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南愛媛第二風力発電事業(仮称)

ページID:0007972 更新日:2021年9月27日 印刷ページ表示

手続状況

 評価書

対象事業の区分

 風力発電所の設置の工事

事業名称

 南愛媛第二風力発電事業(仮称)

事業規模

 総出力 40,800kw(12基)

事業実施区域

 宇和島市津島町~愛南町

関係地域

 宇和島市及び愛南町

事業者

 株式会社ジェイウインド

公告・縦覧日

  • 配慮書公告・縦覧 平成26年3月4日から平成26年4月3日まで
  • 方法書公告・縦覧 平成27年8月11日から平成27年9月10日まで
  • 準備書公告・縦覧 平成30年4月20日から平成30年5月21日まで
  • 評価書公告・縦覧 令和2年7月7日から令和2年8月7日まで

知事意見

配慮書

 愛媛県は、南愛媛第二風力発電事業(仮称)環境影響評価 計画段階環境配慮書について、発電所主務省令及び愛媛県環境影響評価条例に基づき、電源開発株式会社に対し、平成26年4月24日付けで知事意見を提出した。

知事意見

 「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年6月12日通商産業省令第54号)」第14条第3項及び「愛媛県環境影響評価条例(平成11年3月19日条例第1号)」第44条第1項の規定により、別紙のとおり標記配慮書に対する意見を提出します。

別紙

1 総括事項

 事業実施想定区域周辺では、複数の風力発電事業計画が事業着手分を含めて存在しており、工事中又は供用後に騒音・超低周波音、風車の影、動植物及び景観等への影響が複合的なものになるおそれがあることから、必要に応じて、周辺における風力発電事業計画を踏まえた環境影響評価が実施されるよう、調査、予測及び評価の手法について、専門家の意見を聴取しつつ、検討し、その結果を環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)に記載すること。

 また、発電機の配置及び機種等の検討に当たっては、これらの複合的な影響を可能な限り回避、低減できるよう配慮し、方法書においては、それらの決定過程における検討経緯及びその内容について、可能な限り明らかにすること。

2 個別事項

 (1) 騒音・超低周波音について

 ア 発電機の基数及び単機出力並びに配置によっては、施設稼働に伴う騒音・超低周波音による周辺民家等への影響が異なる可能性があることから、この影響を可能な限り回避、低減できるよう配慮すること。

 イ 事業実施想定区域の南側に位置する大僧都地区又は小僧都地区については、複数の風力発電事業に取り囲まれる場所にあり、施設稼働に伴う騒音・超低周波音の複合影響が特に懸念されることから、方法書においては、騒音・超低周波音の調査地点として、発電機との直近民家のみならず、これらの地区を選定すること。

 (2) 動植物

 ア 事業実施想定区域周辺には、希少な動植物が多数生息していることから、発電機の配置等の検討に当たっては、伐採等による動植物への影響を回避、低減できるよう配慮すること。

 イ 県内におけるサシバの主要な渡りの拠点地である高茂岬と由良半島の近くに事業実施想定区域は位置しており、当該区域及びその周辺は、サシバの渡りのルートに含まれていると推察される。このため、鳥類、特に猛禽類については、重点的に調査を行う必要があり、既存資料や専門家からの意見聴取等をもとに、調査、予測及び評価の手法を適切に選定し、その結果を方法書に記載すること。

 (3) その他(文化財)

 事業実施想定区域は埋蔵文化財分布調査の未着手地域であり、遺跡の存否を判断できる状態にはないとともに、当該区域より東方の尾根上から石器が出土していることも踏まえ、方法書においては、遺跡の存否について、宇和島市教育委員会及び愛南町教育委員会と協議を行い、必要に応じて踏査や試掘調査等による確認方法とすること。

方法書

 愛媛県は、南愛媛第二風力発電事業(仮称)に係る環境影響評価方法書について、環境影響評価法第10条第1項及び電気事業法第46条の7第1項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、平成27年12月8日付けで知事意見を提出した。

知事意見

 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第10条第1項及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の7第1項の規定により、別紙のとおり標記方法書に対する意見を提出します。

