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積雪荷重(垂直積雪量)

ページID:0002097 更新日:2021年11月4日 印刷ページ表示

 垂直積雪量については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第3項に基づき、愛媛県垂直積雪量に関する規則(平成12年愛媛県規則第42号)において、次のとおり定めています。

 なお、平成12年建設省告示第1455号に規定する多雪区域について、本県において定めはありません。

 【規則】愛媛県垂直積雪量に関する規則(平成12年愛媛県規則第42号)[PDFファイル/84KB]

1.垂直積雪量について

 垂直積雪量については、建築物の敷地の存する市町の区域ごとに表1のとおり定めていますが、表2に定める標高差の限度を超える場合は、垂直積雪量の補正が必要です。

垂直積雪量の数値(表1)
区域 垂直積雪量(単位:m)

八幡浜市、伊予市、上島町、松前町、伊方町、愛南町

0.2m
四国中央市 0.3m
宇和島市、大洲市 0.4m
砥部町、内子町 0.5m
西予市、東温市、松野町、鬼北町 0.6m
久万高原町 1.3m

 県内の特定行政庁(松山市、今治市、新居浜市、西条市)については、各所管担当課にお問い合わせいただきますようお願いします。

  • 松山市(建築指導課)089-948-6974
  • 今治市(建築指導課)0898-36-1566
  • 新居浜市(建築指導課)0897-65-1273
  • 西条市(建築審査課)0897-52-1554

 

2.標高差(建築物の敷地の標高と、標準標高との差)が限度を超える場合

 表2の左欄に掲げる市町の区域ごとに、建築物の敷地の標高と、当該建築物の敷地の存する市町の区域の標準的な標高(当該市町の役場の敷地の標高をいい、以下「標準標高」という。)との標高差が、同表の中欄に掲げる「垂直積雪量の補正を要内標高の限度」を超えるときは、右欄に掲げる式により補正した数値とする必要があります。

 【参考】県内市町の標準標高[PDFファイル/32KB]

標高差が所定の限度を超える場合の垂直積雪量(表2)
区域 表1の垂直積雪量の補正を要さない標高差の限度(単位m)
(1)四国中央市及び越智郡上島町 90m d’=(h'-h)×0.0011+d

(2)上記(1)に掲げる市町以外の市町(松山市、今治市、新居浜市及び西条市を除く。)

70m d’=(h'-h)×0.0014+d
  • d’=補正した垂直積雪量(単位:m)
  • h’=建築物の敷地の標高(単位:m)
  • h=標準標高(単位:m)
  • d=当該市町の区域の表1に掲げる垂直積雪量(単位:m)

 

3.その他(凍結深度(令第38条関係)について)

 平成12年建設省告示第1347号に規定する凍結深度について、本県において定めはありません。

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