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更新日:2020年1月29日
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した方は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
必ず、本人が窓口へ必要書類を持参してください。(本人確認のため、身分証明書(運転免許証等)を持参してください。)
なお、本県での申請受付は、住所又は勤務先の所在地が、愛媛県内の方に限ります。
(2)本籍の記載のある住民票(原本)
(3)建築基準適合判定資格者検定合格通知(写)
(4)職員証(写)(★都道府県及び市町村の職員に限る。)
(1)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書(PDF:53KB)
(2)戸籍謄(抄)本又は、本籍の記載のある住民票(原本)(★本籍地又は氏名の変更の別により必要書類が異なりますので、注意願います。)
(3)現在の建築基準適合判定資格者証
(4)職員証(写)(★都道府県及び市町村の職員に限る。)
(1)建築基準適合判定資格者登録証再交付申請書(PDF:54KB)
(2)建築基準適合判定資格者証(★汚損した場合に限る。)
(3)職員証(写)(★都道府県及び市町村の職員に限る。)
愛媛県土木部道路都市局建築住宅課(第二別館5F)
TEL:089-912-2757
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