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奨学資金の返還が困難なとき

ページID:0001344 更新日:2023年6月1日 印刷ページ表示

奨学金の返還に関するご相談は、奨学金専用ダイヤル又はページ下部のお問い合わせフォームからお願いします。

奨学金専用ダイヤル:089-912-2926(平日8時30分から17時15分まで)

閉庁日や上記時間以外のお問い合わせ・ご連絡は、ページ下部のお問い合わせフォームをご利用ください。
なお、年末年始については12月29日から1月3日までが閉庁日となっています。​

  • ご連絡いただく際は、奨学生番号(決定番号)と本人(奨学生だった方)の氏名をお知らせください。
  • メールでのお問い合わせは、回答にお時間をいただく場合があります。
  • 当年12月の返還猶予を希望する場合は、9月末日(消印有効)までに願い出書類を提出してください。
  • 貸与終了(卒業)後、すぐに進学する方で、返還の初年度から猶予を希望する場合は、進学した年度の5月末日を目安に提出してください。

返還猶予について

猶予事由

本人(奨学生だった方)が次のいずれかに該当するときは、奨学金の返還猶予(延期)を願い出ることができます。

  1. 高等学校、大学又はこれらと同程度の学校に在学するとき
  2. 災害、傷病、その他やむを得ない事由によって返還が困難なとき

手続き方法

「奨学金返還猶予願」[PDFファイル/130KB]に必要事項を記入して、願い出の事由ごとに必要な証明書類を添付して提出してください。

証明書類一覧
願い出の事由 証明書類・注意点

1.在学

学校長が発行する在学証明書

  • 卒業予定時期まで複数年の猶予を願い出ることができます。ただし、通信教育課程や放送大学に在学する場合、留年の場合は1年ごとに願い出る必要があります。
  • 科目等履修生、聴講生等は該当しません。予備校、各種学校、職業訓練校等(学校以外の施設)は対象外です。
2.災害 市町村長又は消防署長が発行する罹災証明書
罹災から1年を経過した後は、前記の書類に加えて所得の証明書
3.傷病

医師の診断書(発行後2月以内で発症等の時期及び治療期間並びに就労困難の状態が明記されているものに限る。)及び所得の証明書

  • 貸与終了後に受傷し又は発症し若しくは治療を開始した傷病に限ります。
4.生活保護 生活保護受給証明書(発行後2月以内のものに限る。)
5.産前・産後休業又は育児休業 使用者が発行する休業期間及び休業中の給与に関する証明書
休業中の給与について記載がない場合は、前記の書類に加えて休業中の給与額が分かる就業規則等の写し
6.外国の大学に在学

学校長が発行する在学証明書及びその日本語訳

  • 学位取得を目的とする課程に限ります。
7.大学校への在学

学校長が発行する在籍証明書

  • 防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校、気象大学校又は国立看護大学校に在学する場合とします。
  • 修了予定時期まで複数年の猶予を願い出ることができます。

8.青年海外協力隊

派遣期間が記載された証明書及び所得の証明書

  • 派遣終了時期まで複数年の猶予を願い出ることができます。

9.無職又は低収入

外国で研究に従事する場合
所属機関、学校等の長が発行する在籍証明書及び所得の証明書(収入金額から研究費の金額を控除する場合は、研究費の金額が分かる書類を含む。)並びにその日本語訳(金額については円換算して記載したもの)

それ以外の場合
所得の証明書

  • この欄の事由による願い出は、原則として、通算5回を限度とします

所得の証明書(次のA~Cのうち該当するもの)

無職又は低収入の理由 証明書類
A.経済的困窮(次のB又はCに該当する場合を除く。) 市町村長が発行する前年所得(1月1日から5月末日までの願い出については、その1年前の所得)の証明書
B.離職(離職から6月以内)

次のいずれかの書類

  1. 雇用保険受給資格者証の写し
  2. 雇用保険被保険者離職票の写し
  3. 離職の事実及び離職年月日が確認できるその他の書類(1又は2の書類が取得できない場合に限る。)
C.新卒者等の無職、低収入又は入学準備中(卒業等から1年以内)

次のいずれかの書類

  1. 被扶養者であることが示された健康保険証(国民健康保険証を除く。)の写し
  2. 勤務先の名称が記載された直近3か月分の給与明細書の写し
  3. 各種学校、予備校等の在籍証明書
  4. 出身学校の教諭等による無職又は入学準備中であることの証明書(発行後3月以内のものに限る。)
  5. ハローワークカードなど求職中であることが確認できるその他の書類(1から4までの書類が取得できない場合に限る。)

返還困難と認められる収入・所得の基準

区分 金額
給与所得者 年間収入金額300万円以下
給与所得者以外(給与所得以外の所得を含む場合) 年間所得金額200万円以下

注意事項

  • 所定の審査がありますので、願い出の事由、時期等によっては返還猶予が認められない場合があります。
  • 所得の証明書を添付する必要があるとき、収入・所得が基準額を超える場合は返還猶予は認められません。
    (基準額以下であっても、他の事情によっては返還猶予が認められない場合があります。)
  • 返還猶予の承認事由に該当しなくなったときは、すみやかに連絡してください。その年から返還を再開する必要があります。

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書類の提出(郵送)先

愛媛県教育委員会事務局 教職員厚生室 奨学金担当 行
〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2

(書類の提出前に、記入漏れや添付書類の不足がないか確認をお願いします。)

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このページに関するお問い合わせ先

教職員厚生室 厚生事業係(奨学金担当)
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2926(奨学金専用ダイヤル 受付時間:平日8時30分~17時15分)
メールでのお問い合わせはこちら

  • ご連絡いただく際は、奨学生番号(決定番号)本人(奨学生だった方)の氏名をお知らせください。
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