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更新日:2021年4月1日
土地売買等届出書
一定規模以上の土地取引を行った場合又は個々の取引の合計面積が一定規模以上となる一団の土地取引を行った場合に提出していただくものです。
【届出期限】
契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出る必要があります。
(例) 4月1日契約 → 4月14日までに届出 (契約日を含み14日以内)
【届出が必要となる一定規模】
・市街化区域内:2,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域、非線引きの都市計画区域)内:5,000平方メートル以上
・都市計画区域外:10,000平方メートル以上
国土利用計画法第23条第1項
受付期間:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
当該土地の所在する市町役場国土法担当課(PDF:255KB)
2部(正本と副本)
この届出を行う際には併せて次の書類が必要です。
複数ある契約を、1件の届出にまとめることはできません。
届出書には「面積」欄に当該譲渡者分の面積を、「利用目的にかかる土地の面積」欄に一団の土地の利用面積をそれぞれ記入してください。
ただし、一団の土地で複数の届出を同時に行う場合、図面等の添付書類については、それぞれに添付する必要はなく省略できる場合がありますので、受付窓口にご相談ください。
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