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更新日:2021年3月15日
みんなが自分勝手に土地を利用したらどうなるでしょうか?
また、自分だけの利益を考えて投機的な土地取引を行ったらどうなるでしょうか?
土地問題の解決のためには国民の皆さん一人一人に土地は公共性・社会性を持った資源であるという認識を持っていただき、有効活用していく必要があります。
平成元年にできた土地基本法は、土地対策を進めて行くにあたって、国民共通の認識とすることが必要な4つの考え方を「土地についての基本理念」として定めています。
国土利用計画法は、こうした考え方に基づき土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防ぐため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事に届け出なければならないことになっています。
土地売買等の契約を締結した場合は、権利取得者はその契約を締結後2週間以内に当該土地が所在する市町へ土地売買等届出書を提出しなければないけません。
これらの予約の場合も、届出が必要です。
権利取得者が、一連の事業計画のもとに近接する土地を購入する場合は、それらの土地を「一団の土地」とみなし、それぞれの契約ごとの土地面積が届出要件以下であったとしても、一団の土地の面積が届出要件以上であれば、届出が必要になります。
当該土地の利用目的について審査を行い、利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合、届出から3週間以内に利用目的を変更するよう勧告することや必要な助言をすることがあります。
不勧告の通知は原則として行いませんが、通知が必要な場合には、届出の際に市町役場へその旨を申しつけください。
土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以内の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出のあった土地が2年後も未利用又は利用の程度が不十分である場合は、当該土地の有効かつ適切な利用を促進するため、当該土地を「遊休土地」と認定し、当該土地の所有者等に通知します。通知を受けた者は、当該土地の利用又は処分計画書を知事に届出なければなりません。
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