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更新日:2021年1月19日
平成28年5月の港湾法の一部改正により、港湾協力団体指定制度が創設されましたので、港湾の管理等に幅広く御協力をいただくため、愛媛県港湾協力団体募集要項を定め、県管理港湾において活動される港湾協力団体を募集することとしましたので、お知らせします。
港湾協力団体指定制度とは、海辺での自然体験活動やクルーズ船寄港時のおもてなし等を行う民間団体を港湾協力団体に指定し、港湾管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけることにより、港湾の管理に民間団体等の多様な主体の参画を促すとともに、その自発的な活動を促進しようとするものです。
そのため、港湾協力団体の指定は、要件を満たす団体を広く募集し、申請のあった団体の中から、その資質、能力等を審査のうえで行います。
港湾協力団体に指定されると、活動を行ううえで必要となる港湾法上の許可等については、港湾管理者との協議の成立をもって許可があったものと扱われます。
なお、港湾協力団体としての活動以外では、港湾協力団体と称して活動を行うことはできません。
(1)港湾協力団体としての活動の内容
募集する活動内容は、次のうち、いずれか1つ以上の活動とします。
(2)対象区域
県管理港湾の港湾区域及び港湾施設等を対象とします。申請にあたっては、活動を希望する区域を申請して下さい。
なお、現地の状況等により、港湾協力団体の活動にそぐわない区域もありますので、各地方局建設部・土木事務所へお問い合わせ願います。
港湾協力団体の指定の申請を行うことができる者は、法人又は港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第9条の2に規定する団体(以下「法人等」という。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。
申込みにあたっては、愛媛県管理港湾港湾協力団体募集要項をもとに、申請書を提出していただきます。
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