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更新日:2022年5月23日
民間の空き家・空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するなど、住宅セーフティネット機能の強化を図ることを目的に、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が、平成29年4月26日に公布、平成29年10月25日に施行されました。これに伴い、「新たな住宅セーフティネット制度」が創設され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等が始まりました。
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賃貸人等が、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅のうち、一定の規模及び設備などを備えた住宅を登録する制度が始まりました。
賃貸住宅の所在地 |
担当課 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
四国中央市 |
東予地方局四国中央土木事務所用地管理課 |
四国中央市三島宮川四丁目6-53 |
0896-24-4455 |
今治市、新居浜市、西条市、上島町 |
東予地方局建設部 建築指導課 |
西条市喜多川796-1 |
0897-56-0361 |
伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 |
中予地方局建設部 建築指導課 |
松山市北持田町132 |
089-909-8778 |
八幡浜市、大洲市、内子町、伊方町 |
南予地方局八幡浜土木事務所管理課 |
八幡浜市北浜一丁目3-37 |
0894-22-4111 |
宇和島市、西予市、松野町、鬼北町、愛南町 |
南予地方局建設部 建築指導課 |
宇和島市天神町7-1 |
0895-23-2987 |
松山市 |
松山市都市整備部 住宅課 |
松山市二番町四丁目7-2 |
089-948-6503 |
登録基準の項目 |
共同居住型住宅以外 |
共同居住型賃貸住宅 |
---|---|---|
規模
|
各戸の床面積が壁心方法で25平方メートル以上であること。
ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること。 |
共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。 15A+10(ただし、A≧2) (Aは共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)の定員を表す。) |
共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居者の定員を1人とするものであること。 |
||
共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上であること。 |
||
構造及び設備
|
消防法及び同法に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。 |
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建築基準法及び同法に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。 |
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地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。 |
||
各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。 ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。 |
共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられていること。 ただし、各専用部分に、いずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。 なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。 |
|
少なくとも入居者の定員を5で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。 |
||
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲 |
特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないこと、その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。 |
|
賃貸の条件 |
賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。 |
|
その他 |
基本方針(PDF:1,587KB)及び愛媛県賃貸住宅供給促進計画(PDF:1,146KB)に照らして適切なものであること。 |
詳しくは、登録基準(PDF:78KB)を確認ください。
【登録申請書類】
登録申請書については、セーフティネット住宅情報提供システム(国土交通省)のホームページ(外部サイトへリンク)上で作成してください。申請書と添付書類は「セーフティネット住宅情報提供システム」により電子データで提出を行うことができます。持参・郵送の場合は、登録受付窓口に「2部」ご提出ください。
【添付書類】 添付書類一覧(PDF:73KB)
(1)住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
(2)誓約書(PDF:97KB)、ワード(ワード:22KB))、別添(PDF(PDF:94KB)、エクセル(エクセル:14KB))参照
(3)届出書(PDF:82KB)、(ワード:21KB)
(4)住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの
(イ)建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
(ロ)既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項の建設住宅性能評価書
(ハ)既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類
(二)イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
登録後、登録事項又は添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。
変更届出書については、セーフティネット住宅情報提供システム(国土交通省)のホームページ(外部サイトへリンク)上で作成ししてください。変更届出書と添付書類(変更のあった書類)は「セーフティネット住宅情報提供システム」により電子データで提出を行うことができます。持参・郵送の場合は、登録受付窓口に「2部」ご提出ください。
「愛媛県住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する制度要綱」(PDF:131KB)
〇様式(事業者等が知事に提出するもののみ掲載)
廃止届出書(様式第9号PDF(PDF:85KB)、ワード(ワード:37KB))、申請等取下届出書(様式第10号PDF(PDF:79KB)、ワード(ワード:35KB))、管理状況報告書(様式第11号PDF(PDF:80KB)、ワード(ワード:36KB))
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まないとして登録された住宅の入居者に対する家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人等を、その申請に基づき、県が住宅確保要配慮者居住支援法人として指定することができます。
住宅確保要配慮者の居住の安定を確保するため、愛媛県は、居住支援法人の申請の受付を開始しました。