 なお、電気事業法第46条の8第1項の規定に基づき、特定事業者に勧告をするに当たっては、本意見を十分に勘案されますよう御配慮願います。

別紙

第1 総括事項

  1. 環境影響評価の手続きを進めるに当たっては、地域住民に対して極力データを開示して、分かりやすく丁寧な説明を行うとともに、インターネットによる図書の公表方法等について利用者に配慮した内容に見直すなど、誠意ある対応をとること。
  2. 風力発電機の出力と基数の組み合わせによる3案の事業計画の絞り込みに当たっては、周辺環境への影響を可能な限り回避、低減できるよう配慮するとともに、その検討過程等について、配慮書からの事業規模拡大の経緯等を含めて明らかにすること。
  3. 事業実施区域周辺では、既設を含め複数の風力発電事業計画が存在し、工事中及び供用後に騒音・超低周波音、景観、動植物等への影響が複合的なものになるおそれがあることから、周辺における事業計画を踏まえて環境影響評価を実施すること。
  4. 現段階において、風力発電機等の設置場所が未確定であることから、環境影響評価に係る各調査地点の選定に当たっては、その根拠等を明らかにすること。
  5. 環境影響の予測に当たっては、できる限り定量的な手法を用いること。
  6. 環境影響評価を行う過程において、項目及び選定等に係る事項に新たな事情が生じた場合は、必要に応じて選定した項目及び手法等を見直すとともに、追加的に調査、予測及び評価を行うなど適切に対応すること。

第2 個別事項

 1 騒音・超低周波音

 施設の稼働に伴う騒音及び超低周波音については、風向・風速や温度・湿度等の気象条件を考慮し、適切な影響予測及び評価ができるよう、各季節ごとに調査して予測評価を行うこと。

 2 水環境

 工事中の濁水の流入や工事後の山林面積の減少による栄養塩の流入量の変化等による影響について河川に限定することなく、海域までの影響を含めて予測評価を行うこと。

 3 風車の影

 施設の稼働による風車の影については、影響が及ぶ時間の長短に関わらず人によって気になることがあるため、風力発電機の適正な配置等の検討を含めて、十分に影響が回避、低減されているかの観点から評価すること。

 4 動物

 事業実施区域及びその周辺は、国内の猛禽類の渡りのメインルートの一つであり、毎年数千羽の通過が確認されていることから、風力発電機の出力と基数の組み合わせによる事業計画の絞り込みに当たっては、鳥類の渡りのルートやねぐら等の調査・予測を行い、専門家等からの意見を聴取した上で、バードストライク等の鳥類に対する影響の有無を評価し反映すること。

 5 植物

 事業実施区域周辺における貴重な植物の存在地域について、文献調査や専門家からの意見聴取等により事前に把握し、その存在地域の改変を最小限に抑えるとともに、作業用道路の整備等による地形変化等により、みずみちや日射量等が変わることによる影響が想定されることから、十分に配慮すること。

 6 景観

 事業実施区域周辺は、地元自治体が整備したサイクリングコースが存在するほか、南予地域の最高峰である篠山への登山客が集まる場所であることから、これらの観光資源としての景観にも十分に配慮し、必要に応じて調査地点を追加する等、適切に予測評価を行うこと。

 7 人と自然との触れ合い活動の場

 事業実施区域周辺の旧へんろ道(宿毛街道中道)については、世界遺産を目指す四国遍路のルートであることから、人と自然との触れ合い活動の場の調査地点として選定し、適切に予測評価すること。

 8 文化財

 埋蔵文化財について、近年、宇和島市周辺の稜線上で遺跡が確認されるとともに、事業実施区域周辺においても遺跡が発見されていることを踏まえ、関係市町の教育委員会と協議を行い、必要に応じて踏査や試掘調査を実施のうえ、その存否を明らかにすること。

 9 その他

 (1) 工事中の想定降雨量については、近年、全国各地で増加している局所豪雨の状況を踏まえ、安全性を見込んだ現実的な降雨量を想定して、関連する項目の予測評価に反映すること。

