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愛媛県奨学資金返還金の債権回収業務委託について

ページID:0001339 更新日:2023年6月1日 印刷ページ表示

 

愛媛県では、奨学金制度の円滑な運営を図るため、滞納となっている愛媛県奨学資金返還金の催告及び収納の業務について、債権回収会社等(債権管理回収業に関する特別措置法による許可を得た法人又は弁護士法人)への外部委託を進めています。


このページは、「愛媛県奨学資金」の債権回収業務委託についてのページです。
他の貸付金等については、リンク先の担当課にお問い合わせください。

お知らせ

  • 令和5年度の債権回収業務委託予告通知書を発送しました(R5年4月20日)

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債権回収業務委託について

委託対象者

  • 滞納から3年を経過した者(破産手続き・債務整理手続き中など裁判手続き中の者、破産免責決定者は除く)
  • 過去に委託対象者となった者で、滞納解消後に再度滞納が発生した者

委託対象者となった場合

債権回収業務委託の対象となった場合、債権回収会社等から請求がありますので、指示に従い専用口座に納入してください。
滞納額の一括返還が難しい場合は、返還額、返還期間について債権回収会社等にご相談ください。

返還期間中の者

  • 滞納分については債権回収会社等にお支払いください。
  • 毎年12月末を期限とする当年分の返還金については県から請求いたします。
    県請求分を滞納された場合は、催告書を送付し、なお返還されないものについては債権回収会社等に追加で委託します。
  • なお、返還期限が未到来の債権の一括返還等については、債権回収会社等では取り扱えないため県にご相談ください。

返還期間経過後の者

  • 滞納分全額を委託しますので、債権回収会社等にお支払いください。

委託する債権回収会社等

ニッテレ債権回収株式会社

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債権回収業務委託に関するFAQ(よくある質問)

下記のFAQで解決しない場合や、委託に関してご心配なことがある場合は、奨学金専用ダイヤル又はページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

奨学金専用ダイヤル:089-912-2926(平日8時30分から17時15分まで)

閉庁日や上記時間以外のお問い合わせ・ご連絡は、ページ下部のお問い合わせフォームをご利用ください。
なお、年末年始については12月29日から1月3日までが閉庁日となっています。

  • ご連絡いただく際は、奨学生番号(決定番号)と本人(奨学生だった方)の氏名をお知らせください。
  • お問い合わせフォームからのお問い合わせは、回答にお時間をいただく場合があります。

委託予告通知書が届いた方

Q.納入通知書(納付書)を再発行してほしい

再発行して送付しますので、県までご連絡ください。予告通知書記載の期限までに滞納全額を納付された場合は、委託は行いません。

Q.すぐに納付できないので○月頃まで待ってほしい/分割で支払いたい

予告通知書記載の期限までに滞納全額が納付されない場合は委託を行いますが、債権回収会社等から連絡があるまでは県に納付し、早期の滞納解消に努めてください。
債権回収会社等から連絡がありましたら、以降は債権回収会社等とご相談ください。

Q.なぜ委託されるのか/委託しないでほしい/これまで通り県に支払いたい

返還期限経過後も長くお待ちしていましたが、滞納が解消されなかったため、やむなく委託するものです。
人員が限られる中で、卒業後間もない奨学生の方の相談や指導を優先しています。県の方針に沿って専門業者への委託を進めておりますので、ご理解ください。

Q.借りた覚えがない/連帯保証人(保証人)になった覚えがない

奨学生番号が「B」から始まるものは高等学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程)の学資金として、「K」から始まるものは大学の学資金として貸与したものです。
借受人又は連帯保証人にご確認いただき、なお不明な場合は貸与時期等をお調べしますので、県までご連絡ください。

Q.借受人(連帯保証人)が支払う約束だ

借受人及び連帯保証人は平等に返還の義務を負いますので、返還期限までに納付されない場合はいずれにもご請求します。
なお、平成16年度以前の採用者には、連帯保証人のほかに保証人を1名つけていますが、この保証人については次の権利がありますのでご留意ください。

  • 「分別の利益」
    複数の保証人(連帯保証人を含む)がいる場合、その人数で等分した範囲でのみ保証債務を負います。愛媛県奨学資金の場合、連帯保証人と保証人の計2名いますので、保証人が負う保証債務は残額の2分の1です。
  • 「催告の抗弁権」
    保証人であるあなたに請求がきた際に、先に借受人及び連帯保証人に請求を行うよう求めることができます。なお、愛媛県教育委員会ではすでに借受人及び連帯保証人に請求をしています。
  • 「検索の抗弁権」
    保証人であるあなたに請求がきた際に、借受人又は連帯保証人に支払能力がある場合、先に借受人又は連帯保証人への請求や財産の差押え等により返還させるよう求めることができます。

Q.委託されるとブラックリストに載るのか

いわゆるブラックリストに載る(信用情報機関に延滞情報が登録される)ことはありませんが、できるだけ早く滞納を解消してください。

Q.滞納全額を支払ったら返還は終わるのか

予告通知書に記載している金額は、お送りした時点で滞納となっているものです。未請求の返還金(今年12月以降に返還予定の金額)は含まれていません。
未請求の返還金の有無は、借用証書とあわせて作成した「奨学金返還明細書」に記入した返還計画をご確認ください。
「奨学金返還明細書」の写しを紛失された場合は、県でお調べしますのでお問い合わせください。

委託中の方

Q.県の納入通知書(納付書)で支払いたい

債権回収会社等にご相談ください。納入通知書の再発行が必要な場合は、債権回収会社等から県に連絡をすることになっています。

Q.全額の支払いが困難だ

債権回収会社等にご相談ください。借受人及び連帯保証人の状況を確認のうえで、やむを得ないと認められる場合は分割での支払いの相談にも応じるようお願いしています。

Q.県からも請求が来たがどうすればよいか

滞納分以外に未請求の返還金がある場合には、毎年12月末を期限とする当年分の返還金について県から請求いたします。
当年分については、お送りした納入通知書(納付書)で県に納入してください。
なお、当年分の返還が困難な場合は返還猶予ができる場合があります。返還猶予の手続きは9月末日が期限ですので、早めに手続を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ先

教職員厚生室 厚生事業係(奨学金担当)
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2926(奨学金専用ダイヤル 受付時間:平日8時30分~17時15分)
メールでのお問い合わせはこちら

  • ご連絡いただく際は、奨学生番号(決定番号)本人(奨学生だった方)の氏名をお知らせください。

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