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ホーム > 社会基盤 > 都市計画 > まちづくり > えひめの都市計画 > 都市計画のページ > 都市計画施設の区域内に建築物を建てるときは
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更新日:2018年1月11日
【担当:都市計画グループ089-912-2738】
都市計画施設の区域内で建築物を建てるときは、都市計画法第53条第1項による建築許可が必要です。
都市計画法
その土地の存する市町
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お問い合わせ
土木部都市計画課
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2735
ファックス番号:089-912-2734
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