ここから本文です。
更新日:2023年7月1日
昭和62年5月19日付け生衛第125号 愛媛県保健環境部長通知 昭和62年7月1日施行
改正 平成5年1月21日付け生衛第57号 愛媛県保健環境部長通知 平成5年12月1日施行
改正 平成16年3月5日付け環政第1086号 愛媛県県民環境部長通知 平成16年4月1日施行
改正 平成17年4月1日付け環政第187号 愛媛県県民環境部長通知 平成17年4月1日施行
改正 平成20年1月17日付け19環政第1036号 愛媛県県民環境部長通知 平成20年4月1日施行
改正 平成24年4月1日付け24環第675号 愛媛県県民環境部長通知 平成24年4月1日施行
改正 平成25年1月4日付け24環第735号 愛媛県県民環境部長通知 平成25年4月1日施行
改正 平成26年4月1日付け26環第1号 愛媛県県民環境部長通知 平成26年4月1日施行
改正 令和元年10月17日付け元環第541号 愛媛県県民環境部長通知 令和元年10月17日施行
1 目的
この要領は、愛媛県において「飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年1月29日衛水第12号厚生省生活衛生局長通知)」を実施するために必要な事項を定め、飲用井戸等について総合的な衛生の確保を図ることを目的とする。
2 実施主体
各町において県と連携を図りつつ実施する。
3 対象施設
この要領において対象とする施設は、次に掲げる施設のいずれかであって、水道法(対象:水道事業の用に供する水道、専用水道及び簡易専用水道)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(対象:特定建築物)等及び愛媛県水道条例(対象:県条例水道)の適用を受けないもの(以下「飲用井戸等」という。)とする。
4 衛生確保対策
町は、飲用井戸等の衛生の確保を図るため、飲用井戸等の設置者等に対し、次に掲げる基準に従い、その管理等を実施するよう指導するものとする。また、町は、設置者等が後記((2)-ア-1.)に掲げる水質検査を行う際の検査実施項目の判断に資するため、地域の飲用井戸及びその他地下水の水質検査結果等から、定期的に検査を行うことが望ましい項目を定めて周知する等、必要な措置を講ずること。
附則
この要領は、令和元年10月17日から施行する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください