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更新日:2021年3月18日
平成26年6月の海岸法の一部改正により、海岸協力団体指定制度が創設されましたので、海岸環境の維持活動等に幅広く御協力をいただくため、愛媛県海岸協力団体募集要項を定め、県管理海岸において活動される海岸協力団体を募集することとしましたので、お知らせします。
海岸協力団体指定制度とは、自発的に海岸の維持、海岸環境の保全、海岸の管理に関する調査研究等を行う民間団体を海岸協力団体に指定し、海岸管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけることにより、その活動を促進しようとするものです。
このため、海岸協力団体の指定は、要件を満たす団体を広く募集し、申請のあった団体の中から、その資質、能力等を審査のうえで行います。
海岸協力団体に指定されると、活動を行ううえで必要となる海岸法上の許可等については、海岸管理者との協議の成立をもって許可があったものと扱われます。
なお、海岸協力団体としての活動以外では、海岸協力団体と称して活動を行うことはできません。
(1)海岸協力団体としての活動の内容
募集する活動内容は、次のうち、いずれか1つ以上の活動とします。
(2)対象区間
愛媛県沿岸の海岸保全区域(県管理海岸に限る。ただし、農林水産省所管海岸を除く。)を対象とします。申請にあたっては、活動を希望する区間を申請して下さい。
なお、現地の状況等により、海岸協力団体の活動にそぐわない区間もありますので、各地方局建設部・土木事務所へお問い合わせ願います。
海岸協力団体の指定の申請を行うことができる者は、法人又は海岸法施行規則(昭和31年農林・運輸・建設省令第1号)第7条の3に規定する団体(以下「法人等」という。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。
申込みにあたっては、愛媛県管理海岸協力団体募集要項をもとに、申請書を提出していただきます。
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