ここから本文です。
更新日:2022年7月11日
「土地収用事業認定審議会」とは、土地収用法第34条の7の規定に基づき、都道府県に設置される審議会であり、都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめこの審議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければなりません。
この審議会の組織、運営については、愛媛県土地収用事業認定審議会条例において定められています。
審議会委員の構成及び過去の開催状況は、下記リンクを参照してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください