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更新日:2023年2月1日
建築基準法では、使用する建築物は、常時適法な状態に維持するよう努めなければならず、適切な維持管理が必要となります(建築基準法第8条)。
そこで、適法状態を継続的にチェックするために不特定多数の者が利用する建築物等の所有者又は管理者が、定期的に有資格者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。(建築基準法第12条)
店舗、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する建築物等は、老朽化や設備の不備・作動不良などにより大きな事故や災害が発生する恐れがあります。こういった事故を未然に防ぎ、建築物の安全性や適法性を確保するために、建築物や建築設備を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告するものです。
これまでに、火災等により多くの犠牲者を出した建築物事故の多くは、定期調査・検査が未実施であり、建物所有者等が建築物の危険性や適切な維持保全の必要性を認識していなかったことが、被害を拡大させた要因の一つであると考えられます。
こうしたことから、定期報告制度の必要性を建物所有者が認識することが重要であり、災害の防止に努め、利用者の安全を守るための制度です。
タイル等の外壁の仕上げの劣化状況等の確認については、手の届く範囲の打診調査や目視調査が定められていますが、平成20年4月1日の「定期報告制度」の改正により、10年毎に外壁の全面打診等調査が義務化(猶予期間後の平成23年4月1日より完全義務化)となりました。
(対象となる外壁の仕上げの種類)
・タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等
平成28年6月1日の改正施行により、定期報告調査・検査報告の資格者制度も変わりました。これまで特殊建築物調査資格者、昇降機検査資格者、建築設備検査資格者だった方で、引き続き定期調査・検査業務を行おうとする場合は、特定建築物調査員等への移行手続きを行い、新しい資格者証の交付を受ける必要があります。(一級建築士又は二級建築士の免許をお持ちの方は、資格者証の交付を受けることなく業務を行うことができます。)
また、防火設備に関する定期検査報告が新設され、専門的な知識を有する者(防火設備検査員)が検査を行う仕組みが導入されました。
資格者証の申請書等の手続きについては、こちらをご参照ください。
旧制度の資格(平成28年5月31日以前) |
新制度の資格(平成28年6月1日以降) |
---|---|
特殊建築物等調査資格者 |
特定建築物調査員 |
昇降機検査資格者 |
昇降機等検査員 |
建築設備検査資格者 |
建築設備検査員 |
- |
防火設備検査員 |
資格者区分 |
建築物の調査 |
建築設備の検査 |
防火設備の検査 |
昇降機・遊戯施設の検査 |
---|---|---|---|---|
1級建築士 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
2級建築士 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
特定建築物調査員 |
〇 |
× |
× |
× |
建築設備検査員 |
× |
〇 |
× |
× |
防火設備検査員 |
× |
× |
〇 |
× |
昇降機等検査員 |
× |
× |
× |
〇 |
建築基準法施行令の改正による定期報告書第一面の押印廃止に伴い、愛媛県では令和4年度より、特定建築物、防火設備の定期調査報告のオンライン提出(以下、「電子メール提出」という。)を可能とする体制を整備しました。
これまでは、各機関の窓口受付のみの対応でしたが、情報通信の技術を利用することで報告者にとっては窓口に出向く時間的、距離的制約がなくなる利点があると考えられるため、是非ご利用いただきますようお願いします。
なお、具体的な電子メール提出の方法については、手引きを参照して下さい。
(デジタル行政推進法第17条に係る公表)
≪愛媛県管轄分(7市9町)≫※県内の特定行政庁市(松山市、今治市、新居浜市、西条市)を除く
建築物の所在市町 |
提出先 |
提出先メールアドレス |
---|---|---|
四国中央市 |
愛媛県四国中央土木事務所 |
shi-kenchikuonline@pref.ehime.lg.jp |
上島町 |
愛媛県東予地方局 |
tou-kenchikuonline@pref.ehime.lg.jp |
伊予市、東温市、松前町、 |
愛媛県中予地方局 |
chu-kenchikuonline@pref.ehime.lg.jp |
八幡浜市、大洲市、 |
愛媛県八幡浜土木事務所 |
yaw-kenchikuonline@pref.ehime.lg.jp |
宇和島市、西予市、 |
愛媛県南予地方局 |
nan-kenchikuonline@pref.ehime.lg.jp |
上表の提出先(提出先メールアドレス(オンライン専用))に送信しない場合は無効となるので留意してください。
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