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更新日:2023年6月26日
貴事業場の施設が届出対象施設かどうかの判断は、判定フロー図(PDF:801KB)にて確認願います。
改正法に基づく新たな規制の概要は、次のとおりです。
(なお、既存施設については、(2)及び(3)は改正法施行後3年間適用が猶予されます。)
改正法の施行時点(平成24年6月1日)において既に設置されている施設で、改正法により新たに届出施設となった以下の施設の設置者は、改正法附則第3条の規定により改正法施行日から30日以内(平成24年6月30日まで)に知事への届出が必要となりますので、ご注意願います。(届出窓口は、管轄の各保健所環境担当課)
なお、有害物質使用特定施設で、既に水濁法第5条第1項の届出をしている施設又は瀬戸内法第5条第1項に基づく許可を受けている施設については、同附則第2条の規定により、改めて届け出る必要はありません。
改正法の詳しい内容については、以下の環境省ホームページにおいて、関連資料等が掲載されておりますので、ご確認願います。
https://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012.html(外部サイトへリンク)
平成24年5月25日、標記改正政令が施行されました。主な改正は以下のとおりです。
なお、本政令改正に伴う、有害物質の追加については、当該有害物質を使用する特定施設及び貯蔵指定施設が改正法の規制対象となり、また特定施設の追加についても、同様に改正法の規制対象となるため、ご注意願います。
保健所担当課 |
住所 電話 |
管轄市町 |
---|---|---|
四国中央保健所 |
〒799-0404 四国中央市三島宮川4丁目6番55号 |
四国中央市 |
西条保健所 |
〒793-0042 西条市喜多川796番地の1 |
新居浜市、西条市 |
今治保健所 |
〒794-8502 今治市旭町1丁目4番地9 |
今治市、上島町 |
中予保健所 |
〒790-8502 松山市北持田町132番地 |
伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 |
八幡浜保健所 |
〒796-0048 八幡浜市北浜1丁目3番37号 |
八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町 |
宇和島保健所 |
〒798-8511 宇和島市天神町7場1号 |
宇和島市、鬼北町、松野町、愛南町 |
なお、松山市内の事業場については、松山市役所環境指導課が窓口となります。
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