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愛媛県知事の構造計算適合性判定の委任及び留意事項のお知らせ

ページID:0002121 更新日:2023年3月24日 印刷ページ表示

愛媛県知事の構造計算適合性判定の委任

 平成27年6月1日に施行された建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)を受けて、建築基準法第18条の2第1項の規定に基づき愛媛県知事が行う構造計算適合性判定を下記機関に委任しましたのでお知らせします。

委任機関

≪愛媛県知事指定(直近の指定更新日:2022年6月18日、指定の有効期限日:2027年6月17日)≫

  • 株式会社愛媛建築住宅センター

≪国土交通大臣指定≫

  • 株式会社建築構造センター
  • 一般財団法人日本建築総合試験所
  • ビューローベリタスジャパン株式会社
  • 一般財団法人日本建築センター
  • 株式会社東京建築検査機構
  • 日本建築検査協会株式会社
  • 株式会社グッド・アイズ建築検査機構
  • 一般財団法人ベターリビング
  • 株式会社ジェイ・イー・サポート
  • 一般財団法人住宅金融普及協会

 建築主は、愛媛県知事が委任した指定構造計算適合性判定機関(上記機関)の中から選択して、直接申請を行ってください。

 各委任構造計算適合性判定機関の概要[PDFファイル/239KB]

法改正後の留意事項について

(1)愛媛県に建築確認申請を行う場合、比較的容易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)で構造計算を行った場合においても、構造計算適合性判定の対象となります。

(2)一の建築物であっても、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の部分は、異なる構造計算を適用できることとなり、当該建築物の部分ごとに構造計算適合性判定の要否を判断することが可能となりました。
よって、ルート1の構造計算にて安全性を確認した建築物の部分については、構造計算適合性判定の対象外となります。

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