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【お知らせ】応急仮設住宅(建設型)の工事着手について
平成30年7月豪雨により住宅が被害を受け、再利用が困難な方等を対象に、下記のとおり建設型応急住宅を供給しました。
応急仮設住宅の建設について【建築住宅課】
市 | 団地名 | 建設地 | 建設戸数 | 構造 | 着工期 | 建設主体 |
建設工事期間 |
解体完了日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大洲市 (60) |
徳森公園 仮設団地 |
大洲市徳森2280-2 【徳森公園】 |
45戸 |
木造 | 第1期 | (一社)全国木造建設事業協会 | 平成30年7月23日~8月31日 | 令和4年1月20日 |
大駄場 仮設団地 |
大洲市肱川町予子林119 【大駄場ふれあい広場】 |
15戸 |
木造 | 第1期 | (一社)全国木造建設事業協会 | 平成30年7月23日~8月31日 | 令和3年7月21日 | |
西予市 (104) |
野村運動公園 仮設団地 |
西予市野村町野村13-366 【野村運動公園】 |
74戸 |
木造 | 第1期 | (一社)全国木造建設事業協会 | 平成30年7月23日~8月31日 | 令和4年9月27日 |
明間地区 仮設団地 |
西予市宇和町明間1065-1 【旧明間小学校】 |
24戸 |
木造 | 第1期 | (一社)全国木造建設事業協会 | 平成30年7月23日~8月31日 | 令和4年11月14日 | |
2戸 |
木造 | 第3期 | (一社)全国木造建設事業協会 | 平成30年8月24日~10月16日 | 令和3年2月15日 | |||
岩木地区 仮設団地 |
西予市宇和町岩城754‐1 | 4戸 | 木造 | 第4期 | (一社)全国木造建設事業協会 | 平成30年9月25日~平成30年11月27日 | 令和3年2月28日 | |
宇和島市 (12) |
吉田西小路 仮設団地 |
宇和島市吉田町西小路字西小路7 【吉田児童公園】 |
12戸 |
鉄骨プレハブ | 第2期 | (一社)プレハブ建築協会 | 平成30年7月27日~8月29日 | 令和3年9月27日 |
計 |
172戸 |
1.県の役割
応急仮設住宅建設における方針決定や建設工事の発注、建設工事に係る各種検査など、応急仮設住宅の供与に関する業務全般を行います。
2.市町の役割
各市町の実情に応じた適切な応急仮設住宅を供与するため、建設候補地の確保や完成後の入居・管理業務などを行います。
3.建設協力団体の役割
県からの要請を受けて、協定書に基づき、建設事業者の斡旋など、建設に係る協力等を行います。
【災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定を締結している団体】
- 一般社団法人プレハブ建築協会(東京都千代田区)
- 一般社団法人全国木造建設事業協会(東京都中央区)
4.建設事業者の役割
上記3の団体から斡旋を受けた応急仮設住宅団地について、建設地の調査・確認のほか、配置図の作成、受注、建設、瑕疵対応、供与完了後の撤去・原状回復(リースの場合)等の工事を行います。
応急仮設住宅の供与について【保健福祉課】
1.入居対象者
災害で被災し、原則として以下のすべてに該当する者であること(災害救助法施行細則第3条関係)
- 住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がないこと
- 自らの資力では、住宅を得ることができない者であること
ただし、H30年7月17日付け内閣府からの通知により、平成30年7月豪雨に係る応急仮設住宅については、以下の方なども入居が可能とされています。
- 住宅の被害を受け、現在、避難所にいる方はもとより、ホテル・旅館、公営住宅等を避難所として利用されている方や、親族宅等に身を寄せられている方
- 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等をうけているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない方
- 「半壊」(大規模半壊を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての再利用ができず、自らの住居に居住できない方
2.入居者の選定及び管理
応急仮設住宅の建設後、災害救助法第13条第2項の規定により、県から市町に対し業務を委託し、市町が入居者の選定及び管理を行うこととしています。
各市で入居募集の案内が公開されています。次の外部サイトのリンクからご確認ください。
大洲市 | 応急仮設住宅(建設型)の入居申込を受け付けます<外部リンク> |
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西予市 | 応急仮設住宅(建設型)の入居申し込みについて<外部リンク> |
宇和島市 | 応急仮設住宅(建設型)の入居申し込みについて<外部リンク> |
3.供与の期間
完成の日から建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第3項(3か月)又は第4項(2年)に規定する期限までとする。(災害救助法施行細則第3条関係)
お問い合わせ
土木部建築住宅課
〒790-0004 松山市大街道3丁目1番地1 いよてつ会館ビル 5階
電話番号:089-912-2757
ファックス番号:089-941-0326
保健福祉部保健福祉課
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2383
ファックス番号:089-921-8004