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更新日:2023年7月10日
現在、肱川では平成30年7月豪雨災害の再度災害防止対策を進めており、東大洲地区でも激特事業により、ふれ愛パーク北側の暫定堤防のかさ上げ工事が令和5年3月に完成したところです。
この堤防整備により、肱川から越水(外水)による被害を軽減することに合わせて、今後は支川である都谷川の排水樋門の閉鎖等による内水氾濫に対して、「流域治水」の考えを取り入れて、流域全体で被害軽減対策を実施していくことを目的とし、令和5年4月1日に都谷川等を特定都市河川に指定しました。
以下に示す都谷川流域図のとおり
指定後、法定協議会により、被害防止・軽減対策を進めるための流域水害対策計画を策定し、この計画に基づき、河川整備等のハード対策に加え、流出抑制対策や水害リスクを踏まえた土地利用等のソフト対策も活用して、効果的な被害軽減対策を進めることができます。
また、流出抑制対策として、山林や畑地等の雨水貯留効果を保全し、河川への流出量を抑制することができます。
気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、都谷川流域において、あらゆる関係者が協働して水害を軽減させる総合的な流域対策を推進するため、県・市・国で組織する「都谷川流域水害対策協議会」を令和5年4月24日に設立しました。
今後、流域水害対策計画の策定に向けて協議及び連絡調整を行います。
第1回協議会(令和5年4月24日)■会議資料(PDF:11,681KB)■議事録(PDF:105KB)
第2回協議会(令和5年6月9日) ■会議資料(PDF:55,794KB)■議事録(PDF:141KB)
特定都市河川流域内では、水災害に強い地域づくりの一環として、1,000ⅿ2の面積を対象に流域内の土地の浸透力を低下させるおそれのある行為=「雨水浸透阻害行為」を行う場合、大洲市長の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が必要な場合があります。
許可の対象となる雨水浸透阻害行為として、以下の4つの行為を規定されています。
1.宅地等にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
都谷川流域における基準降雨を以下のとおり定めています。
肱川水系都谷川等特定都市河川流域における基準降雨の設定(PDF:87KB)
雨水浸透阻害行為の対策工事として雨水貯留浸透施設を設置する場合は、まず事前相談を行い、必要に応じて許可申請を行うことになります。
特定都市河川浸水被害対策法の概要【国土交通省ホームページ】(外部サイトへリンク)
(国交省HP:https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/gaiyou/panf/tokutei/index.html)
特定都市河川の指定による流域治水の本格的実践【国土交通省ホームページ】(外部サイトへリンク)
(国交省HP:https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/index.html)
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