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奨学資金の返還が困難なとき
奨学金の返還に関するご相談は、奨学金専用ダイヤル又はページ下部のお問い合わせフォームからお願いします。
奨学金専用ダイヤル:089-912-2926(平日8時30分から17時15分まで)
閉庁日や上記時間以外のお問い合わせ・ご連絡は、ページ下部のお問い合わせフォームをご利用ください。
なお、年末年始については12月29日から1月3日までが閉庁日となっています。
- ご連絡いただく際は、奨学生番号(決定番号)と本人(奨学生だった方)の氏名をお知らせください。
- メールでのお問い合わせは、回答にお時間をいただく場合があります。
- 当年12月の返還猶予を希望する場合は、9月末日(消印有効)までに願い出書類を提出してください。
- 貸与終了(卒業)後、すぐに進学する方で、返還の初年度から猶予を希望する場合は、進学した年度の5月末日を目安に提出してください。
返還猶予について
猶予事由
本人(奨学生だった方)が次のいずれかに該当するときは、奨学金の返還猶予(延期)を願い出ることができます。
- 高等学校、大学又はこれらと同程度の学校に在学するとき
- 災害、傷病、その他やむを得ない事由によって返還が困難なとき
手続き方法
「奨学金返還猶予願」[PDFファイル/130KB]に必要事項を記入して、願い出の事由ごとに必要な証明書類を添付して提出してください。
願い出の事由 | 証明書類・注意点 |
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1.在学 |
学校長が発行する在学証明書
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2.災害 | 市町村長又は消防署長が発行する罹災証明書 罹災から1年を経過した後は、前記の書類に加えて所得の証明書 |
3.傷病 |
医師の診断書(発行後2月以内で発症等の時期及び治療期間並びに就労困難の状態が明記されているものに限る。)及び所得の証明書
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4.生活保護 | 生活保護受給証明書(発行後2月以内のものに限る。) |
5.産前・産後休業又は育児休業 | 使用者が発行する休業期間及び休業中の給与に関する証明書 休業中の給与について記載がない場合は、前記の書類に加えて休業中の給与額が分かる就業規則等の写し |
6.外国の大学に在学 |
学校長が発行する在学証明書及びその日本語訳
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7.大学校への在学 |
学校長が発行する在籍証明書
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8.青年海外協力隊 |
派遣期間が記載された証明書及び所得の証明書
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9.無職又は低収入 |
外国で研究に従事する場合 それ以外の場合
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無職又は低収入の理由 | 証明書類 |
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A.経済的困窮(次のB又はCに該当する場合を除く。) | 市町村長が発行する前年所得(1月1日から5月末日までの願い出については、その1年前の所得)の証明書 |
B.離職(離職から6月以内) |
次のいずれかの書類
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C.新卒者等の無職、低収入又は入学準備中(卒業等から1年以内) |
次のいずれかの書類
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区分 | 金額 |
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給与所得者 | 年間収入金額300万円以下 |
給与所得者以外(給与所得以外の所得を含む場合) | 年間所得金額200万円以下 |
注意事項
- 所定の審査がありますので、願い出の事由、時期等によっては返還猶予が認められない場合があります。
- 所得の証明書を添付する必要があるとき、収入・所得が基準額を超える場合は返還猶予は認められません。
(基準額以下であっても、他の事情によっては返還猶予が認められない場合があります。) - 返還猶予の承認事由に該当しなくなったときは、すみやかに連絡してください。その年から返還を再開する必要があります。
書類の提出(郵送)先
愛媛県教育委員会事務局 教職員厚生室 奨学金担当 行
〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2
(書類の提出前に、記入漏れや添付書類の不足がないか確認をお願いします。)
このページに関するお問い合わせ先
教職員厚生室 厚生事業係(奨学金担当)
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2926(奨学金専用ダイヤル 受付時間:平日8時30分~17時15分)
メールでのお問い合わせはこちら
- ご連絡いただく際は、奨学生番号(決定番号)と本人(奨学生だった方)の氏名をお知らせください。