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工事監理ガイドラインを活用しましょう

ページID:0002077 更新日:2022年8月9日 印刷ページ表示

工事監理ガイドラインの概要など

ガイドライン策定経緯

 平成17年11月に発覚した構造計算書偽装問題への対応としてとりまとめられた「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について」(平成18年8月社会資本整備審議会答申)を踏まえて、「工事監理ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を国土交通省が平成21年に策定しています。

(※)平成21年国土交通省告示第15号については、平成31年1月21日に廃止され、新たに平成31年告示98号になっております。なお、工事監理ガイドラインで説明されている、「工事監理に関する標準業務」とされているもののうち、「工事と設計図書との照合及び確認」については、平成31年告示98号においても規定されており、平成21年国土交通省告示第15号と変更はありません。

概要

 「建築士法第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成31年国土交通省告示第98号、(旧)平成21年国土交通省告示第15号)において、「工事監理に関する標準業務」とされているもののうち、「工事と設計図書との照合及び確認」の確認対象工事に応じた合理的方法を例示するものです。

対象工事

 建築物の新築工事であって、次の(1)、(2)に係る建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調換気設備工事及び昇降機等工事(建築物の新築に係るものに限る)が対象です。

 (1)戸建て木造住宅(軸組構法及び枠組壁工法によるもの)

 (2)戸建て木造住宅以外の建築物(非木造建築物等)

活用の考え方

 適正な工事監理を行うためには、ガイドラインの内容を、建築主及び建築士双方が理解のうえで、個別の工事に即して、工事と設計図書との照合及び確認の内容、方法等を合理的に決定することが重要です。なお、この際にガイドラインに基づいて工事監理を行うことが強制されるものではありませんが、工事監理者は、工事監理を行う工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されていることを確認する必要があります。(建築士法第2条第8項)こうした点に留意のうえ、このガイドラインを実態に即して、適宜活用しましょう。

 (※)建築基準法第5条の6第4項(抜粋)

 建築主は、(略)工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第1項(略)に規定する建築士又は、同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。

啓発用リーフレット(建築工事等を実施する皆様へ)

 (※)このリーフレットを活用し建築工事等の着工前に行われる建築確認申請の際に周知することとしています。

参考:国土交通省ホームページ

詳細については以下をご覧ください。

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