 (2) 本事業の実施による二酸化炭素の削減効果については、山林の伐採等を含む設置工事を含めた事業全体の内容を考慮して算出すること。

 (3) 風力発電機及び作業用道路の設置場所等の施工内容が固まった段階で、地形の改変内容及び残土の発生量並びに土捨場の場所等を明らかにすること。

準備書

 愛媛県は、南愛媛第二風力発電事業(仮称)に係る環境影響評価準備書について、環境影響評価法第20条第1項及び電気事業法第46条の13第1項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、平成30年10月9日付けで知事意見を提出した。

知事意見

 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第20条第1項及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の13第1項の規定により、別紙のとおり標記準備書に対する意見を提出します。

 なお、電気事業法第46条の14第1項の規定に基づき、特定事業者に勧告をするに当たっては、本意見の趣旨が十分に勘案されますよう御配慮願います。

別紙

 第1 総括事項

 1 環境影響評価の手続を進めるに当たっては、ホームページ等による積極的なデータ開示に努めるとともに、客観性のあるデータを用いて分かりやすく丁寧な説明を行うことにより、地域住民の十分な理解を得ること。

 2 事業実施区域周辺では、稼働中及び計画中の複数の風力発電事業が存在し、工事中及び供用後に騒音・超低周波音、景観、動植物等への複合的な影響が懸念されることから、周辺の他事業者との情報共有に努めるとともに、これらの事業計画等を踏まえて、適切に事後調査を実施すること。

 3 事業実施に当たっては、関係機関の理解と協力のもと、関係法令を厳守し、周辺環境に与える影響について可能な限り低減すること。また、地域住民からの要望や苦情等に対しては誠意を持って対応し、住民不安の解消に努めること。

 第2 個別事項

 1 騒音・超低周波音

 騒音及び超低周波音については、人によって感じ方が異なるとともに、周辺の他事業との複合影響が懸念されるため、事業実施後に継続的な環境監視を実施し、調査結果の蓄積を図るとともに、ホームページ等により公開すること。
 調査に当たっては、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル(平成29年5月環境省)」等の最新の知見に基づくとともに、調査地点は事業実施周辺地域の地形等を踏まえたうえで、直近民家はもとより、学校や病院等の特に配慮が必要な地点、及び複合影響が想定される地点を適切に選定すること。

 2 水環境

 本事業において、工事用・管理用道路の整備や風力発電設備の設置等による大規模な改変が実施される箇所があることから、これらの改変によるみずみちの変化等が懸念される。このため、工事の実施に当たっては切土量及び盛土量の最小化を図るとともに、土砂の流出や濁水の発生に細心の注意を払うこと。

 3 風車の影

 本事業においては、風車の影が年間30時間以上かかる、1日30分を超える可能性がある範囲には居住宅が存在しないとして影響は回避・低減されると評価しているが、事業区域周辺は林業が盛んであり、林業従事者が多く存在する可能性がある。また、人工林の生育に対する影響も想定されることから、これらの影響について事後調査により確認すること。

 4 動物・植物

 (1) 事業実施想定区域周辺には、希少な動植物が多数生息していることから、必要最低限の土地改変に努め、動植物への影響を回避、低減できるよう配慮すること。
 (2) 本事業の実施により少なからず尾根筋が分断されることや、騒音・超低周波音等の影響により動物の行動に変化が生じるおそれがあるため、専門家の意見を聴取する等して、必要に応じ事後調査を実施すること。
 (3) 法面緑化については、事業地内の表土を用いる工法により実施すること。

 5 景観
 事業実施区域周辺は、地元自治体が整備したサイクリングコースが存在し、南予地域の最高峰である篠山への登山客も利用することから、これら観光資源としての景観にも十分配慮した施設とすること。

 6 人と自然との触れ合い活動の場
 事業実施区域周辺の旧へんろ道(宿毛街道中道)については、世界遺産を目指す四国遍路のルートであることから、事業による改変を行わないこと。

