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許可の基準

ページID:0005762 更新日:2024年3月1日 印刷ページ表示
  • 許可の基準には、全ての広告物に対する共通基準と、広告物の種類によって異なる個別基準があります。

共通基準

  • 特に景観に配慮すべき地域にあっては、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等が当該景観に調和したものであること
  • 広告物を表示しない面及び脚部の露出している部分は、塗装その他の装飾をしたものであること
  • ネオン管その他の照明を使用する広告物等にあっては、昼間においても美観風致を害しないものであること
  • 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないものであること

個別基準

張り紙張り札立て看板壁面屋上突き出し野立て電柱停留所標識消火栓標識公告幕公告旗アドバルーン公告アーチ

1.はり紙

  • 表示面積≦1.5平方メートル

はり札等

  • 表示面積≦0.3平方メートル

立看板等

  1. 高さ≦2m
  2. 幅≦1m
  3. 脚部の長さ≦0.5m

壁面利用広告物(広告幕を除く)

  1. 表示面積(複数の場合は合計)≦当該壁面の面積の2分の1
  2. 壁面の上端、側端から突き出さないこと
  3. 窓、開口部をふさがないこと
  4. 地盤面から広告物等の上端までの高さ≦51m
    ※自家用広告物で、次のいずれにも該当するものは4の制限はない
    1. ネオン管を使用していないこと
    2. 照明が点滅しないものであること
    3. 高さの制限を超える広告物等が1個であること

屋上広告物

  1. 広告物等の高さ≦20m
    広告物等の高さ≦地盤面から広告物等の設置個所までの高さの3分の2
  2. 建物の壁面の延長面から突き出さないものであること
  3. 地盤面から広告物等の上端までの高さ≦51m
    ※自家用広告物で次のいずれにも該当するものは3の制限はなし
    1. ネオン管を使用していないこと
    2. 照明が点滅しないものであること
    3. 高さの制限を超える広告物等が1個であること

突出し広告物

  1. 建物からの出幅≦1.5m
  2. 道路境界線からの出幅≦1m
  3. 歩車道の区別がある道路の歩道上の場合
    道路面から広告物等の下端までの高さ≧2.5m
    歩車道の区別がない道路上の場合
    道路面から広告物等の下端までの高さ≧4.5m
  4. 地盤面から広告物等の上端までの高さ≦51m

野立広告物

野立て広告物は、表示内容等によって、3つに分類しています。

道標、案内図板等

  1. 表示面積(2面以上は合計)≦6平方メートル
  2. 高さ≦3m
  3. 公衆の利便に供する目的以外の面積≦全体面積の10分の1

自家用広告物・自己管理地広告物

  1. 表示面積(1事業所等につき)≦30平方メートル
  2. 高さ≦20m

上記以外のもの

  1. 高速自動車道、自動車専用道路沿線の用途地域及び人口集中地区以外
    • 許可しない
  2. 高速自動車道、自動車専用道路沿線の用途地域及び人口集中地区内
    1. 道路からの距離≧100m
    2. 表示面積≦30平方メートル
    3. 高さ≦10m
    4. 最寄の広告物等からの距離≧100m
  3. 知事が指定する道路等の沿線の用途地域及び人口集中地区以外
    1. 道路等からの距離≧100m
    2. 表示面積≦30平方メートル
    3. 高さ≦10m
    4. 最寄の広告物等からの距離≧100m
  4. A、B、C以外の地域
    1. 道路等からの距離≧10m
    2. 表示面積≦30平方メートル
    3. 高さ≦10m
    4. 最寄の広告物等からの距離≧5m

ここでの「道路等からの距離」は、知事が指する道路等からの距離を指します。

電柱等利用広告物

電柱等から突き出して取り付ける広告物

  1. 歩車道の区別がある道路の歩道上の場合
    道路面から広告物等の下端までの高さ≧2.5m
    歩車道の区別がない道路上の場合
    道路面から広告物等の下痰までの高さ≧4.5m
  2. 広告物の縦の長さ≦1.2m
  3. 出幅≦0.6m
  4. 道路の外側に向かって設置すること
  5. 同一電柱等に他の突出し広告物がないこと

電柱等に巻き付けて取り付ける広告物

  1. 地盤面から広告物の下端までの高さ≧1m
  2. 広告物の縦の長さ≦1.8m
  3. 同一電柱等に他の巻き付け広告物がないこと

停留所標識広告物

  1. 表示面積≦停留所標識の表示面積の5分の1
  2. 広告物等の個数が、停留所標識1個につき1個
  3. 1及び2の規定にかかわらず、照明式バス停留所標識を利用するものにあっては
    表示位置=照明表示ボックスの進行車両の非対向面及び歩道面の2面の最下段かつ
    表示面積≦照明表示ボックスの各表示面の面積の3分の1

消火栓標識広告物

  1. 縦≦0.4メートル、横≦0.8メートル
  2. 広告物等の個数が、消火栓標識1個につき1個
  3. 歩車道の区別がある道路の歩道上の場合
    道路面から広告幕の下端までの高さ≧2.5m
    歩車道の区別がない道路上の場合
    道路面から広告幕の下端までの高さ≧4.5m

広告幕

  1. 長さ≦15m
  2. 幅≦1.5m
  3. 歩車道の区別がある道路の歩道上の場合
    道路面から広告幕の下端までの高さ≧2.5m
    歩車道の区別がない道路上の場合
    道路面から広告幕の下端までの高さ≧4.5m
  4. 壁面利用広告物の基準の1、2及び4に該当するものであること

広告旗

  1. 表示面積≦2平方メートル
  2. 道路から5m以内の場合
    広告物等の相互間距離≧5m

アドバルーン

  1. 長さ≦15mかつ幅≦1.5mの網に布片で表示
  2. 主網に十分に緊結していること

広告アーチ

  1. 表示面積≦30平方メートル
  2. 歩車道の区別がある道路の歩道上の場合
    道路面から広告アーチの下端までの高さ≧2.5m
    歩車道の区別がない道路上の場合
    道路面から広告アーチの下端までの高さ≧4.5m

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