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更新日:2020年1月29日
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行(平成27年6月1日施行)により、構造計算適合判定員として業務を行うためには、国土交通大臣の登録が必要となりました。
建築基準法第77条の66(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第1項の規定により、構造計算適合判定資格者検定に合格した方、又は、これと同等以上の知識及び経験を有する方として建築基準法施行規則で定める方は、当該登録を受けることができます。
必ず、本人が窓口へ必要書類を持参してください。(本人確認のため、身分証明書(運転免許証等)を持参してください。)
なお、本県での申請受付は、住所又は勤務先の所在地が、愛媛県内の方に限ります。
(2)本籍の記載のある住民票(原本)
(3)合格通知書等
★構造計算適合判定資格者検定に合格された方
★構造計算適合判定資格者検定に合格したものと同等以上の知識及び経験を有する方(下記の区分に従い該当する証明書等)
(ア)学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあったもの
(イ)建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ当該分野について⾼度の専門知識を有する者
(ウ)国⼟交通大臣が(ア)(イ)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者(下記のいずれかの書類)
(1)構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書(PDF:52KB)
(2)戸籍謄本又は戸籍抄本(★本籍地の都道府県名又は氏名を変更する場合に限る。)
(3)構造計算適合判定資格者登録証(★本籍地の都道府県名又は氏名を変更する場合に限る。)
(1)構造計算適合判定資格者登録証再交付申請書(PDF:49KB)
(2)構造計算適合判定資格者登録証(★汚損した場合に限る。)
愛媛県土木部道路都市局建築住宅課(第二別館5F)
TEL:089-912-2757(係直通)
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