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奨学資金の貸与

ページID:0001347 更新日:2023年6月1日 印刷ページ表示

奨学金は、在学中、月額により貸与します。
なお、在学中であっても、奨学生としての資格を失ったときは、奨学金は停止されます。

貸与月額・貸与期間

貸与月額について

設置者・通学形態の区分ごとに、次の月額から選択することができます。

貸与月額表

設置者

通学形態

貸与月額

(限度額)

国公立

自宅通学

5千円

1万円

1万5千円

     

1万8千円

国公立

自宅外通学

5千円

1万円

1万5千円

2万円

 

 

2万3千円

私立

自宅通学

5千円

1万円

1万5千円

2万円

2万5千円

 

3万円

私立

自宅外通学

5千円

1万円

1万5千円

2万円

2万5千円

3万円

3万5千円

貸与期間(貸与対象月)

採用年度の4月分から正規の(最短の)修業期間の最終月分までとします。
ただし、緊急採用については、家計急変等の事由が生じた月以降の月分となります。

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奨学金の休止・停止について

奨学金の休止

奨学生が休学又は長期欠席(3月以上)したときは、奨学金は休止されます。

奨学金の停止

退学したとき、保護者のすべてが県外に転居したときなど奨学生の資格を失ったときは、奨学金は停止されます。
また、奨学生として適当でない場合も、奨学金は停止されます。

成績確認について(毎年度末)

奨学生は、毎年度末までに学校長を経て当該学年の成績証明書を提出することとなっています。
修得単位数が少ない場合や原級留置の場合は、奨学金を停止、1年間の休止となることがあります。
(単位制の学校については、年間18単位以上修得することを条件としていますので、留意してください。)

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振込に関する注意事項

振込時期について

  • 原則として毎月25日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)に振り込みます。
  • 4月の振込はありません。毎年4月分は5月分とまとめて振り込みます。
  • 卒業予定年度の1~3月分は、1月にまとめて振り込みます。

振込口座について

  • 振込口座は、奨学生本人名義の普通預金口座に限ります。
  • 振込口座を変更するときは、「愛媛県奨学金送金先届」[PDFファイル/168KB]により変更後の口座を届け出てください。
    (口座を解約するときは、必ず解約前に、変更後の口座を届け出てください。)

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貸与中の諸手続き

貸与中(在学中)の手続きは、必ず在学校を通じてお願いします。

学校職員の方へ
在学する奨学生に下記の異動がある場合は、事務担当(電話番号089-912-2924)まで必ずご連絡ください。

休学・長期欠席・退学・復学するとき、停学処分を受けたとき

在学校の指示に従い、「異動届(その1)休学・長期欠席・退学・復学・停学用」[PDFファイル/112KB]に必要事項を記入して提出してください。

休学、長期欠席、退学及び停学のときは、奨学金は休止又は停止されます。

転学(転科)するとき

在学校の指示に従い、「異動届(その2)転学(転科)用」[PDFファイル/121KB]に必要事項を記入して、転学先の学校に提出してください。
転学前に、在学校から転学先の学校に愛媛県奨学生であることを連絡してもらってください。

学校及び通学形態の区分(国公立・私立、自宅・自宅外)が変更になる場合や、貸与月額を変更したい場合は、「奨学金貸与月額変更申請書」[PDFファイル/114KB]も一緒に提出する必要があります。
貸与の継続を希望しない場合は、「奨学生辞退届」[PDFファイル/102KB]を提出してください。

奨学生本人・連帯保証人・保護者の住所・氏名を変更したとき

「異動届(その3)住所・氏名変更用」[PDFファイル/112KB]に必要事項を記入して提出してください。

通学形態の区分(自宅・自宅外)が変更になる場合は、「奨学金貸与月額変更申請書」[PDFファイル/114KB]も一緒に提出する必要があります。
変更後において、保護者のいずれも愛媛県内に居住しない場合、奨学生の資格を失い奨学金は停止されます。

連帯保証人が死亡したとき、破産手続きを開始したとき(連帯保証人の変更)

「異動届(その4)連帯保証人変更用」[PDFファイル/112KB]に必要事項を記入して、新連帯保証人の印鑑証明書を添えて提出してください。

学校職員の方へ
新連帯保証人になれる保護者がいない場合は、書類提出前にご相談ください。

貸与月額を変更したいとき

「奨学金貸与月額変更申請書」[PDFファイル/114KB]に必要事項を記入して提出してください。

転学により学校形態の区分(国公立・私立)が変更になる場合や、転居により通学形態の区分(自宅・自宅外)が変更になる場合も提出が必要です。

奨学金が不要になったとき(奨学生の辞退)

「奨学生辞退届」[PDFファイル/102KB]に必要事項を記入して提出してください。

愛媛県奨学生との併用を認めていない他の学資金の貸付・給付を受けるときは、必ず提出してください。

他の学資金の貸付・給付を受けるとき

併用を認めていないもの(必ず辞退の手続きが必要)

次の学資金の貸付・給付制度は、愛媛県奨学生との併用はできません。奨学生の辞退の手続きをしてください。

  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金のうち修学資金
  • 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金
  • 独立行政法人日本学生支援機構の貸与型奨学金
  • 特別支援教育就学奨励費のうち支弁区分が第1区分又は第2区分であるもの