 7 文化財
 近年、南予地域の稜線上において遺跡が発見される事例が多いため、事業実施中に発見した場合には関係市町の教育委員会と協議し、適切に対応すること。

 8 その他
 (1) 「環境影響図書の公開について」(平成30年3月30日付け環政評発第1803305号)に基づき、積極的に情報公開を行うこと。
 (2) 準備書においては、全般的に曖昧で抽象的な表現が多いため、評価書においては具体性のある説明を行うこと。
 (3) 近年頻発する大規模災害や今後発生が見込まれる南海トラフ巨大地震等に対応できる工事計画とし、具体的な工法等を評価書に記載すること。

環境大臣意見

配慮書

 環境省は、平成26年4月18日、愛媛県で計画されている「南愛媛第二風力発電事業(仮称)に係る計画段階環境配慮書」(電源開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 本事業は、電源開発株式会社が、愛媛県宇和島市及び愛南町において、総出力25,400kWの風力発電設備を設置するものである。
 環境大臣意見では、鳥類の渡りに対する影響に配慮すること、騒音や鳥類に係る他事業者の風力発電所との累積的な影響に配慮すること等を求めている。

環境大臣意見

 本事業は、電源開発株式会社が、愛媛県宇和島市及び愛南町において、総出力25,400kWの風力発電設備を設置する事業である。

 本事業の事業実施想定区域では、環境省の「渡り集結地衝突影響分析業務報告書」において、1日あたり最大で1,000羽以上のサシバの渡りが確認されている。また、本配慮書の既存文献調査において、オオタカ、クマタカ等の猛禽類の生息が確認されている。
 一方、本事業の事業実施想定区域の周辺においては、他事業者による複数の風力発電所が建設中又は環境影響評価手続中であることから、累積的な環境影響が懸念される。
 これらを踏まえ、本事業計画のさらなる検討に当たっては、本配慮書で検討した計画段階配慮事項に加えて、以下の措置を適切に講じることが必要である。

1.騒音の影響
 本事業の事業実施想定区域周辺には、住居地域が存在しており、また、他事業者による複数の風力発電所が建設中又は環境影響評価手続中であることから、工事中及び供用時の騒音に係る累積的な環境影響が懸念される。
 このため、本事業の風力発電設備及び取付道路等の付帯施設(以下「風力発電設備等」という。)の構造・配置又は位置・規模(以下「配置等」という。)の検討に当たっては、住居地域への影響を回避、低減するよう配慮すること。

2.鳥類に対する影響
 本事業の事業実施想定区域及びその周辺は、既存文献において、1日あたり最大で1,000羽以上のサシバの渡りが確認されているなど、鳥類の渡りの経路となっていることが確認されている。一方、本事業の事業実施想定区域の周辺においては、他事業者による複数の風力発電所が建設中又は環境影響評価手続中であることから、累積的な環境影響が懸念される。
 このため、鳥類に対しての重大な環境影響を回避するため、本事業の風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、鳥類に関する調査・予測を行い、その結果に対する専門家等からの意見を聴取した上で、鳥類に対しての重大な環境影響の有無を評価し、反映すること。その際には、近傍の他事業者による建設中又は環境影響評価手続中の風力発電所のうち本事業との累積的な環境影響が想定されるものについて、本事業との累積的な環境影響の予測及び評価を行い、評価の結果、重大な影響が認められる場合には、本事業の風力発電設備等の配置等を含めて再検討すること。

3.水生生物に対する影響
 工事の実施による渓流等への土砂や濁水の流出に伴い、水生生物への影響が懸念されることから、本事業の風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、可能な限り土工量を抑制し、かつ、流出等を回避するよう配慮すること。

4.植物に対する影響
 本事業の事業実施想定区域の稜線沿いにおいて、アカガシを主体とした照葉樹林が現存している。
 このため、本事業の風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、照葉樹林が事業の実施により改変を受け縮小することのないよう、事業実施想定区域における植生の状況について、情報を収集し、照葉樹林の改変を最小限とするよう配慮すること。

