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不動産鑑定業者の登録申請(新規、更新、登録換え、変更)について

ページID:0005805 更新日:2022年12月14日 印刷ページ表示

「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」により、不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣の登録を、1つの都道府県に事務所を設ける場合はその事務所の所在する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

愛媛県知事の登録

対象者

  • 新規登録:愛媛県のみに事務所を設置して、不動産鑑定業を営もうとする者
  • 更新登録:有効期間(5年)満了後、引き続き不動産鑑定業を営もうとする者
  • 登録換え:国土交通大臣登録の不動産鑑定業者又は愛媛県知事以外の都道府県知事登録の不動産鑑定業者で、愛媛県のみに事務所を設けようとする者
  • その他変更登録:不動産の鑑定評価に関する法律第23条第1項各号に掲げる事項について変更がある者

提出期限

  • 新規登録・登録換え:登録を受けようとするとき
  • 更新登録:有効期限満了日前30日まで(受付開始は概ね60日前からとします。)
  • その他変更登録等:変更があったとき遅滞なく

提出書類

申請区分別の提出書類の一覧は、次のとおりです。

全て、正本1部、副本1部(コピー可)の合計2部提出をお願いします。

★書類名をクリックすると様式が表示されます。

不動産鑑定業(愛媛県知事)登録提出書類一覧

書類/申請区分

新規・更新・登録換え

役員変更

専任の不動産鑑定士の変更

商号・名称・所在地の変更

事務所の新設

廃業

登録申請書[Excelファイル/85KB]

         
不動産鑑定業変更登録申請書[Excelファイル/21KB]  

 
廃業等届出書[Excelファイル/32KB]          

不動産鑑定業経歴書[Excelファイル/71KB]

         

事務所ごとの不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名を記載した書面[Excelファイル/20KB]

         
誓約書(個人[Wordファイル/25KB])(法人[Wordファイル/29KB]

〇(就任のみ)

       
専任の不動産鑑定士の勤務証明[Excelファイル/14KB](注1)

 

 

 
定款又は寄付行為

〇(法人のみ)

         
登記事項証明書

〇(法人のみ)

 

 
登録申請者(法人の場合、役員全員分)の略歴[Excelファイル/328KB]

〇(就任のみ)

       

専任の不動産鑑定士の略歴[Excelファイル/127KB]

 

 

 

愛媛県収入証紙(新規登録:15,600円、更新登録・登録換え:12,400円)(注2)

         

(注意1)不動産鑑定士である登録申請者が自ら実地に鑑定評価を行う場合は提出不要です。

(注意2)愛媛県収入証紙売りさばき所については、愛媛県庁ホームページ内の愛媛県収入証紙売りさばき所のページをご参照ください。

提出先

愛媛県土木部道路都市局都市計画課(愛媛県自治会館5階)までお願いします。(郵送可)

住所:愛媛県松山市一番町四丁目1番地2

電話:089-912-2735(課直通)

国土交通大臣の登録

国土交通省のホームページをご参照ください。

 

【重要】

令和2年9月9日をもって、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の登録申請等の手続きについては、

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第41号)により、

県での経由事務が廃止されます。

9月10日以降の上記申請等は、「四国地方整備局の担当課」へ直接ご提出ください。

 

不動産鑑定士・不動産鑑定士補の登録手続き等の詳細については国土交通省のホームページをご参照ください。

国土交通省ホームページ(不動産鑑定評価に関する法律手続き一覧)<外部リンク>


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