ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 県民環境部 環境局 > 循環型社会推進課 > 保管・積替施設及び処理施設の立地に関する基準

本文

保管・積替施設及び処理施設の立地に関する基準

ページID:0042509 更新日:2018年1月19日 印刷ページ表示
第1 趣旨

この基準は、愛媛県産業廃棄物適正処理指導要綱(以下「指導要綱」という。)第10条の規定により、保管・積替施設及び処理施設の立地に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この基準における用語の定義は、指導要綱第2条に定めるもののほか、それぞれ次の各号に定めるところによる。
 (1)中間処理施設 政令第7条第1号から第13号の2に規定する施設をいう。
 (2)最終処分場 政令第7条第14号に規定する施設をいう。

第3 保管・積替施設

1 立地環境
(1)次の条件を満たすこと。
 ア 次に掲げる自然環境の保全を図る必要のある地域には、設置しないこと。
 (ア)自然公園特別地域(自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条第1項に基づき環境庁長官が指定した地域又は愛媛県立自然公園条例(昭和33年条例第50号)第12条第1項に基づき知事が指定した地域をいう。以下同じ。)
 (イ)自然環境保全地域特別地区(自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第1項に基づき環境庁長官が指定した地域又は愛媛県自然環境保全条例(昭和48年条例第32号)第21条第1項に基づき知事が指定した地域をいう。以下同じ。)
 (ウ)鳥獣保護区特別保護地区(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第3項に基づき環境庁長官又は知事が指定した地域をいう。以下同じ。)
 (エ)緑地保全地区(都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第3条第1項に基づき知事が定めた地区をいう。以下同じ。)
 (オ)風致地区(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に基づき知事が定めた地区をいう。以下同じ。)

 イ 次に掲げる災害防止等のために保全を図る必要のある区域には、設置しないこと。
 (ア)保安林及び保安森林予定森林(森林法(昭和26年法律第249条)第25条第1項及び第40条第1項に基づき農林水産大臣又は知事が指定した森林ならびに指定予定森林をいう。以下同じ。)
 (イ)保安施設地区及び保安施設地区予定地区(森林法第41条第1項に基づき農林水産大臣が指定した地区及び指定予定地区をいう。以下同じ。)
 (ウ)河川区域(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する区域をいう。以下同じ。)
 (エ)急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に基づき知事が指定した区域をいう。以下同じ。)
 (オ)砂防指定地(砂防法(明治30年法律第29号)第2条に基づき建設大臣が指定した土地をいう。以下同じ。)
 (カ)地滑り防止区域(地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に基づき建設大臣が指定した区域をいう。以下同じ。)
 (キ)海岸保全区域(海岸法(昭和31年法律101号)第3条第1項に基づき知事が指定した区域をいう。以下同じ。)
 ウ その他知事が保管・積替施設に係る土地として、不適当と認める場所には、設置しないこと。

(2) 次の事項に十分留意すること。
 ア 河川、水路、湖沼及び地下水の汚濁による生活環境への影響のおそれがないこと。
 イ 大気汚染、騒音、振動、悪臭等による生活環境への影響のおそれがないこと。
 ウ 地滑り、土砂崩れ等の災害を発生させるおそれのないこと。
 エ 隣接する道路、河川、水路等の公共施設に影響を与えるおそれがないこと。
 オ 上水道及び簡易水道等の水源への影響のおそれがないこと。

2 立地要件
(1)保管・積替施設に係る土地の使用権原等
 ア 保管・積替に係る土地の使用権原が得られ、かつ、取り扱う産業廃棄物の種類、保管・積替方法その他必要な事項について、土地所有者の承諾が得られること。
 イ 保管・積替に係る土地までの搬出入道路(国道、県道及び市町村道を除く。以下同じ。)の管理者から、産業廃棄物の運搬に伴う車両の通行について、承諾が得られること。

第4 中間処理施設

1 立地環境
(1) 次の条件を満たすこと。
 ア 次に掲げる自然環境の保全を図る必要のある地域には、設置しないこと。
 (ア)自然公園特別地域
 (イ)自然環境保全地域特別地区
 (ウ)鳥獣保護区特別保護地区
 (エ)緑地保全地区
 (オ)風致地区

