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更新日:2021年3月22日
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、県内の港湾関連事業者の経営状況に依然として多大な影響が出ていること等から、フェリー等旅客船航路の維持を図るため、事業者に係る港湾施設使用料の還付・減免を実施しますのでお知らせします。【令和3年3月分の使用料をもって終了します。】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、港湾施設使用料を納付期限内に納めることが困難な事業者のうち、県管理港湾を発着する広域航路(本県と県外を結ぶ航路)事業者。
以下の係留施設使用料のうち、令和2年4月から令和3年3月までの使用に係るもの。
還付請求書又は減免申込書を記入し、必要な資料を添付の上、愛媛県港湾海岸課まで郵送又はFAXにて提出してください。
還付・減免の対象とならない場合でも、従前の「納付猶予」の対象となる場合もあります。詳しくは愛媛県港湾海岸課まで、お問い合わせください。
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