民間の奨学金など上記以外のもの

愛媛県奨学生と併用できますが、借入額が過大とならないよう、貸与月額の変更辞退について検討してみてください。

奨学生本人が死亡したとき

「死亡届」[PDFファイル/100KB]に必要事項を記入して、戸籍抄本(死亡の記載のあるもの)を添付して提出してください。
この場合、奨学金の返還免除を願い出ることができます。

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貸与中に使用する様式(再掲)

各様式についての詳細は、関連ページを必ずご確認ください。

様式集

様式名 添付書類 説明
第5号様式「異動届(その1)」[PDFファイル/112KB]

不要

(在学校の学校長の証明が必要です。)

次のときに、在学校に提出してください。

  1. 休学、長期欠席、退学、復学するとき
  2. 停学処分を受けたとき

休学、長期欠席、退学及び停学のときは、奨学金は休止又は停止されます。

学校職員の方へ
上記の異動が生じる場合は、速やかに事務担当(電話番号089-912-2924)まで一報を入れてください。

【関連ページ】貸与中の諸手続き(休学等)奨学金の休止・停止について

第5号様式「異動届(その2)」[PDFファイル/121KB]

不要

(転学先の学校長の証明が必要です。)

転学(転科)するときに、転学先の学校に提出してください。

学校及び通学形態の区分(国公立・私立、自宅・自宅外)が変更になる場合や、貸与月額を変更したい場合は、「奨学金貸与月額変更申請書」もあわせて提出する必要があります。
貸与の継続を希望しない場合は、「奨学生辞退届」を提出してください。

在学校の学校職員の方へ
上記の異動が生じる場合は、速やかに事務担当(電話番号089-912-2924)まで一報を入れてください。
また、転学先の学校に、当該転学者が愛媛県奨学生であることを引き継いでください。

転学先の学校職員の方へ
転学後、速やかに「異動届(その2)」を提出させてください。

【関連ページ】貸与中の諸手続き(転学等貸与月額変更辞退)、貸与月額について

第5号様式「異動届(その3)」[PDFファイル/112KB] 不要

奨学生本人、連帯保証人又は保護者が住所・氏名変更したときに、在学校に提出してください。

通学形態の区分(公立・私立、自宅・自宅外)が変更になる場合は、「奨学金貸与月額変更申請書」も一緒に提出する必要があります。
変更後において、保護者のいずれも愛媛県内に居住しない場合、奨学生の資格を失い奨学金は停止されます。

【関連ページ】貸与中の諸手続き(住所・氏名変更貸与月額変更)、奨学金の休止・停止について貸与月額について

第5号様式「異動届(その4)」[PDFファイル/112KB] 新連帯保証人の印鑑証明書

次のときに、在学校に提出してください。

  1. 連帯保証人が死亡したとき
  2. 保護者の離婚、婚姻等により親権者が変わったとき 等

学校職員の方へ
新連帯保証人になれる保護者がいない場合は、書類提出前にご相談ください。

【関連ページ】貸与中の諸手続き(連帯保証人変更)

第6号様式「奨学金貸与月額変更申請書」[PDFファイル/114KB] 不要

次のときに、在学校に提出してください。

  1. 家計の状況の変動により貸与月額を変更したいとき
  2. 転居により通学形態の区分(自宅・自宅外)が変更になったとき
  3. 転学により学校の区分(国公立・私立)が変更になったとき

【関連ページ】貸与中の諸手続き(月額変更)貸与月額について

第7号様式「奨学生辞退届」[PDFファイル/102KB] 不要

次のときに、在学校に提出してください。

  1. 奨学金が不要になったとき
  2. 愛媛県奨学資金との併用を認めていない次の学資金の貸付・給付を受けるとき
    • 母子父子寡婦福祉資金貸付金のうち修学資金
    • 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金
    • 独立行政法人日本学生支援機構の貸与型奨学金
    • 特別支援教育就学奨励費のうち支弁区分が第1区分又は第2区分であるもの

民間の奨学金など上記以外の学資金は、愛媛県奨学生と併用可能ですが、借入額が過大とならないよう、貸与月額の変更や辞退について検討してみてください。

【関連ページ】貸与中の諸手続き(辞退貸与月額変更)、出願資格

第11号様式「死亡届」[PDFファイル/100KB] 戸籍抄本(死亡の記載のあるもの)

奨学生本人が死亡したときに、在学校に提出してください。
この場合、奨学金の返還免除を願い出ることができます。

【関連ページ】貸与中の諸手続き(死亡)死亡等による免除

「愛媛県奨学金送金先届」[PDFファイル/168KB]

振込口座の通帳の写し[銀行名、店名(店番)、預金科目(種別)、口座番号、口座名義人の氏名が記載されているページ]

金融機関で確認を受けたときは、不要

振込口座を変更するときに、在学校に提出してください。
(口座を解約するときは、必ず解約前に、変更後の口座を届け出てください。)

【関連ページ】振込に関する注意事項

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このページに関するお問い合わせ先

教職員厚生室 厚生事業係(奨学金担当)
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2924
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