 イ 次に掲げる災害防止等のために保全を図る必要のある区域には、設置しないこと。
 (ア)保安林及び保安林予定森林
 (イ)保安施設地区及び保安施設地区予定地区
 (ウ)河川区域
 (エ)急傾斜地崩壊危険区域
 (オ)砂防指定地
 (カ)地滑り防止区域
 (キ)海岸保全区域

 ウ その他知事が中間処理施設に係る土地として、不適当と認める場所には、設置しないこと。

(2) 次の事項に十分留意すること。
 ア 河川、水路、湖沼及び地下水の汚濁による生活環境への影響のおそれがないこと。
 イ 大気汚染、騒音、振動、悪臭等による生活環境への影響のおそれがないこと。
 ウ 地滑り、土砂崩れ等の災害を発生させるおそれのないこと。
 エ 隣接する道路、河川、水路等の公共施設に影響を与えるおそれがないこと。
 オ 上水道及び簡易水道等の水源への影響のおそれがないこと。

2 立地要件
(1)中間処理施設に係る土地の使用権原等
 ア 中間処理施設に係る土地の使用権原が得られ、かつ、取り扱う産業廃棄物の種類、中間処理方法その他必要な事項について、土地所有者の承諾が得られること。
 イ 中間処理施設に係る土地までの搬出入道路の管理者から、産業廃棄物の運搬に伴う車両の通行について、承諾が得られること。

第5 最終処分場

1 立地環境
(1)次の条件を満たすこと。
 ア 住宅、店舗その他これらに準ずる建物に係る土地の敷地境界から当該最終処分場の敷地境界までの直近の距離は、おおむね100m以上であること。
 イ 学校、病院、診療所、又は社会福祉施設に係る土地の敷地境界から当該最終処分場の敷地境界までの直近の距離は、おおむね500m以上であること。
 ウ 次に掲げる自然環境の保全を図る必要がある地域には、設置しないこと。
 (ア)自然公園特別地域
 (イ)自然環境保全地域特別地区
 (ウ)鳥獣保護区特別保護地区
 (エ)緑地保全地区
 (オ)風致地区
 エ 次に掲げる災害防止等のために保全を図る必要のある区域には、設置しないこと。
 (ア)保安林及び保安林予定森林
 (イ)保安施設地区及び保安施設地区予定地区
 (ウ)河川区域
 (エ)急傾斜地崩壊危険区域
 (オ)砂防指定地
 (カ)地滑り防止区域
 (キ)海岸保全区域
 オ その他知事が最終処分場に係る土地として、不適当と認める場所には、設置しないこと。

(2) 次の事項に十分留意すること。
 ア 河川、水路、湖沼及び地下水の汚濁による生活環境への影響のおそれがないこと。
 イ 大気汚染、騒音、振動、悪臭等による生活環境への影響のおそれがないこと。
 ウ 地滑り、土砂崩れ等の災害を発生させるおそれのないこと。
 エ 隣接する道路、河川、水路等の公共施設に影響を与えるおそれがないこと。
 オ 上水道及び簡易水道等の水源への影響のおそれがないこと。

2 立地要件
(1) 最終処分場に係る土地の使用権原等
 ア 最終処分場に係る土地の使用権原が得られ、かつ、取り扱う産業廃棄物の種類、埋立方法、跡地利用等の条件その他必要な事項について、土地所有者の承諾が得られること。
 イ 最終処分場に係る土地までの搬入道路の管理者から、産業廃棄物の運搬に伴う車両の通行について、承諾が得られること。
(2) 最終処分場に係る土地までの搬入道路の条件
 ア 道路幅員は、車両の通行に支障がないよう確保できること。
 イ その他必要に応じて、関係機関の指導を受け、使用道路の選定、拡幅若しくは補修及び安全施設等の整備を行うこと。
(3) 関係市町村長等との生活環境の保全に関する協定等
関係市町村長又は地域住民等から生活環境の保全に関する協定等の締結を求められた場合は、誠意を持ってこれに応じること。
(4) 埋立跡地の利用
埋立完了後は、1.0m以上の覆土(遮断型の最終処分場を除く。)を行うとともに、関係市町村と協議の上、適正な跡地利用を図ること。
(5) その他最終処分場の立地について、必要な条件を満たすこと。

附則
この基準は、平成3年11月1日から施行する。

附則
この基準は、指導要綱公布の日から施行する。

AIが質問にお答えします<外部リンク>