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更新日:2023年5月29日
膨大な違反広告物のある状況下において屋外広告物行政をより実行的なものにするためには、屋外広告活動の大半を担う屋外広告業者に対する施策を講じることが効果的ですが、従来の届出制では、屋外広告業者が違反を繰り返したとしても営業上のペナルティを受けることはありませんでした。
このため、愛媛県では、平成17年から営業停止等の監督処分を行うことが可能な登録制を導入しています。愛媛県内の区域内(松山市の区域を除く。)で屋外広告業を営む場合には、愛媛県知事の登録を受ける必要があります。
「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を行う営業をいいます。すなわち、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いませんが、屋外広告物の表示または掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等は屋外広告業に該当しません。
同様の趣旨から、屋外広告物の印刷、製作等のみを請け負う行うだけの業も屋外広告業に該当しません。
本県の区域内(松山市の区域を除く。)で屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
「屋外広告業登録申請書」、「誓約書」、「登録申請者(法人の役員、本人、法定代理人)の略歴書」は、次のところからダウンロードできます。
申請書等様式
登録申請書を提出する際には、手続き案内に記載している注意事項・記載例を確認のうえ、正本1通とその写し1通(各様式、添付書類全て)を提出してください。
本県で屋外広告業を営む日(広告物等を表示・設置する日)までに登録を受けてください。(登録を受けていない場合は、許可申請書を提出しても許可は下りません。)
登録の有効期間は5年です。登録の更新を受けようとするときは、有効期間の満了日30日前までに申請をしてください。
登録申請手数料の納付は、登録申請書に愛媛県収入証紙を貼付して行ってください。なお、愛媛県内に営業所がない等の理由で、愛媛県収入証紙を購入できない場合は、登録申請書を提出する際に、「1万円分の郵便為替」を同封して郵送しても結構です。(現金の場合は、現金書留にて送付してください。)
登録を受けようとする屋外広告業者の、主たる事務所の所在地により、提出先が異なりますのでご注意ください。
登録申請者が次のいずれかに該当するとき、申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があるとき、又は重要な事実の記載が欠けているときは、登録できません。
屋外広告業者は、営業所ごとに業務主任者を選任し、屋外広告物にかかる業務を行わせなければなりません。
愛媛県全域で屋外広告業を営む場合は、愛媛県と松山市にそれぞれ登録をする必要があります。
松山市への登録手続きについては、同市の担当課(PDF:36KB)へお問い合わせください。
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