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愛リバー・サポーター制度について

ページID:0005068 更新日:2023年10月23日 印刷ページ表示

「愛リバー・サポーター制度」とは、河川敷の一定区間(原則として200m~500m)について、住民団体、河川愛護団体、NPO、企業等の自発的な河川ボランティア(原則として10人以上)を募集し、これらの団体に河川の愛護サポーターとなっていただくもので、行政と地域住民の合意・協働により、美しい河川環境を創り出していこうとする新しい取組みです。

「愛リバー・サポーター」として登録された団体には、河川敷の一定区間の除草や清掃美化活動を定期的(年間1回以上)に行っていただきます。国、県、市町は、「愛リバー・サポーター」として登録された団体名を記した表示板の設置、軍手やゴミ袋等の提供、収集したゴミや除草等の回収・処分やボランティア傷害保険の加入等の支援を行います。

(※)令和5年4月1日から、次のとおり参加資格及び活動要件の変更を行いました。

参加要件

参加要件に以下の事項を加えました。

  • 申請時に暴力団又は暴力団員等が代表者である団体など「登録が不適当と認められる団体等」は登録することができません。
  • 登録後に「登録が不適当と認められる団体等」に該当することとなった場合は登録が抹消されることがあります。

活動要件

清掃美化活動を行っていただく要件を以下のとおり変更しました。

  • 「年2回以上活動」を「年1回以上活動」に変更しました。
  • 「2年間以上継続して」実施する要件を削除しました。

愛媛県愛リバー・サポーター制度推進協議会の画像

電子申請の受付開始について

手のひら県庁(えひめ電子申請システム)にて、令和5年10月3日(火曜日)午前10時から電子申請の受付を開始しました。

以下のリンク先で検索キーワードに「愛リバー」と入力し、検索してください。

手のひら県庁検索

公共土木愛護事業募集チラシ

愛リバー・愛ビーチ・愛ロード​[PDFファイル/429KB]

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