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更新日:2020年9月4日
愛媛県建築物安全安心マネジメント協議会(平成27年2月設立)では、過去の地震による死亡事故の発生等を教訓に、再び同様の事故を発生させないため、法令に定める規準の再確認を行うと共に、その取扱いの統一を図り、もって県民及び本県を訪れる人すべてが安全に安心して暮らし、滞在することができるまちの実現を図ることを目的として、平成30年12月に『建築基準法分科会』を設立し、「愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準」の策定に向け、検討を進めてきたところです。
令和2年7月29日に愛媛県建築物安全安心マネジメント協議会総会の審議を経て、「愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準」を制定しました。
「愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準」 |
リーフレット「ブロック塀を設置している皆様へ」 |
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建築基準法第6条に基づく建築確認申請書の提出があったとき、敷地内にブロック塀がある場合は、既存建物の状況を確認するのと同様に、設計者に対し、当該ブロック塀の状況の確認を求めることとしました。
建築確認申請図面(敷地配置図等)への記載例(PDF:281KB)
計画敷地内に、現在の法令に定める基準に適合しないおそれのあるブロック塀がある場合は、少なくとも、道路に面している部分について撤去を行うなど、安全措置を講じていただきますようお願いします。
ブロック塀の安全措置について(お願い)(PPT:560KB)
ブロック塀の安全措置について(お願い)(PDF:492KB)
平成31年(2019年)2月8日付け、「愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準(案)試行版」を策定し、事例の蓄積等を行い、『建築基準法分科会』にて、その効果や実用性等を検証。
【令和元年度建築基準法分科会の実施状況】
(第1回)令和元年11月26日(開催済)
(第2回)令和2年3月(開催済)
【令和2年度】
愛媛県建築物安全安心マネジメント協議会総会(令和2年7月29日開催)において、「愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準」を承認し制定
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