ホーム > くらし・防災・環境 > 住宅 > 住宅に関する制度・事業 > 住宅に設置するし尿浄化槽の人槽算定にかかる面積基準の緩和
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更新日:2021年2月26日
住宅(共同住宅を除く。以下同じ。)に設置する浄化槽は、建築基準法施行令第32条第1項表中の規定による日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS3302-2000)」に基づき、愛媛県内では住宅の延べ面積に応じて、130平米以下を5人槽、130平米を超えるものを7人槽の浄化槽を設置することとして取扱ってきました。
この延べ面積の値は当該地域における住宅の1戸当りの平均的な延べ面積に応じて、増減できるものとなっていることから、この度、現行の住宅の延べ面積の基準値を緩和することとしました。
ついては、平成20年4月1日から、住宅の延べ面積が160平米以下を5人槽、160平米を超えるものを7人槽として取り扱うこととしましたのでお知らせします。
八幡浜市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、上島町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町
宇和島市(建築基準法第6条第1項第1号から第3号に該当する住宅のみ対象)
西条市(建築基準法第6条第1項第1号から第3号該当する住宅のみ対象)
各市役所建築行政担当課へお問合せください。
愛媛県 土木部
道路都市局 建築住宅課
第二別館5階
TEL 089-912-2757
FAX 089-941-0326
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