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国土利用計画法に基づく土地売買等届出

ページID:0005796 更新日:2023年7月3日 印刷ページ表示

手続き案内

様式の名称

土地売買等届出書

手続きの内容・資格等

一定規模以上の土地取引を行った場合又は個々の取引の合計面積が一定規模以上となる一団の土地取引を行った場合に提出していただくものです。

【届出期限】

契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出る必要があります。

(例) 4月1日契約 → 4月14日までに届出 (契約日を含み14日以内)

 

【届出が必要となる一定規模】

  • 市街化区域内:2,000平方メートル以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域、非線引きの都市計画区域)内:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

根拠となる条文等

国土利用計画法第23条第1項

受付期間等

受付期間:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで

受付窓口

当該土地の所在する市町役場国土法担当課[PDFファイル/246KB]

提出部数

2部(正本と副本)

添付書類

この届出を行う際には併せて次の書類が必要です。

  1. 契約書等の写し
  2. 土地の位置を示す5万分の1以上の地形図 ※原則省略可能とするが、必要に応じて提出を求める場合がある。
  3. 付近の状況を示す5千分の1以上の図面
  4. 形状等を示す図面
  5. その他必要に応じ、委任状、参考資料等

備考(注意事項等)

  • 届出対象となる取引形態:売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻件等の譲渡(予約を含む)
  • 複数ある契約を、1件の届出にまとめることはできません。

 届出書には「面積」欄に当該譲渡者分の面積を、「利用目的にかかる土地の面積」欄に一団の土地の利用面積をそれぞれ記入してください。

 ただし、譲受人が一団の土地を取得するため複数の譲渡人と契約を締結した場合、複数の契約を1枚の届出にまとめて提出できる場合がありますので、受付窓口にご相談ください。

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