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収用又は使用の裁決手続(2)

ページID:0003880 更新日:2021年1月15日 印刷ページ表示

市町での縦覧期間が経過した後、収用委員会は遅滞なく裁決手続の開始を決定してその旨を公告し、登記所にその申請の対象となった土地及び土地に関する権利について、裁決手続開始の登記を嘱託します。

この登記により収用手続の当事者が固定され、相続等による場合を除き、登記以後の権利の変動を起業者に対抗できなくなります。

同じく縦覧期間経過後に、収用委員会は審理を開始します。

審理は原則として公開で行われ、土地所有者、関係人及び起業者は審理に出席の上、収用委員会に意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができます。

また、収用委員会は、実地の調査や鑑定の命令など必要な処分をすることができます。

審理において当事者が主張を尽くしたと判断されれば、収用委員会は審理を終結し、申請書、提出された意見書及び審理における申立てを総合的に勘案して収用する土地、補償の額等を裁決します。

裁決した後に、土地所有者、関係人及び起業者に対して、裁決の内容を記載した裁決書正本を作成して送付します。

裁決書正本が送達されると、起業者においては、裁決書に記載された時期までに補償金を払い渡す義務が生じ、その義務を履行することで土地を収用します。

土地所有者又は関係人においては、期限までに収用された土地等を明渡す義務が生じ、その義務を履行しない場合は、行政代執行等の強制手続に移行します。

また、収用委員会は審理の途中に当事者に和解を勧告することがあります。全員が和解案に合意し、和解調書作成の申請があった場合は、収用委員会は和解調書を作成します。この和解調書が作成されると、裁決があったものとみなされ、裁決と同様の効果が生じます。

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