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愛媛県グリーン購入推進方針

ページID:0007935 更新日:2023年6月14日 印刷ページ表示

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1 目的

 地球温暖化や廃棄物処理など現代の環境問題を解決するためには、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動や生活様式を見直し、県民、事業者、行政というすべての主体の参画により、環境への負荷が少ない、地域環境や地球環境と共生した循環型社会づくりの形成を推進する必要があります。

 持続可能な循環型社会を形成するためには、商品やサービスの購入に当たり、より環境負荷が少ない商品等を選択するグリーン購入を推進することが効果的な手段であることから、本県においても当方針に基づく物品購入や公共工事における資材の購入等を強化し、県民や事業者、市町にグリーン購入を普及させることにより、地球温暖化防止を積極的に推進し循環型社会の構築を図ります。

2 対象範囲

 すべての県機関(出先機関を含む。)を対象とします。

3 基本原則

 県の各機関は、物品(役務を含む。以下同じ。)の購入(リース等を含む。以下同じ。)に当たり次の事項を確実に配慮することとします。

  1. 既存の物品の活用や他課等からの管理換え等による対応が可能かどうか十分に検討し、購入する物品の量は、必要最小限とすること。
  2. 環境への負荷の状況については、材料となる資源の採取から、製造、流通、使用、廃棄、リサイクルなど物品のライフサイクル全般を考慮すること。
  3. 愛媛県資源循環優良モデル認定制度で認定を受けるなど環境保全に積極的な事業者が製造し、又は販売する物品を可能な限り優先して購入すること。
  4. 物品並びに製造事業者及び販売事業者に関する環境関連情報を積極的に活用して購入に役立てること。

4 重点対象物品の指定

 県の機関が購入するすべての物品に上記3の基本原則を適用するほか、各機関が日常的に購入する事務用品や公共工事用資材を中心に、22分野290品目(うち、愛媛県独自3品目)を「重点対象物品」として指定し、グリーン購入の重点的な推進を図ります。

 ただし、重点対象物品に指定することが、当該物品の購入量の増加を奨励するものではありません。

 令和5年度重点対象物品[PDFファイル/4.6MB]

 グリーン購入法特定調達物品の詳細については、グリーン購入ネットワークHP<外部リンク>をご覧ください。

5 運用

  1. 重点対象物品の購入
    県の各機関は、別記に掲げられた重点対象物品を購入する場合、上記3に加えて、原則として各「判断の基準」を満たす物品を購入することとします。
    加えて、各「配慮事項」を満たす物品を可能な限り選定することとします。ただし、安全性の確保や機能性などの側面から、やむを得ず「判断の基準」等を満たさない場合は、可能な限り環境に配慮した物品を購入するものとします。
    重点対象物品以外の購入についても、基本原則に則り物品の選定を行うこととします。
  2. 公共工事分野での注意事項
    公共工事の構成要素である資材、建設機械の購入(使用)に当たっては、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、安全性や機能を備えていることなどの品質の確保、コスト等に留意しつつ、別記に掲げた資材、建設機械を使用した公共工事を積極的に推進します。
    なお、購入目標の設定については、可能な限り早期に購入実績の把握に努め、その結果を踏まえて、定量的な目標の設定を図ります。
  3. 情報収集方法
    購入対象物品における判断基準の達成状況については、グリーン購入ネットワーク(GPN)のホームページにある検索サイト「グリーン購入法適合品かんたん検索」を始め、各製造業者等が作成するカタログやホームページ等により確認することとします。
    しかし、これらによる確認ができない場合には、物品を購入する各機関(本庁にあっては、物品購入を要求する各課)が、当該物品の環境に関する情報を可能な範囲で収集し、物品選定に反映することとします。

6 その他

  1. スプレー製品購入時の注意事項
    スプレー製品については、原則としてフロンガス及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用していないノンフロン製品を選定することとします。
  2. 自動車の調達、建築物の設計及び電力の調達に係る環境配慮の推進
    自動車の調達においては、仕様等の検討に当たり、環境負荷の低減を図るため、より二酸化炭素排出量の少ないものや燃費のよいものを調達するよう努めることとします。
    建築物は、長期間にわたって使用するものであることから、設計に当たり、木材の利用、節水、自然エネルギーの活用及び敷地内の緑化など、環境に配慮した設備等の導入を積極的に検討し、建築物の環境保全性能を向上するよう努めることとします。
    また、電力の調達においては、温室効果ガス等による環境負荷について適切に考慮し、環境に配慮した契約の推進に務めることとします。
  3. 物品の輸送における環境配慮の推進
    調達した物品の輸送については、低燃費・低公害車による納入など、環境に配慮した輸送を求めるよう努めることとします。
    また、物品の調達に当たっては、流通段階において、より環境負荷が少ない物品(エコレールマーク認定商品等)を調達するよう配慮します。
  4. 本方針の見直し
    本方針については、毎年度、適切に見直しを行うこととし、重点対象物品の拡大や、環境配慮型物品であることの判断基準の追加及び強化を図ることとします。
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