに、その経緯及び内容等について、準備書において明らかにすること。

 (2)また、温排水の影響評価に当たっては、周辺海域の潮流や将来の地形及び構造物等を反映した3次元モデルによるシミュレーション解析を実施するなど、適切に調査、予測及び評価を行うこと。

 4 動植物

 (1)周辺海域が環境省の「生物多様性の観点から重要度の高い海域」に抽出されていること等を踏まえ、海生生物への影響について、温排水の拡散予測の結果や生物種ごとの生息条件等を考慮した上で、適切に調査、予測及び評価を行うこと。

 (2)また、周辺海域においてはノリ養殖等が行われており、温排水による影響が懸念されることから、これらの養殖対象種等への影響についても適切に調査、予測及び評価を行うこと。

 5 廃棄物

 出力の増加に伴い発生量の増加が見込まれる石炭灰について、継続的な有効利用先の確保について、具体的な検討を進めること。

 6 温室効果ガス

 (1)本計画が、国の二酸化炭素削減の目標と整合するものとなるよう、関係法令等の規定を遵守するとともに、実効性のある取り組みを引き続き検討し、その経緯や内容等について準備書に記載すること。

 (2)電力業界が策定した「電気事業における低炭素社会実行計画」の目標達成に向けた具体的な仕組み及び内容についても準備書に記載すること。

 (3)二酸化炭素の回収・貯留技術について、国の技術開発状況等を踏まえ、将来の導入の可能性等を含め検討すること。また、バイオマス燃料の更なる利活用等についても引き続き検討すること。

準備書

愛媛県は、西条発電所1号機リプレース計画に係る環境影響評価準備書について、環境影響評価法第20条第1項及び電気事業法第46条の13第1項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、平成30年10月9日付けで知事意見を提出した。

知事意見

 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第20条第1項及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の13第1項の規定により、別紙のとおり標記準備書に対する意見を提出します。

 なお、電気事業法第46条の14第1項の規定に基づき、特定事業者に勧告をするに当たっては、本意見の趣旨が十分に勘案されますよう御配慮願います。

別紙

 第1 総括事項

 1 本事業の実施により温室効果ガスの排出量が増加することから、事業者全体として国の温室効果ガス削減の目標・計画と整合するものとなるよう、関係法令等の規定を遵守するとともに、実効性のある取り組みを継続して検討し、可能な限りの二酸化炭素の削減措置を講じること。

 2 施設の稼働に伴い排出される温排水や大気汚染物質等については、最新の技術動向等を踏まえて、より一層の環境負荷の低減に努めるとともに、稼働後も継続して環境監視を実施し、調査結果の蓄積を図ること。

 3 環境影響評価の手続を進めるに当たっては、ホームページ等による積極的なデータ開示に努めるとともに、客観性のあるデータを用いて分かりやすく丁寧な説明を行うことにより、地域住民や漁業関係者等の十分な理解を得ること。また、地域住民等からの要望や苦情等に対しては誠意を持って対応すること。
 第2 個別事項

 1 大気質

 (1) 平成30年度に規制が開始された水銀及びその他有害物質の排出抑制に向け、最良の対策技術の導入を引き続き検討するとともに、可能な限り良質な石炭の使用に努めること。
 (2) 環境影響評価手続中に、微小粒子状物質及び光化学オキシダントに係る予測手法が確立された場合には、適切に調査、予測及び評価を行うこと。

 2 騒音・振動

 事業予定地から直近住居までの距離が近接していることから、工事関係車両の集中を避ける工事計画とするとともに、建設機械や発電施設に係る機器類等は低騒音型のものを採用する等、十分な環境配慮を行うこと。

 3 水質

 事業実施後、温排水による環境影響を適切に把握できる地点及び頻度で、海水温の継続的な監視調査を実施し、調査結果の蓄積を図るとともに、異常が認められた場合には速やかに原因を究明し、必要な措置を講じること。

