ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 土木管理局 > 技術企画室 > 「郷土種による樹林化工法」 別紙-2緑化目標に対する判定基準

本文

「郷土種による樹林化工法」 別紙-2緑化目標に対する判定基準

ページID:0008429 更新日:2013年2月1日 印刷ページ表示
緑化目標に対する判定基準

評価

施工後4~12カ月後の植生の状況(9月下旬~10月下旬の落葉前に確認) 注)2,3

木本群落型

主構成種の木本類が3本/平方メートル以上確認できる。基盤材の流亡がない。(植被率が30~50%)

主構成種の木本類が1本/平方メートル以上確認できる。基盤材の流亡がない。(植被率が50~70%)

判定保留

補全種の木本類のみ1本/平方メートル以上確認できる。基盤材の流亡がない。(植被率が70~80%)
この場合、翌年の9月中旬まで様子を見る。
→改善されない場合は翌々年の3月下旬から4月中旬までに草刈り後、木本の種子を手播ききする。 注)4
所々に発芽が見られるが、のり面全体が裸地状態に見える。基盤材の流亡がない。
この場合は、翌年の9月中旬まで様子を見る。
→改善されない場合は草刈り後、無肥料の基盤材に木本の種子を入れ、厚さ1cm以上吹付ける。 注)4

不可

生育基盤が流亡して、植物の成立の見込みがない。→この場合は再施工する。
草本植物の植被率が90%以上で、木本植物が被圧されている。基盤材の流亡がない。
この場合、翌年1月に草刈り後様子を見て対策を講じる。
→改善されない場合は翌々年の3月下旬から4月中旬までに草刈り後、木本の種子を手播きする。また、木本種子発芽後も適時に草刈りを実施し、木本植物の成長に支障がないように努めること。注)4

注)1
判定基準の内()書きの植被率は草本種および補全種(主構成種を除く)の植被率であり、目安とするが、同植被率を越えてはならないこととする。

注)2
吹付施工後、5月頃および夏期の乾燥期をともに経過した後に確認検査を行うこととする。(標高の高い箇所は9月に実施すること)

注)3
7月~9月の内降水量が10mm未満の日が60日以上連続して発生した場合、時間雨量100mm以上の降雨が発生した場合、及び台風により明らかに周辺区域を含めて塩害が発生した場合は異常気象とし、上記判定基準は適用外とする。また、上記の気象条件以外の場合で、湧水又は法面外からの流水等によりやむを得ず基盤材が部分的に流亡した箇所についても適用外とする。(この場合は現地に適合した種子配合で再施工とする。)

注)4
判定保留又は不可の場合の対応策について、より有効な手法がある場合は、協議のうえ変更することができるものとする。

注)5
判定は、施工面積200平方メートルにつき1箇所、面積200平方メートル以下のものは1施工箇所に2箇所行う。

判定の方法

  • 法枠が無い場合:2m×2mの調査枠を設け、枠内の成立本数を数え1平方メートルに換算して判定する。
  • 法枠が有る場合:1つの枠内全体の成立本数を数え1平方メートルに換算して判定する。

えひめの土木トップページへ


AIが質問にお答えします<外部リンク>