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奨学生の募集・採用

ページID:0001346 更新日:2024年3月27日 印刷ページ表示

奨学生は、採用区分ごとに、愛媛県教育委員会が学校を通じて募集します。
学校長の推薦が必要ですので、書類の提出期限等については、必ず学校の指示に従ってください。

県外の学校職員の方へ
保護者が愛媛県内に居住する在学生が出願を希望するときは、事務担当(電話番号:089-912-2924)にご連絡ください。


対象となる学校

奨学生は、次の学校に在学する者とします。

  • 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含みます。)
  • 高等専門学校
  • 専修学校の高等課程(修業年限が2年以上の課程で、学科等の要件を満たす必要があります。)

愛媛県教育委員会では、大学生等を対象とした奨学金事業は実施していません。
大学生等の方は、日本学生支援機構の奨学金<外部リンク>をご検討ください。

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採用区分(募集時期)

奨学生は、進学予定者を対象とした予約採用、在学生を対象とした在学採用急採用の3つの区分で募集・採用します。
採用区分により対象者と募集時期が異なりますので詳細な条件は、募集時の案内等により確認してください。募集開始時は、愛媛県奨学生トップページの「募集・採用関係のお知らせ」に掲載します。

出願に関するご相談・お問い合わせは、在学校(推薦校)を通じてお願いします。

採用区分

区分

予約採用

在学採用

緊急採用

対象者

高等学校等へ進学希望の中学3年生

高等学校等在学者

高等学校等在学者で家計急変等が生じた者

募集時期

進学前年度の10月頃

6月頃

随時

(学校での受付は概ね2月上旬頃に締め切られます。)

採用時期

5月

(ただし、採用候補者の選考結果は、前年度の2月頃にお知らせします。)

9月

随時

初回振込時期

5月25日頃

(初回は、4、5月分をまとめて振り込みます。)

9月25日頃

(初回は、4~9月分をまとめて振り込みます。)

概ね出願の翌月25日頃

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出願資格

各採用区分共通の出願資格

すべての採用区分について、出願者は、次のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程に在学していること。
    予約採用については、上記の学校への進学を希望していること。
  2. 保護者が愛媛県内に居住していること。
  3. 学費の支弁が困難であること。
  4. 次の学資金の貸与等を受けていないこと。
    • 母子父子寡婦福祉資金貸付金のうち修学資金
    • 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金
    • 独立行政法人日本学生支援機構の貸与型奨学金
    • 特別支援教育就学奨励費のうち支弁区分が第1区分又は第2区分であるもの
  5. 保護者が出願に同意しており、連帯保証人を1名(原則、保護者)立てられること。
  6. 勉学に意欲があり、在学校を卒業(在籍課程を修了)する意志があること。ただし、単位制の課程においては、年間18単位以上の単位数を修得し、最短の修業年数で卒業することを目指す者であること。

(注:この制度において保護者とは、出願者の親権者又は未成年後見人(出願者が成人である場合は、親権者又は未成年後見人であった者)をいいます。)

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緊急採用の出願資格

緊急採用については、上記の要件に加えて、次のいずれかの事由が生じ、家計の状況が急変したこと等により学費の支弁が困難となったことを要件とします。
ただし、事由の発生から12か月以内の場合に限ります。

  • 家計支持者が会社の倒産等により解雇され、又は早期退職した(その後再就職したが、収入が著しく減少した場合を含みます。)。
  • 家計支持者が死亡又は離別した。
  • 家計支持者が破産した。
  • 病気、事故、会社倒産、経営不振、家計支持者の給与収入の激減等により著しく家計の支出が増大又は収入が減少した。
  • 火災、風水害、震災等により著しく家計の支出が増大若しくは収入が減少した、又は自宅若しくは家計支持者の勤務先が災害救助法の適用を受けることとなった(近隣地域において、災害救助法の適用地域と同程度の被害を受けた場合を含みます。)。
  • 学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することとなった。

(注:この制度において家計支持者とは、原則として父と母をいいます。)

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選考基準

奨学生は、次の選考基準を満たす者の中から、愛媛県奨学生選考委員会の選考を経て予算の範囲内で決定します。

人物、健康及び学力の基準

学習に対する意欲や生活態度に優れ、在学校の卒業が可能と認められること。
なお、学習に対する意欲は、学習成績のほか、スポーツ・文化活動(部活動など)、生徒会・委員会活動、学校外でのボランティア活動等の実績により評価します。

家計基準

家計支持者(原則として、父と母の2人。)の審査所得額の合計が189,400円以下であり、修学困難な経済状態にあると認められること。

審査所得額とは、課税標準額に100分の6を乗じた額から市町村民税調整控除額(政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、市町村民税調整控除額に4分の3を乗じた額とする。)及び別表の特別控除額を差し引いた額(100円未満の端数切り捨て。)とする。ただし、その額が0円を下回る場合には、0円とする。

【別表】特別控除額
控除の種類 特別控除額
多子控除 2人を超えるもの1人につき4万円
ひとり親控除 4万円
私立自宅外控除 2万2千円(予約採用においては一律0円)

世帯年収の上限額の目安

給与所得者の場合

761万円(2人世帯)~905万円(5人世帯)

給与所得者以外の場合

546万円(2人世帯)~629万円(5人世帯)

(注:世帯構成、障がい者の有無、各種保険料の支払い状況等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。事前にお問い合わせいただいても、対象となるかどうかをお答えすることはできません。)

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出願方法

出願を希望する方は、学校で書類を受け取ってください。
家族の方と相談しながら「愛媛県奨学生願書」等に記入し、必要書類(住民票、課税証明書等)を揃えて学校に提出してください。
(募集を開始したときは、愛媛県奨学生トップページの「募集・採用関係のお知らせ」に掲載します。)

出願から貸与終了までの手続は、すべて在学校を通じて行います。
書類の提出方法・期限は、学校の指示に従ってください。


学校職員の方へ
愛媛県内の学校の場合は、募集開始時期に書類をお送りします。
募集開始時期を過ぎても書類が届かない場合や、愛媛県外の学校の場合は、事務担当(電話番号:089-912-2924)にご連絡ください。

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貸与月額・貸与期間と返還金額・返還回数について(参考)

愛媛県奨学資金貸与条例に基づく貸与型(借りて、返す)奨学金制度です。
奨学生となった者は県から貸与を受けることができますが、貸与終了後には15回以内の年賦(年1回払い)で全額を返還する必要があります。

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教育費等に関するその他の支援制度(参考)

愛媛県奨学資金以外の支援制度については、関連リンクに掲載しています。
各制度の詳細については、リンク先の担当課・組織にお問い合わせください。

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愛媛県奨学生トップページ

このページに関するお問い合わせ先

教職員厚生室 厚生事業係(奨学金担当)
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2924
メールでのお問い合わせはこちら​


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