 4 動物・植物

 (1) 周辺海域が環境省の「生物多様性の観点から重要度の高い海域」に抽出されていること等を念頭におき、技術的に可能な範囲で温排水の更なる低温化及び有効利用について検討を継続すること。
 (2) 環境影響評価手続中に、海域における生態系の予測手法が確立された場合には、温排水の影響について、適切に調査、予測及び評価を行うこと。
 (3) 発電所北側エリアは更地であるが、希少種が存在している可能性があるため、適切に調査、予測及び評価を行うこと。

 5 廃棄物等

 出力の増加に伴い発生量の増加が見込まれる石炭灰について、継続的な有効利用先を確保する等して、廃棄物の全量再資源化に努めること。

 6 温室効果ガス

 (1) 事業者全体での温室効果ガスの排出削減に向けた老朽化プラントの廃止等を含めた削減方策について、評価書においては、より踏み込んだ具体的な計画を記載すること。
 (2) バイオマス混焼に係る最新の技術動向を注視するとともに、未利用間伐材や放置竹林の竹材活用、災害時に発生する木質系廃棄物の処理等について技術的な検討を継続し、採用可能な技術については積極的に導入するなど、より一層のバイオマスの利用拡大を進めること。
 (3) 二酸化炭素の回収・貯留技術について、国の実証試験や技術開発の動向を注視し、技術が確立された場合は積極的に導入すること。

 7 その他

 (1) 事業者が実施する地球温暖化対策等の環境配慮への取り組みについて、積極的な情報発信を行うとともに、事業所内における見学者の受入体制を検討すること。
なお、見学者の受入体制の検討に当たっては、単なる技術解説の展示に留まらず、より発展的な環境学習の場となるよう工夫すること。
 (2) 既存施設の解体の際は、関係法令を遵守し、アスベストの飛散防止対策等を適切に実施すること。
 (3) 発電所構内で実施している土壌の自主調査の結果については、適切に公表すること。
 (4) 準備書においては、曖昧な表現が散見されるため、評価書においては具体性のある説明を行うこと。また、専門的な文言については用語集を添付すること。

環境大臣意見

配慮書

 環境省は、平成28年6月10日、愛媛県西条市で計画されている「西条発電所1号機リプレース計画に係る計画段階環境配慮書」(四国電力株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 本事業は、西条発電所の石炭を燃料とする1号機(出力15.6万kW)を廃止し、新たに石炭を燃料とする発電設備(出力50万kW)を設置するものである。意見内容は別添<外部リンク>のとおり。

準備書

 環境省は、平成30年11月30日、愛媛県で計画されている「西条発電所1号機リプレース計画環境影響評価準備書」(四国電力株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 本事業は、西条市の西条発電所敷地内において、既設の1号機を撤去し、新たに石炭を燃料とする総出力50万kWの火力発電所(新設1号機)を新設するものである。意見内容は別添<外部リンク>のとおり。

経済産業大臣意見

配慮書

 本日(平成28年6月24日)、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第3条の6の規定に基づき、四国電力株式会社「西条発電所1号機リプレース計画計画段階環境配慮書」について、四国電力株式会社に対し、環境の保全の見地からの意見を述べた。意見内容は別紙[PDFファイル/102KB]のとおり。

経済産業大臣通知

方法書

 四国電力株式会社「西条発電所1号機リプレース計画環境影響評価方法書」については、環境の保全についての適正な配慮がなされており、電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の8第1項の規定による勧告をする必要がないと認められるため、本日(平成29年1月25日)、同条第2項の規定に基づき、四国電力株式会社に対し、その旨を通知した。通知の内容は別紙[PDFファイル/39KB]のとおり。

経済産業大臣勧告

準備書

 本日(平成30年12月21日)、電気事業法第46条の14第1項の規定に基づき、「西条発電所1号機リプレース計画環境影響評価準備書」について、四国電力株式会社に対し、環境保全の観点から勧告を行った。勧告内容は、別紙[PDFファイル/108KB]のとおり。また、併せて同条第4項の規定に基づき、愛媛県知事からの意見を勘案するよう、その写しを送付した。

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