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開発許可制度の手引きの改訂について

ページID:0005781 更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

令和8年4月に「開発許可制度の手引き」を改訂しました

愛媛県では、開発許可申請者などのために「開発許可制度の手引き」を公開しています。
令和8年4月に「開発許可制度の手引き」を改訂しましたので、詳細は手引き本文をご確認ください。

(改正の概要)

  • 「開発区域」の解説に、一体開発について追記(P.7)

  • 開発許可における中間検査の提出図書及び様式を追記(P.71,136)

  • 盛土規制法みなし許可に係る補足を追記

    (1)盛土規制法みなし許可の対象とならない場合として「窪地を四方の高さに合わせて嵩上げするが基準面からの高さが30cm超とならない場合」を追記。(P.82)

    (2)盛土規制法に基づく中間検査が必要な特定工程には、地下水排除のための暗渠排水施設が該当し、表面雨水等の排水のための暗渠排水施設は該当しないことを追記。(P.83)

 

なお、松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中央市、西予市及び松前町における開発許可の基準等はそれぞれ各市町へお問い合わせください。これらの市町では、法律や条例により、許可等は各市町が行います。


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