【住宅確保要配慮者居住支援法人の業務】
(1) 登録住宅入居者への家賃債務保証
(2) 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報提供・相談
(3) 住宅確保要配慮者の生活の安定・向上に関する情報提供・相談
(4) 上記業務に附帯する業務
(1)~(4)の業務を行う備えがある場合は、当該全ての業務を行わなくても可。
【居住支援法人の指定を受けることができる法人】
【申請・問合せ窓口】
〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2
愛媛県土木部道路都市局建築住宅課住宅企画係
電話番号:089-912-2760
【登録申請書類】
住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(様式第16号PDF(PDF:82KB)、ワード(ワード:69KB))に必要添付書類を添付のうえ、「2部」ご提出ください。
なお、指定の際の審査基準、申請書等の様式、必要な添付書類は以下のとおりです。
【添付書類】
(1) 定款及び登記事項証明書
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、事業報告書、収支決算書及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
(3) 申請に係る意思の決定を証する書類
(4) 法第40条第1号に規定する支援業務の実施に関する計画書(次に掲げる事項を記載したもの)
ア 組織及び運営に関する事項
イ 支援業務の概要に関する事項
(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類
(6) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(7) 個人情報保護規程又はこれに準ずるもの
(8) 指定法人指定に係る誓約書(様式第17号PDF(PDF:83KB)、ワード(ワード:69KB))
(9) その他住宅確保要配慮者居住支援法人の業務に関し参考となる書類
【審査基準】
【参考】
その他の様式
【指定の状況】
指定番号 |
支援法人の名称 |
支援業務を行う事務所の所在地 |
支援業務内容 |
業務対象とする区域 |
指定年月日 |
|
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1 |
ホームネット 株式会社 |
東京都新宿区西新宿6-8-1新宿オークタワー11階 |
|
愛媛県全域 |
平成30年10月11日 |
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2 |
NPO法人 ささえる |
愛媛県松山市中野町177番地4 |
|
愛媛県全域 |
平成31年1月10日 |
|
3 |
一般社団法人 くらしの窓口 |
愛媛県松山市湊町4丁目11-19 |
|
愛媛県全域 |
令和元年5月13日 |
|
4
|
NPO法人 SHARE LIFE DESIGN |
愛媛県松山市新立町4番38号 |
|
愛媛県全域 |
令和元年9月30日 |
|
5 |
株式会社 あんしんサポート |
福岡県福岡市城南区飯倉一丁目6番25号 |
|
愛媛県全域 |
令和元年10月18日 |
|
6
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特定非営利活動法人えひめ住まいと暮らしのサポートセンター | 愛媛県東温市見奈良1540-20 |
|
愛媛県全域 |
令和元年10月18日 |
|
7 |
孫心まごころ 合同会社 |
愛媛県松山市北斎院町995番地10 |
|
愛媛県全域 | 令和2年5月18日 | |
8 |
NPO法人リブラ | 愛媛県松山市余戸南四丁目10番38号 |
|
愛媛県全域 |
令和4年4月26日 |
愛媛県居住支援協議会について
住宅セーフティネット法第51条第1項の規定に基づき、不動産関係団体、福祉団体、市町、県を構成員として愛媛県居住支援協議会を組織しています。
愛媛県居住支援協議会は、住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、子育て、外国人世帯等住宅のその他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供を始めとした支援を行うものです。
詳しくは愛媛県居住支援協議会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に登録することにより、適正な業務を行う事業者の情報を提供する制度が創設されました。
詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
国では、住宅確保要配慮者向けの住宅を早期に確保し、その供給促進を図るため、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合の改修費を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施しています。
1.補助額(専用住宅への改修工事)
専用住宅の整備に係る改修工事に要する費用の1/3以内の額(補助限度額:50万円/戸)
耐震改修工事、共同居住用住居に用途変更するための改修工事又は間取り変更工事を実施する場合、50万円/戸を加算
2.提出期間
2019年5月22日(水曜日)~2020年2月28日(金曜日)消印有効
3.応募・交付申請方法
交付申請要領及び交付申請の際の申請書様式に関する資料のダウンロードについては、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業事業(スマートウエルネス住宅等事業推進室)のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
4.提出先・問合せ先
〒101-0051東京都千代田区神田神保町3-25精和ビル5F
スマートウェルネス住宅等推進事業室
登録住宅をリフォームする場合又は登録住宅とするためにリフォームする場合に、住宅金融支援機構がリフォーム資金を融資を活用することが可能となりました。
(制度概要)
登録住宅の専有部分又は共用部分に対する次のいずれかのリフォーム工事
(1) 国又は地方公共団体の補助金(登録住宅の改修工事に関するものに限ります。)の対象となる工事
(2) 機構が定める技術基準に適合する工事
(3) (1)又は(2)と併せて行うリフォーム工事
※登録住宅以外の住宅及び非住宅(登録住宅以外の住宅又は非住宅のために専用使用される共用部分を含みます。)の工事は融資対象とはなりません。
(融資額) 融資の対象となる工事費の80%が限度(10万円単位)。
(返済期間) 20年以内(1年単位)
詳しくは住宅金融支援機構のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
愛媛県居住支援協議会では、賃貸住宅を取り扱っている不動産管理業者や所有者、居住支援団体、地方公共団体の職員を対象とした、住宅確保要配慮者への支援を行うために必要な知識の習得を目的とした講演会を開催いたします。
・日時:令和2年1月16日(木曜日)13時30分~16時00分
・場所:リジェール松山(松山市南堀端2-3)
・参加費:無料
・開催内容
第一部
・新たな住宅セーフティネット制度について 国土交通省住宅局安心居住推進課担当官
・愛媛県の住宅を取り巻く状況 愛媛県土木部道路都市局建築住宅課職員
第二部 人不動産×福祉×行政口減少縮減社会における居住支援の必要性の住宅セーフティネットを考える
~誰もが地域で暮らし続けるためにできること~
阪井土地開発株式会社取締役、NPO法人おかやまUFE 永松千恵氏
・参加費:無料
・申込み方法:次のPDFファイル(チラシ裏)をダウンロードし、FAXにてファイルに記載された事務局のFAX番号にお申込み下さい。
・詳細はこちらチラシ表(PDF:780KB)チラシ裏(PDF:557KB)
事務局:公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会TEL089-943-2184FAX089-943-2364
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