5.生態系に対する影響
 一般的に尾根筋において森林部を伐開し風力発電設備等を設置すると、新たに生じた林縁部分が、乾燥や強風等による影響を受けやすいことから、当該箇所より森林の劣化が生じるおそれがある。
 このため、無立木地や既存道路を活用するなどにより、新たな尾根部の森林の伐開を避け、新たに生じる林縁部分が最小限となるよう、本事業の風力発電設備等の配置等を検討すること。

準備書

 環境省は、18日、愛媛県で実施予定の「南愛媛第二風力発電事業(仮称)環境影響評価準備書」(電源開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 本事業は、愛媛県宇和島市及び南宇和郡愛南町において、最大で総出力40,800kWの風力発電所を設置するものである。意見内容は別添<外部リンク>のとおり。

経済産業大臣意見

配慮書

本日(平成26年5月30日)、環境影響評価法第3条の6の規定に基づき、「南愛媛第二風力発電事業(仮称)計画段階環境配慮書」について、電源開発株式会社に対し、環境の保全の見地からの意見を述べた。意見内容は別紙のとおり。

別紙

1.騒音の影響
 本事業の事業実施想定区域周辺には、住居地域が存在しており、また、他事業者による複数の風力発電所が建設中又は環境影響評価手続中であることから、工事中及び供用時の騒音に係る複合的な環境影響が懸念される。
 このため、本事業の風力発電設備及び取付道路等の付帯施設(以下「風力発電設備等」という。)の構造・配置又は規模、あるいは、事業区域の絞り込み(以下「配置等」という。)の検討に当たっては、住居地域への影響を回避、低減するよう配慮すること。

2.鳥類に対する影響
 本事業の事業実施想定区域及びその周辺は、既存文献において、1日あたり最大で1,000羽以上のサシバの渡りが確認されているなど、鳥類の渡りの経路となっていることが確認されている。一方、本事業の事業実施想定区域の周辺においては、他事業者による複数の風力発電所が建設中又は環境影響評価手続中であることから、複合的な環境影響が懸念される。
 このため、鳥類に対しての重大な環境影響を回避するため、本事業の風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、鳥類に関する調査・予測を行い、その結果に対する専門家等からの意見を聴取した上で、鳥類に対しての重大な環境影響の有無を評価し、反映すること。その際には、近傍の他事業者による建設中又は環境影響評価手続中の風力発電所のうち本事業との複合的な環境影響が想定されるものについて、本事業との複合的な環境影響の予測及び評価を行い、評価の結果、重大な影響が認められる場合には、本事業の風力発電設備等の配置等を含めて再検討すること。

3.水生生物に対する影響
 工事の実施による渓流等への土砂や濁水の流出に伴い、水生生物への影響が懸念されることから、本事業の風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、可能な限り土工量を抑制し、かつ、流出等を回避するよう配慮すること。

4.植物に対する影響
 本事業の事業実施想定区域の稜線沿いにおいて、アカガシを主体とした照葉樹林が現存している。
このため、本事業の風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、照葉樹林が事業の実施により改変を受け縮小することのないよう、事業実施想定区域における植生の状況について、情報を収集し、照葉樹林の改変を最小限とするよう配慮すること。

5.生態系に対する影響
 一般的に尾根筋において森林部を伐開し風力発電設備等を設置すると、新たに生じた林縁部分が、乾燥や強風等による影響を受けやすいことから、当該箇所より森林の劣化が生じるおそれがある。
 このため、無立木地や既存道路を活用するなどにより、新たな尾根部の森林の伐開を避け、新たに生じる林縁部分が最小限となるよう、本事業の風力発電設備等の配置等を検討すること。

経済産業大臣勧告

方法書

経済産業省は、電気事業法第46条の8第1項の規定に基づき、南愛媛第二風力発電事業(仮称)に係る環境影響評価方法書について、電源開発(株)に対し、平成28年1月12日付けで環境保全の観点から勧告を行った。勧告の内容は別紙[PDFファイル/112KB]のとおり

備考

南愛媛第二風力発電事業(仮称)については、対象事業の実施が電源開発株式会社から株式会社ジェイウインドに引き継がれ、令和3年1月29日付け官報に掲載されました。

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