close mican

文字サイズ
標準
縮小
拡大
色の変更
標準
青地に黄色
黄色地に黒
黒地に黄色

Foreign Language

  • 分類から探す
  • 組織から探す
  • 携帯サイト
  • リンク集
  • サイトマップ

ホーム > 社会基盤 > 建築・開発 > 建築物 > えひめの建築・住宅 > 積雪荷重(垂直積雪量)について

ここから本文です。

更新日:2021年11月4日

積雪荷重(垂直積雪量)について

垂直積雪量については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第3項に基づき、愛媛県垂直積雪量に関する規則(平成12年愛媛県規則第42号)において、次のとおり定めています。

なお、平成12年建設省告示第1455号に規定する多雪区域について、本県において定めはありません。

【規則】愛媛県垂直積雪量に関する規則(平成12年愛媛県規則第42号)(PDF:84KB)

1.垂直積雪量について

垂直積雪量については、建築物の敷地の存する市町の区域ごとに表1のとおり定めていますが、表2に定める標高差の限度を超える場合は、垂直積雪量の補正が必要です。

垂直積雪量の数値(表1)
区域 垂直積雪量(単位:m)

八幡浜市、伊予市、上島町、松前町、伊方町、愛南町

0.2
四国中央市 0.3
宇和島市、大洲市 0.4
砥部町、内子町 0.5
西予市、東温市、松野町、鬼北町 0.6
久万高原町 1.3

★県内の特定行政庁(松山市、今治市、新居浜市、西条市)については、各所管担当課にお問い合わせいただきますようお願いします。

  • 松山市(建築指導課)089-948-6974
  • 今治市(建築指導課)0898-36-1566
  • 新居浜市(建築指導課)0897-65-1273
  • 西条市(建築審査課)0897-52-1554

 

2.標高差(建築物の敷地の標高と、標準標高との差)が限度を超える場合

表2の左欄に掲げる市町の区域ごとに、建築物の敷地の標高と、当該建築物の敷地の存する市町の区域の標準的な標高(当該市町の役場の敷地の標高をいい、以下「標準標高」という。)との標高差が、同表の中欄に掲げる「垂直積雪量の補正を要内標高の限度」を超えるときは、右欄に掲げる式により補正した数値とする必要があります。

【参考】県内市町の標準標高(PDF:32KB)

標高差が所定の限度を超える場合の垂直積雪量(表2)
区域 表1の垂直積雪量の補正を要さない標高差の限度(単位m)
(1)四国中央市及び越智郡上島町 90 d’=(h'-h)×0.0011+d

(2)上記(1)に掲げる市町以外の市町(松山市、今治市、新居浜市及び西条市を除く。)

70 d’=(h'-h)×0.0014+d

 

  • d’=補正した垂直積雪量(単位:m)
  • h’=建築物の敷地の標高(単位:m)
  • h=標準標高(単位:m)
  • d=当該市町の区域の表1に掲げる垂直積雪量(単位:m)

 

3.その他(凍結深度(令第38条関係)について)

平成12年建設省告示第1347号に規定する凍結深度について、本県において定めはありません。


 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

土木部建築住宅課 建築指導係

〒790-0004 松山市大街道3丁目1番地1 いよてつ会館ビル 5階

電話番号:089-912-2757

ファックス番号:089-941-0326

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
評価

このページの情報は見つけやすかったですか?
評価

ページの先頭へ