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更新日:2023年5月18日
平成18年1月に改正された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、国土交通省告示「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」が、国において策定されました。これを受けて、県では、平成19年3月に、県内の住宅・建築物の耐震化を促進させるため、住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率の目標等を定めた「愛媛県耐震改修促進計画」を策定しました。
平成27年3月に、平成25年11月の法改正を受けて、防災拠点施設のうち特に重要となる施設に対して耐震診断の実施を義務付けるため、本計画を改正しました。
平成29年4月に、国土交通省告示「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」の改正を受け、多数の者が利用する建築物の耐震化率の新たな目標を設定することを含む計画改正を行いました。
令和4年3月に、令和3年12月の国土交通省告示「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」の改正を受け、住宅及び建築物の耐震化率の新たな目標を定することを含む計画改正を行いました。
なお、本計画は県民の人命や財産を保護するため、地震による建築物の倒壊等の被害を最小限に抑え、既存建築物等の耐震性の向上を図ることを目的として、耐震診断・改修等を総合的かつ計画的に促進するための基本的な枠組みを、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第5条に基づく都道府県の耐震改修促進計画として策定しています。
この度、国が「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」を改正し、住宅及び建築物の耐震化率の次期目標を定めたことを受け、住宅及び建築物の新たな目標を設定するなど所要の改正を行うため、令和4年2月1日から令和4年3月2日までの期間、改正案に対するパブリックコメントを実施し、ご意見等はなく、原案のとおり令和4年3月8日付けで本計画を改正しました。
県では、住宅及び建築物の耐震化を促進させるため、「愛媛県耐震改修促進計画(平成19年3月)」を策定し、平成27年3月には、防災拠点施設のうち特に重要な行政庁舎等の耐震診断を義務化するなどの改正を行い、耐震化を推進してきたところです。
この度、多数の者が利用する建築物の耐震化率の現状を踏まえて、目標を設定するなど所要の改正を行うため、平成29年3月13日から平成29年4月11日までの期間、改正案に対するパブリック・コメントを実施し、その結果を踏まえて、平成29年4月21日付けで本計画を改正しました。
なお、改正案に対する意見と県の考え方は次のとおりです。
不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用する建築物等のうち大規模なものに対して、平成27年末までに耐震診断を実施することを義務付け、その結果の公表すること等を規定した「建築物の耐震改修を促進する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)」が平成25年11月に施行されたことに伴い、同法第5条第3項第1号の規定に基づき防災拠点施設のうち特に重要である施設に対して、県が耐震診断の実施を義務付ける等の所要の改正を行うため、平成26年12月15日から平成27年1月14日までの期間、改正案に対するパブリック・コメントを実施し、その結果を踏まえて、平成27年3月26日付けで本計画を改正しました。
なお、改正案に対する意見と県の考え方は次のとおりです。
この計画では、住宅、多数の者が利用する建築物及び公共建築物に関する耐震化の目標と耐震化を推進するための施策等を定めています。
第1.基本方針
第2.想定される地震の規模、想定される被害の状況等
第3.耐震化の現状
第4.耐震化の目標
第5.住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策
第6.住宅・建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及
第7.所管行政庁による指導、助言及び指示、並びに特定行政庁との連携
第8.その他必要な事項
第9.実施期間
第10.計画の見直し
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