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更新日:2023年3月24日
平成27年6月1日に施行された建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)を受けて、建築基準法第18条の2第1項の規定に基づき愛媛県知事が行う構造計算適合性判定を下記機関に委任しましたのでお知らせします。
委任機関
≪愛媛県知事指定(直近の指定更新日:2022年6月18日、指定の有効期限日:2027年6月17日)≫
≪国土交通大臣指定≫
建築主は、愛媛県知事が委任した指定構造計算適合性判定機関(上記機関)の中から選択して、直接申請を行ってください。
(1)愛媛県に建築確認申請を行う場合、比較的容易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)で構造計算を行った場合においても、構造計算適合性判定の対象となります。
(2)一の建築物であっても、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の部分は、異なる構造計算を適用できることとなり、当該建築物の部分ごとに構造計算適合性判定の要否を判断することが可能となりました。
よって、ルート1の構造計算にて安全性を確認した建築物の部分については、構造計算適合性判定の対象外となります。
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